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契約書の訂正について

質問 回答受付中

契約書の訂正について

2005/12/10 09:34

bonco

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして、よろしくお願いします。

当社は製造業であり、またそれを取付ける工事まで行っています。そこで、お客様(個人客)と交わした契約書の金額訂正について教えてください。

元の契約金額が¥1,000,000でした。
契約書にはお客様の自筆の署名、押印、印紙、捨印があります。

それが¥950,000に変わったとします。
1.この場合新たに契約書を作り直して、上記同様に署名・押印  〜をもらう

2.原本をお客様了解(当然ですが)のうえで二重線で訂正する

3.当社内だけで新たに契約書を作る。(これもお客様了解済)
  署名は営業担当者、押印なし、印紙なし
  ただし、お客様には渡さない

実際金額変更はよくあるのですが、
1はお客様も面倒なのか嫌がります。なので2と3がよくありますが、個人的には3はまずいのではないかと思っています。
契約書と名の付くものに印紙が貼ってないと、罰則はありますか。

よろしくお願いします。

はじめまして、よろしくお願いします。

当社は製造業であり、またそれを取付ける工事まで行っています。そこで、お客様(個人客)と交わした契約書の金額訂正について教えてください。

元の契約金額が¥1,000,000でした。
契約書にはお客様の自筆の署名、押印、印紙、捨印があります。

それが¥950,000に変わったとします。
1.この場合新たに契約書を作り直して、上記同様に署名・押印  〜をもらう

2.原本をお客様了解(当然ですが)のうえで二重線で訂正する

3.当社内だけで新たに契約書を作る。(これもお客様了解済)
  署名は営業担当者、押印なし、印紙なし
  ただし、お客様には渡さない

実際金額変更はよくあるのですが、
1はお客様も面倒なのか嫌がります。なので2と3がよくありますが、個人的には3はまずいのではないかと思っています。
契約書と名の付くものに印紙が貼ってないと、罰則はありますか。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 契約書の訂正について

2005/12/14 16:27

bonco

おはつ

編集

PTAさん、kaibashiraさん回答ありがとうございました。

当社の場合、変更された金額で入金になればそれで良し的なところがあります。
印紙も100万円を超えれば400円って、消費税のことなど考えてもおらず、貼れというから貼る、捨印も押せというから押すって感じです。

私の知識も不足していますので少しずつ勉強して、少しずつみんなに説明していこうと思います。

今後ともよろしくお願いします。
今回はありがとうございました。

PTAさん、kaibashiraさん回答ありがとうございました。

当社の場合、変更された金額で入金になればそれで良し的なところがあります。
印紙も100万円を超えれば400円って、消費税のことなど考えてもおらず、貼れというから貼る、捨印も押せというから押すって感じです。

私の知識も不足していますので少しずつ勉強して、少しずつみんなに説明していこうと思います。

今後ともよろしくお願いします。
今回はありがとうございました。

返信

回答一覧
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1. Re: 契約書の訂正について

2005/12/14 08:04

PTA

すごい常連さん

編集

原則は、1.です。
2.や3.では、後でトラブルになったとき、もめる元です。ヘタしたら契約そのものが無効になるかもしれません。
しかし、「捨印」が押してあるのですよね。
捨印とは、後日訂正があった場合に、いちいち相手の訂正印をいただくのが、お互いに面倒なので、予めいただいておく訂正印のようなものです。金額を二重線で消して訂正して、当該捨印のヨコに、「7字抹消6字挿入」といった書き方で訂正しているのをよく見かけますが、ハッキリと、「金額を100万円から95万円に訂正」と書いても良いと思います(書き方は、詳しくは司法書士とか、市役所にもタダで教えてくれる詳しい人がいるような気がしますが)。
捨印とは、相手に訂正する権利を与えてしまう恐ろしいものなのです。信用できる相手ならば、いちいち訂正のたびに押印を交わすのが面倒なので捨印を利用しますが、信頼できない相手であれば、簡単に捨印を押してはいけません。
また、金額の明記された契約書の類は全て印紙税がかかります。100万円以下の工事請負契約であれば、200円ですね。印紙を貼付せず、後日、税務調査で見つかれば、200円が徴収されます。悪質ならばその倍かな?わずかな金額で脱税になるのもばかばかしいので、わずか200円でも法律は法律ですから貼付しましょう。

原則は、1.です。
2.や3.では、後でトラブルになったとき、もめる元です。ヘタしたら契約そのものが無効になるかもしれません。
しかし、「捨印」が押してあるのですよね。
捨印とは、後日訂正があった場合に、いちいち相手の訂正印をいただくのが、お互いに面倒なので、予めいただいておく訂正印のようなものです。金額を二重線で消して訂正して、当該捨印のヨコに、「7字抹消6字挿入」といった書き方で訂正しているのをよく見かけますが、ハッキリと、「金額を100万円から95万円に訂正」と書いても良いと思います(書き方は、詳しくは司法書士とか、市役所にもタダで教えてくれる詳しい人がいるような気がしますが)。
捨印とは、相手に訂正する権利を与えてしまう恐ろしいものなのです。信用できる相手ならば、いちいち訂正のたびに押印を交わすのが面倒なので捨印を利用しますが、信頼できない相手であれば、簡単に捨印を押してはいけません。
また、金額の明記された契約書の類は全て印紙税がかかります。100万円以下の工事請負契約であれば、200円ですね。印紙を貼付せず、後日、税務調査で見つかれば、200円が徴収されます。悪質ならばその倍かな?わずかな金額で脱税になるのもばかばかしいので、わずか200円でも法律は法律ですから貼付しましょう。

