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父母の扶養について

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父母の扶養について

2005/08/21 19:06

nadumi

おはつ

回答数:3

編集

先日、社員が同居している父母を扶養にしたいという申し出がありました。
どのような手順で手続きを進めればいいのでしょうか?
また、下記のような父母は本当に扶養することができるのでしょうか?

 1.社員は、40歳独身男性
 2.父は国民年金受給者で70歳以上
 3.母は週2回程度でパート収入がある
 4.従業員は、厚生年金に加入している
 5.従業員の健康保険は建設国保組合である

よろしくお願いします。

先日、社員が同居している父母を扶養にしたいという申し出がありました。
どのような手順で手続きを進めればいいのでしょうか?
また、下記のような父母は本当に扶養することができるのでしょうか?

 1.社員は、40歳独身男性
 2.父は国民年金受給者で70歳以上
 3.母は週2回程度でパート収入がある
 4.従業員は、厚生年金に加入している
 5.従業員の健康保険は建設国保組合である

よろしくお願いします。

この質問に回答
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Re: 父母の扶養について

2005/08/22 21:44

nadumi

おはつ

編集

どうもありがとうございます。
明日にでも、組合と社会保険事務所に行って確認してきます。

どうもありがとうございます。
明日にでも、組合と社会保険事務所に行って確認してきます。

返信

回答一覧
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1. Re: 父母の扶養について

2005/08/22 09:53

ごん

常連さん

編集

nadumiさん、はじめまして。

同居をされているご両親を扶養に入れたいという事ですので、下記の
条件を満たせれば扶養として認定してもらえると思いますよ。

・認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上である場合、または概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円。以下同じ)未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満の場合、認定されます。

ただ、組合健保によっては判断基準が微妙に違っていたりもしますので
ご加入の健保に確認をするのが一番ですよ。
提出書類もありますので、それらを確認する為にも連絡を取って
早期に対処してあげてください。

nadumiさん、はじめまして。

同居をされているご両親を扶養に入れたいという事ですので、下記の
条件を満たせれば扶養として認定してもらえると思いますよ。

・認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上である場合、または概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円。以下同じ)未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満の場合、認定されます。

ただ、組合健保によっては判断基準が微妙に違っていたりもしますので
ご加入の健保に確認をするのが一番ですよ。
提出書類もありますので、それらを確認する為にも連絡を取って
早期に対処してあげてください。

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2. Re: 父母の扶養について

2005/08/22 14:12

おはつ

編集

建設国保なら被扶養者はいないはずです。
組合員本人とその同居の家族も被保険者です。

今まで健康保険の被保険者や被扶養者であった人が、
その資格を喪失したのであれば、建設国保の被保険者になります。
考え方は国民健康保険です。

建設国保なら被扶養者はいないはずです。
組合員本人とその同居の家族も被保険者です。

今まで健康保険の被保険者や被扶養者であった人が、
その資格を喪失したのであれば、建設国保の被保険者になります。
考え方は国民健康保険です。

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3. Re: 父母の扶養について

2005/08/22 21:44

nadumi

おはつ

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どうもありがとうございます。
明日にでも、組合と社会保険事務所に行って確認してきます。

どうもありがとうございます。
明日にでも、組合と社会保険事務所に行って確認してきます。

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