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助け合い

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健康保険の扶養

質問 回答受付中

健康保険の扶養

2005/12/07 15:24

ひとみ

おはつ

回答数:4

編集

私の会社は社会保険を取り扱ってません。
会社は社会保険に加入する義務があると聞いたことがあるのですが・・・このままでいいのかな??
保険料折半っていうのでやってないのではないかな?と思います。(経費削減??)

だからうちの会社の方はみなさん、国民健康保険・国民年金に加入されています。
私が入社するときも「保険はない」と聞いて入社したのですが・・・

今はまだ主人の扶養に入ったままなのですが、
17年度の収入が130万を超えてしまいました。
主人の健康保険の扶養から外れないとダメですよね?
17年度分国民健康保険から1年分請求されることはないですか??
18年度130万を超えなければ抜けなくてもいいのですか??

会社の方のように国民健康保険に加入した方がいいですか??
できれば社会保険のままで行きたいのですが・・・
超えてしまったのはどうすることもできないですよね・・・






私の会社は社会保険を取り扱ってません。
会社は社会保険に加入する義務があると聞いたことがあるのですが・・・このままでいいのかな??
保険料折半っていうのでやってないのではないかな?と思います。(経費削減??)

だからうちの会社の方はみなさん、国民健康保険・国民年金に加入されています。
私が入社するときも「保険はない」と聞いて入社したのですが・・・

今はまだ主人の扶養に入ったままなのですが、
17年度の収入が130万を超えてしまいました。
主人の健康保険の扶養から外れないとダメですよね?
17年度分国民健康保険から1年分請求されることはないですか??
18年度130万を超えなければ抜けなくてもいいのですか??

会社の方のように国民健康保険に加入した方がいいですか??
できれば社会保険のままで行きたいのですが・・・
超えてしまったのはどうすることもできないですよね・・・






この質問に回答
回答

ありがとうございます。

2005/12/08 15:25

ひとみ

おはつ

編集

そうですよね。ありがとございます。

主人を国保の扶養に入れるかは計算しないとわからないのですね。また市役所に聞いてみます。

いろいろとありがとうございます。

そうですよね。ありがとございます。

主人を国保の扶養に入れるかは計算しないとわからないのですね。また市役所に聞いてみます。

いろいろとありがとうございます。

返信

回答一覧
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1. Re: 健康保険の扶養

2005/12/07 19:33

かめへん

神の領域

編集

法人であれば、社会保険は強制加入ですので、必ず会社で加入しなければならないのですが、現実には、会社負担分もある事から加入していない法人も少なくないとは思います。
(もちろん、正しくはありません。)

>17年度の収入が130万を超えてしまいました。
>主人の健康保険の扶養から外れないとダメですよね?
>17年度分国民健康保険から1年分請求されることはないですか??
>18年度130万を超えなければ抜けなくてもいいのですか??

所得税の扶養については、1月〜12月までの所得金額が38万円(給与収入ベースに直せば103万円)以下であれば扶養に入れますが、それは超えているので、所得税の扶養からは抜けられていますよね?

一方の健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額が、おおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますが、こちらは過去ではなく、これから先の話ですので、1月〜12月までという区切りは全く関係ない事となります。
ですから、年換算ですから130万円を月割りして、毎月108,333円を超える給料をもらう状況であれば、その時点で扶養から抜けなければならなかった事になります。
ただ、現実には、遡って扶養から外されるケースは少ないとは思いますが、健康保険の扶養から外された月から、hryuhさんは国民健康保険に加入しなければならない事となります。

法人であれば、社会保険は強制加入ですので、必ず会社で加入しなければならないのですが、現実には、会社負担分もある事から加入していない法人も少なくないとは思います。
(もちろん、正しくはありません。)

>17年度の収入が130万を超えてしまいました。
>主人の健康保険の扶養から外れないとダメですよね?
>17年度分国民健康保険から1年分請求されることはないですか??
>18年度130万を超えなければ抜けなくてもいいのですか??

所得税の扶養については、1月〜12月までの所得金額が38万円(給与収入ベースに直せば103万円)以下であれば扶養に入れますが、それは超えているので、所得税の扶養からは抜けられていますよね?