返信

2. Re: 契約書の訂正について

2005/12/14 10:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

印紙懈怠税は3倍ですね。200円の印紙を貼ってないのが
調査で見つかれば600円貼らされます。
調査と無関係に自主的に貼付漏れを申告すれば220円で済みますが。

3.は契約書の体をなしていないから、印紙の貼付は
必要ないですよ。記名欄にお客様の社名・社印等を
勝手に記入しているわけでもないようなので、
犯罪に問われるリスクも低いでしょう。
但しそのかわり、後日万一揉めたときには、相手方は
「そんな合意はしていない」と一蹴できる。
つまり合意の証拠書面としての意味が全くないわけで、
ろくな効力もないのに怪しげな「契約書」を作るくらいなら
原契約に付箋でも貼っとけば十分ではないかとは思います。

2.は捨印の効力の問題になるでしょうね。
設例のケースは値下げなので、「捨印を押したことで、相手方に
そのような重要な変更まで容認する意図があったかどうか」が
問題になる可能性は低い気がするけれども、相手方に
不利になる要素があるケースでは捨印に基づく訂正は
避けるのが無難でしょう。

結局、変更の合意の存在をある程度客観的に残すためには
A 原契約を訂正し、捨印の存在に関わらずあえて訂正箇所への
  お客様の押印をお願いする(その箇所にはこちらも押印する)
B 変更契約を結び、双方調印する
C 1.のとおり、原契約を破棄して新たな契約書を作る
のどれかがよいのではないでしょうか。

いずれもお客様に押印の手間をお掛けするのでお客様に
抵抗感はあるでしょうが、Cはそのうえ新たな印紙税負担まで
発生するのでお奨めできません。
Bは書き方を工夫すれば減額の場合契約金額がないものとできる
(200円の印紙代は掛かります)ので、原契約を汚さない
このやり方の方がAよりお奨めです。

※末尾が誤っていたので訂正しました。

印紙懈怠税は3倍ですね。200円の印紙を貼ってないのが
調査で見つかれば600円貼らされます。
調査と無関係に自主的に貼付漏れを申告すれば220円で済みますが。

3.は契約書の体をなしていないから、印紙の貼付は
必要ないですよ。記名欄にお客様の社名・社印等を
勝手に記入しているわけでもないようなので、
犯罪に問われるリスクも低いでしょう。
但しそのかわり、後日万一揉めたときには、相手方は
「そんな合意はしていない」と一蹴できる。
つまり合意の証拠書面としての意味が全くないわけで、
ろくな効力もないのに怪しげな「契約書」を作るくらいなら
原契約に付箋でも貼っとけば十分ではないかとは思います。

2.は捨印の効力の問題になるでしょうね。
設例のケースは値下げなので、「捨印を押したことで、相手方に
そのような重要な変更まで容認する意図があったかどうか」が
問題になる可能性は低い気がするけれども、相手方に
不利になる要素があるケースでは捨印に基づく訂正は
避けるのが無難でしょう。

結局、変更の合意の存在をある程度客観的に残すためには
A 原契約を訂正し、捨印の存在に関わらずあえて訂正箇所への
  お客様の押印をお願いする(その箇所にはこちらも押印する)
B 変更契約を結び、双方調印する
C 1.のとおり、原契約を破棄して新たな契約書を作る
のどれかがよいのではないでしょうか。

いずれもお客様に押印の手間をお掛けするのでお客様に
抵抗感はあるでしょうが、Cはそのうえ新たな印紙税負担まで
発生するのでお奨めできません。
Bは書き方を工夫すれば減額の場合契約金額がないものとできる
(200円の印紙代は掛かります)ので、原契約を汚さない
このやり方の方がAよりお奨めです。

※末尾が誤っていたので訂正しました。

返信

3. Re: 契約書の訂正について

2005/12/14 16:27

bonco

おはつ

編集

PTAさん、kaibashiraさん回答ありがとうございました。

当社の場合、変更された金額で入金になればそれで良し的なところがあります。
印紙も100万円を超えれば400円って、消費税のことなど考えてもおらず、貼れというから貼る、捨印も押せというから押すって感じです。

私の知識も不足していますので少しずつ勉強して、少しずつみんなに説明していこうと思います。

今後ともよろしくお願いします。
今回はありがとうございました。

PTAさん、kaibashiraさん回答ありがとうございました。

当社の場合、変更された金額で入金になればそれで良し的なところがあります。
印紙も100万円を超えれば400円って、消費税のことなど考えてもおらず、貼れというから貼る、捨印も押せというから押すって感じです。

私の知識も不足していますので少しずつ勉強して、少しずつみんなに説明していこうと思います。

今後ともよろしくお願いします。
今回はありがとうございました。

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