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助け合い

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退職時の諸々の手続き

質問 回答受付中

退職時の諸々の手続き

2005/07/25 16:57

akane

ちょい参加

回答数:10

編集

今月末で会社を辞める事になりました。
社会保険等の手続きを自分で済ませなければいけないのですが
退職前でも「この日に退職します」といった感じで
資格喪失届?など手続きしても良いのでしょうか。

また、7月は最後土日で終わりですが、
いつまでに何日付けで作成・提出するのでしょうか。

先代事務員は多忙な社長なのでなかなか教えてもらえず・・
日にちが迫っているので、どなたかアドバイスお願いします :-(

今月末で会社を辞める事になりました。
社会保険等の手続きを自分で済ませなければいけないのですが
退職前でも「この日に退職します」といった感じで
資格喪失届?など手続きしても良いのでしょうか。

また、7月は最後土日で終わりですが、
いつまでに何日付けで作成・提出するのでしょうか。

先代事務員は多忙な社長なのでなかなか教えてもらえず・・
日にちが迫っているので、どなたかアドバイスお願いします :-(

この質問に回答
回答

ありがとうございました

2005/07/26 14:33

akane

ちょい参加

編集

この会社に勤めてまだ半年たっておらず、
また、いつか再就職するにしても
1年は間が空くと思うのですが
それでも離職票はいつか必要になってきますか?

自分で書いていて何だか「どうしても作成したくない」
と言ってるような感じが・・・
後から後から疑問が出てきてしまって、申し訳ないです :-(

でも離職票の作成はみなさんオススメみたいなので
一度委託先に聞いてみます。

一年後・・・チビ2人かかえて就職みつかるでしょうか(-_-;)

この会社に勤めてまだ半年たっておらず、
また、いつか再就職するにしても
1年は間が空くと思うのですが
それでも離職票はいつか必要になってきますか?

自分で書いていて何だか「どうしても作成したくない」
と言ってるような感じが・・・
後から後から疑問が出てきてしまって、申し訳ないです :-(

でも離職票の作成はみなさんオススメみたいなので
一度委託先に聞いてみます。

一年後・・・チビ2人かかえて就職みつかるでしょうか(-_-;)

返信

回答一覧
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1. Re: 退職時の諸々の手続き

2005/07/26 08:54

tcreate

積極参加

編集

社会保険の手続きは郵送でも可能なので末日に喪失届と健康保険証を送付すれば受理されますが、雇用保険の方はどうでしょうか?
退職日の翌日にならないと受理されないので‥
離職票が不要であれば郵送でもできると思いますが必要な場合‥
ハローワークで相談した方がいいと思いますよ。

社会保険の手続きは郵送でも可能なので末日に喪失届と健康保険証を送付すれば受理されますが、雇用保険の方はどうでしょうか?
退職日の翌日にならないと受理されないので‥
離職票が不要であれば郵送でもできると思いますが必要な場合‥
ハローワークで相談した方がいいと思いますよ。

返信

2. Re: 退職時の諸々の手続き

2005/07/26 09:59

mameko

おはつ

編集

おはようございます。

私も前職の退職時に自分で喪失届や離職票を作成しました(笑)

> また、7月は最後土日で終わりですが、
> いつまでに何日付けで作成・提出するのでしょうか。

末日が休日の場合の退職日をどうするかは、
会社で決められていればそれに従えばいいのではないかと思います。
但し、社会保険は退職日が7月29日と7月31日では、
保険料の徴収に違いがでますので注意が必要です。
7月29日の場合、資格喪失日は7月30日で7月の保険料は徴収されませんが、
7月31日の場合、資格喪失日が8月1日となり、7月の保険料は徴収されます。

届出の提出期限は、社会保険は5日以内、雇用保険は10日以内です。
どちらも退職日前に手続は出来ません。
離職票の郵送に関してはtcreateさんが書かれているように、
難しいと思いますが、一度ハローワークに問い合せてみてはいかがですか?

おはようございます。

私も前職の退職時に自分で喪失届や離職票を作成しました(笑)

> また、7月は最後土日で終わりですが、
> いつまでに何日付けで作成・提出するのでしょうか。

末日が休日の場合の退職日をどうするかは、
会社で決められていればそれに従えばいいのではないかと思います。
但し、社会保険は退職日が7月29日と7月31日では、
保険料の徴収に違いがでますので注意が必要です。
7月29日の場合、資格喪失日は7月30日で7月の保険料は徴収されませんが、
7月31日の場合、資格喪失日が8月1日となり、7月の保険料は徴収されます。

届出の提出期限は、社会保険は5日以内、雇用保険は10日以内です。
どちらも退職日前に手続は出来ません。
離職票の郵送に関してはtcreateさんが書かれているように、
難しいと思いますが、一度ハローワークに問い合せてみてはいかがですか?

