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就業規則変更の届出に関して

質問 回答受付中

就業規則変更の届出に関して

2005/09/29 10:38

たぬたぬ

おはつ

回答数:4

編集

就業規則の変更を行ないましたので、労基へ届出を行なおうと
思いますが、これまで管理がおざなりであったため、
これまでの変更部分をどこまで届出を行なっているかが
わからなくなってしまっています。

しかも、就業規則は共通であるにもかかわらず、
各地の支店での届出状況がばらばらのようでもあり、
どの支店にどの時期からの変更を届出していいかわかりません。

条件が整えば本社管轄の労基で一括して届出ができるようなので、
とりあえず、届出状況をそろえたいと思うのですが、
変更の届出状況がわからない場合は、最新の就業規則一式を
届出することで受理されるのでしょうか?

就業規則の変更を行ないましたので、労基へ届出を行なおうと
思いますが、これまで管理がおざなりであったため、
これまでの変更部分をどこまで届出を行なっているかが
わからなくなってしまっています。

しかも、就業規則は共通であるにもかかわらず、
各地の支店での届出状況がばらばらのようでもあり、
どの支店にどの時期からの変更を届出していいかわかりません。

条件が整えば本社管轄の労基で一括して届出ができるようなので、
とりあえず、届出状況をそろえたいと思うのですが、
変更の届出状況がわからない場合は、最新の就業規則一式を
届出することで受理されるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 就業規則変更の届出に関して

2005/10/07 14:26

てふてふ

積極参加

編集

参考になりました。ありがとうございました。

営業所などたくさんあればこの方が楽そうですね。
うちは2箇所にかないので今まで通りかな :-D

参考になりました。ありがとうございました。

営業所などたくさんあればこの方が楽そうですね。
うちは2箇所にかないので今まで通りかな :-D

返信

回答一覧
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1. Re: 就業規則変更の届出に関して

2005/10/05 10:51

てふてふ

積極参加

編集

普通は変更箇所のみ提出でよいのですが、この場合最新版1式を提出するので良いと思います。

>条件が整えば本社管轄の労基で一括して届出ができる

そうなんですか?
10人以上の営業所の場合はその地区の監督署に届出しなければならないと思ってたのですが・・・
ちなみにその条件を教えて貰えたらありがたいのですが。。。

普通は変更箇所のみ提出でよいのですが、この場合最新版1式を提出するので良いと思います。

>条件が整えば本社管轄の労基で一括して届出ができる

そうなんですか?
10人以上の営業所の場合はその地区の監督署に届出しなければならないと思ってたのですが・・・
ちなみにその条件を教えて貰えたらありがたいのですが。。。

返信

2. Re: 就業規則変更の届出に関して

2005/10/06 23:43

たぬたぬ

おはつ

編集

tefutefuさんありがとうございます。

条件ですが、
1.内容が全て同じであること。
2. 既に届出のある就業規則が同じ内容であること。
3. 事業場の数に対応した必要部数を提出すること。
4.各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督附記した書類を添付すること。
5.新規届出の場合は4の書類欄外に「本社の就業規則と同一内容である」旨を明記すること。
6.変更届の場合は4の書類欄外に「変更前の就業規則の内容は本社の就業規則と同一内容である」旨を明記すること。
7.意見書は各事業場所属の労働者からそれぞれ提出されること。
(組合がある場合は、各事業場ごとに労働者側の意見が同意見である場合は、労働組合本部の意見書(記名押印のある正本)に「全事業場の過半数労働組合とも同意見です。」旨を記載し、当該労働組合本部の意見書の写しを添付する方法も可)

ということです。
ネットで調べたことなので、管轄の労働基準監督署の確認をしたほうがよいかもです。
一応【平成15年2月15日基発第0215001号】の通達ということです。
また、36協定も【平成15年2月15日基発第0215002号】の通達で同じような条件で一括提出が可能のようです。

tefutefuさんありがとうございます。

条件ですが、
1.内容が全て同じであること。
2. 既に届出のある就業規則が同じ内容であること。
3. 事業場の数に対応した必要部数を提出すること。
4.各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督附記した書類を添付すること。
5.新規届出の場合は4の書類欄外に「本社の就業規則と同一内容である」旨を明記すること。
6.変更届の場合は4の書類欄外に「変更前の就業規則の内容は本社の就業規則と同一内容である」旨を明記すること。
7.意見書は各事業場所属の労働者からそれぞれ提出されること。
(組合がある場合は、各事業場ごとに労働者側の意見が同意見である場合は、労働組合本部の意見書(記名押印のある正本)に「全事業場の過半数労働組合とも同意見です。」旨を記載し、当該労働組合本部の意見書の写しを添付する方法も可)

ということです。
ネットで調べたことなので、管轄の労働基準監督署の確認をしたほうがよいかもです。
一応【平成15年2月15日基発第0215001号】の通達ということです。
また、36協定も【平成15年2月15日基発第0215002号】の通達で同じような条件で一括提出が可能のようです。

返信

3. Re: 就業規則変更の届出に関して

2005/10/07 14:26

てふてふ

積極参加

編集

参考になりました。ありがとうございました。

営業所などたくさんあればこの方が楽そうですね。
うちは2箇所にかないので今まで通りかな :-D

参考になりました。ありがとうございました。

営業所などたくさんあればこの方が楽そうですね。
うちは2箇所にかないので今まで通りかな :-D

返信

4. Re: 就業規則変更の届出に関して

2005/11/24 23:18

PTA

すごい常連さん

編集

要件を全社統一してまとめて出すほうが大変なので、当社では断念しました。今でも、個々の事業所単位で対応しています。10人に満たない事業所も、田舎で暇?な役人が、届出を要求してきました。法律は関係ないと言われ、就業規則を提出させられました。法律を過信すると危ないです。
なお、当方の管轄監督署では、変更箇所だけ出していくと、役所の方が、かえって分かりにくいから毎回、全文を提出しろといわれています。
また、今まで変更届を失念していたことについては、責められるかもしれません。しっかり謝って、これから適正に手続きするという態度を示すべきでしょう。

要件を全社統一してまとめて出すほうが大変なので、当社では断念しました。今でも、個々の事業所単位で対応しています。10人に満たない事業所も、田舎で暇?な役人が、届出を要求してきました。法律は関係ないと言われ、就業規則を提出させられました。法律を過信すると危ないです。
なお、当方の管轄監督署では、変更箇所だけ出していくと、役所の方が、かえって分かりにくいから毎回、全文を提出しろといわれています。
また、今まで変更届を失念していたことについては、責められるかもしれません。しっかり謝って、これから適正に手続きするという態度を示すべきでしょう。

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