一方の健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額が、おおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますが、こちらは過去ではなく、これから先の話ですので、1月〜12月までという区切りは全く関係ない事となります。
ですから、年換算ですから130万円を月割りして、毎月108,333円を超える給料をもらう状況であれば、その時点で扶養から抜けなければならなかった事になります。
ただ、現実には、遡って扶養から外されるケースは少ないとは思いますが、健康保険の扶養から外された月から、hryuhさんは国民健康保険に加入しなければならない事となります。

返信

2. ありがとうございます。

2005/12/08 11:29

ひとみ

おはつ

編集

所得の扶養からは外れているというか、主人の所得はありません。(傷病手当金をもらっている為)

健康保険の扶養はこれから抜けて国民健康保険に入ればいいのですね?

主人が退職を考えている場合、社会保険を任意継続するのと、私の扶養に入れるのとでは、どちらがお得ですか?
まだ辞めると決まったわけではないのですが・・・
もし辞めるとしたら・・・

所得の扶養からは外れているというか、主人の所得はありません。(傷病手当金をもらっている為)

健康保険の扶養はこれから抜けて国民健康保険に入ればいいのですね?

主人が退職を考えている場合、社会保険を任意継続するのと、私の扶養に入れるのとでは、どちらがお得ですか?
まだ辞めると決まったわけではないのですが・・・
もし辞めるとしたら・・・

返信

3. Re: ありがとうございます。

2005/12/08 12:01

かめへん

神の領域

編集

>健康保険の扶養はこれから抜けて国民健康保険に入ればいいのですね?

本来であれば、毎月108,333円を超える給料をもらう状況となった時点で抜けるべきだったので、厳密に言えば遡って抜けるべきとは思いますが、いずれにしても今からでも抜けるべきと思います。

>主人が退職を考えている場合、社会保険を任意継続するのと、私の扶養に入れるのとでは、どちらがお得ですか?
>まだ辞めると決まったわけではないのですが・・・

hryuhさんの扶養というのは、国民健康保険の、という事ですよね。
であれば、国民健康保険自体は扶養という概念はなく、被保険者となる人について所得を合算して所得割等を計算すると共に、被保険者1人当たりいくら、という均等割が加わる事になります。
国民健康保険は、市町村によって計算方法や料率もバラバラですので、市役所等で試算してもらった方が良いとは思います。
基本的には、前年の所得に基づく住民税が基礎となりますので、来年度分であればご主人の今年の所得は0円な訳ですので、保険料は均等割分が高くなるだけかもしれませんので、任意継続より有利かもしれません。
いずれにしても、それぞれ試算されない事には何とも言えないとは思います。

>健康保険の扶養はこれから抜けて国民健康保険に入ればいいのですね?

本来であれば、毎月108,333円を超える給料をもらう状況となった時点で抜けるべきだったので、厳密に言えば遡って抜けるべきとは思いますが、いずれにしても今からでも抜けるべきと思います。

>主人が退職を考えている場合、社会保険を任意継続するのと、私の扶養に入れるのとでは、どちらがお得ですか?
>まだ辞めると決まったわけではないのですが・・・

hryuhさんの扶養というのは、国民健康保険の、という事ですよね。
であれば、国民健康保険自体は扶養という概念はなく、被保険者となる人について所得を合算して所得割等を計算すると共に、被保険者1人当たりいくら、という均等割が加わる事になります。
国民健康保険は、市町村によって計算方法や料率もバラバラですので、市役所等で試算してもらった方が良いとは思います。
基本的には、前年の所得に基づく住民税が基礎となりますので、来年度分であればご主人の今年の所得は0円な訳ですので、保険料は均等割分が高くなるだけかもしれませんので、任意継続より有利かもしれません。
いずれにしても、それぞれ試算されない事には何とも言えないとは思います。

返信

4. ありがとうございます。

2005/12/08 15:25

ひとみ

おはつ

編集

そうですよね。ありがとございます。

主人を国保の扶養に入れるかは計算しないとわからないのですね。また市役所に聞いてみます。

いろいろとありがとうございます。

そうですよね。ありがとございます。

主人を国保の扶養に入れるかは計算しないとわからないのですね。また市役所に聞いてみます。

いろいろとありがとうございます。

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