返信

3. 離職票とは・・・?

2005/07/26 10:54

akane

ちょい参加

編集

お2人ともさっそくのレスありがとうございます。
本当に何も知らなくてお恥ずかしいのですが・・・
離職票が必要なのは、失業手当?をもらう為でしょうか。
もらえる資格がない場合は必要ないものですか?

健康保険は、資格喪失日と被扶養者になった日を
同じ日にしても受理してもらえるのでしょうか。

回答頂いて更に質問ばかりで申し訳ないのですが
またお返事いただけると嬉しいです :-(

お2人ともさっそくのレスありがとうございます。
本当に何も知らなくてお恥ずかしいのですが・・・
離職票が必要なのは、失業手当?をもらう為でしょうか。
もらえる資格がない場合は必要ないものですか?

健康保険は、資格喪失日と被扶養者になった日を
同じ日にしても受理してもらえるのでしょうか。

回答頂いて更に質問ばかりで申し訳ないのですが
またお返事いただけると嬉しいです :-(

返信

4. Re: 離職票とは・・・?

2005/07/26 13:15

みき

積極参加

編集

はじめまして、間に割り込みますm(__)m

雇用保険ですが、失業手当の手続きが不要なら離職票の2は不用です。資格喪失届を職安に提出し、喪失手続きをします。

健康保険はどなたかの扶養になられるのですか?
それなら退職後すぐにその方の会社に、扶養の異動届を出すようにしてください。
それは、その方の会社で手続きしてもらえます。
年金手帳も忘れずに。

はじめまして、間に割り込みますm(__)m

雇用保険ですが、失業手当の手続きが不要なら離職票の2は不用です。資格喪失届を職安に提出し、喪失手続きをします。

健康保険はどなたかの扶養になられるのですか?
それなら退職後すぐにその方の会社に、扶養の異動届を出すようにしてください。
それは、その方の会社で手続きしてもらえます。
年金手帳も忘れずに。

返信

5. Re: 離職票とは・・・?

2005/07/26 13:17

mameko

おはつ

編集

こんにちは。

基本的に離職票は、本人が希望しない旨を申し出れば
資格喪失届のみ提出でもよいことになっています。
この場合の手続は直接ハローワークに問い合せてみてください。

おっしゃる通り、離職票は失業等給付(基本手当)を受給するつもりがない、
または受給資格がない場合は必要になることはありません。
但し、受給資格がある場合はもちろん、現在なくても今後再就職により
受給資格が発生した場合に、今回の離職票が必要になることもあります。
その場合は、また離職票の発行だけのためにハローワークへ出向く必要が
ありますし、その時akaneさんは退職後ですから、会社の誰かに
そのことを依頼しなくてはなりません。
それが面倒であれば、今回の喪失届と一緒に離職票も作成した方がいいと
思います。

> 健康保険は、資格喪失日と被扶養者になった日を
> 同じ日にしても受理してもらえるのでしょうか。

基本的には退職日の翌日(資格喪失日)に被扶養者になれると思います。
但し、保険者(健康保険組合など)によって加入条件があったり、
退職した証明(退職証明書や離職票、健康保険喪失連絡票など)が
必要な場合もあります。
直接勤務先や保険者へ問い合せてみてください。

こんにちは。

基本的に離職票は、本人が希望しない旨を申し出れば
資格喪失届のみ提出でもよいことになっています。
この場合の手続は直接ハローワークに問い合せてみてください。

おっしゃる通り、離職票は失業等給付(基本手当)を受給するつもりがない、
または受給資格がない場合は必要になることはありません。
但し、受給資格がある場合はもちろん、現在なくても今後再就職により
受給資格が発生した場合に、今回の離職票が必要になることもあります。
その場合は、また離職票の発行だけのためにハローワークへ出向く必要が
ありますし、その時akaneさんは退職後ですから、会社の誰かに
そのことを依頼しなくてはなりません。
それが面倒であれば、今回の喪失届と一緒に離職票も作成した方がいいと
思います。

> 健康保険は、資格喪失日と被扶養者になった日を
> 同じ日にしても受理してもらえるのでしょうか。

基本的には退職日の翌日(資格喪失日)に被扶養者になれると思います。
但し、保険者(健康保険組合など)によって加入条件があったり、
退職した証明(退職証明書や離職票、健康保険喪失連絡票など)が
必要な場合もあります。
直接勤務先や保険者へ問い合せてみてください。

返信

6. 何度も申し訳ありません・・

2005/07/26 13:57

akane

ちょい参加

編集

丁寧に説明していただいて、ありがとうございます。
初めての退職関係の手続きなので疑問だらけだったので
とっても勉強になりました。

そこで、もう一つ教えて頂いても良いでしょうか・・・
私が勤める会社では、労働保険?の事務処理等は
某機関に委託しているのですが、
退職の手続きはそちらに任せず、職安に届けなければ
いけないのでしょうか?
新規雇用の時は、誰をどんな条件で雇うか、というのを
連絡するだけで、あとは向こうにお任せな感じなのですが。

何度も質問重ねて申し訳ないですが
もしご存知でしたらお願いします<(_ _)>

丁寧に説明していただいて、ありがとうございます。
初めての退職関係の手続きなので疑問だらけだったので
とっても勉強になりました。

そこで、もう一つ教えて頂いても良いでしょうか・・・
私が勤める会社では、労働保険?の事務処理等は
某機関に委託しているのですが、
退職の手続きはそちらに任せず、職安に届けなければ
いけないのでしょうか?
新規雇用の時は、誰をどんな条件で雇うか、というのを
連絡するだけで、あとは向こうにお任せな感じなのですが。

何度も質問重ねて申し訳ないですが
もしご存知でしたらお願いします<(_ _)>

返信

7. Re: 何度も申し訳ありません・・

2005/07/26 14:12

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

横から失礼します。

まず離職票の件ですが、作成しておいた方が、いいと思います。
後で何があるかわかりませんから・・・。

労働保険は事務組合に委託しているのでしょうか。
当社でも委託しているのですが、
退職の際には雇用保険喪失の旨通知しています。
その際に、離職票を作成するのであれば
遡って1年間の賃金及び出金日数を送付すると、
離職票も作成してくれます。
確認してみてはいかがでしょうか。

横から失礼します。

まず離職票の件ですが、作成しておいた方が、いいと思います。
後で何があるかわかりませんから・・・。

労働保険は事務組合に委託しているのでしょうか。
当社でも委託しているのですが、
退職の際には雇用保険喪失の旨通知しています。
その際に、離職票を作成するのであれば
遡って1年間の賃金及び出金日数を送付すると、
離職票も作成してくれます。
確認してみてはいかがでしょうか。

返信

8. ありがとうございました

2005/07/26 14:33

akane

ちょい参加

編集

この会社に勤めてまだ半年たっておらず、
また、いつか再就職するにしても
1年は間が空くと思うのですが
それでも離職票はいつか必要になってきますか?

自分で書いていて何だか「どうしても作成したくない」
と言ってるような感じが・・・
後から後から疑問が出てきてしまって、申し訳ないです :-(

でも離職票の作成はみなさんオススメみたいなので
一度委託先に聞いてみます。

一年後・・・チビ2人かかえて就職みつかるでしょうか(-_-;)

この会社に勤めてまだ半年たっておらず、
また、いつか再就職するにしても
1年は間が空くと思うのですが
それでも離職票はいつか必要になってきますか?

自分で書いていて何だか「どうしても作成したくない」
と言ってるような感じが・・・
後から後から疑問が出てきてしまって、申し訳ないです :-(

でも離職票の作成はみなさんオススメみたいなので
一度委託先に聞いてみます。

一年後・・・チビ2人かかえて就職みつかるでしょうか(-_-;)

返信

9. Re: ありがとうございました

2005/07/26 15:12

mameko

おはつ

編集

再びこんにちは(^.^)

> それでも離職票はいつか必要になってきますか?

基本手当の受給資格は最低6ヶ月なので微妙なところかもしれませんね。
通常受給期間は離職日以降1年間ですが、妊娠、出産、育児、負傷などで、
求職活動ができない場合は受給期間の延長ができますので、
受給資格があればやはり離職票は作成した方がいいです。

受給資格のない場合は、再就職の予定が1年以上先であれば、
現在の加入歴で基本手当の受給することはできません。
すなわち離職票を作成しても必要になる事がないということです。
ただ、今後の状況が変わることもあるかと思いますので、
離職票は手に入れておいた方がいいと思いますよ。

受給資格の有無は事務組合の方に確認してみてはいかがでしょうか?
確認しなくても、離職票さえ手に入れば受給資格の有無はわかりますけど。

akaneさんはこれから育児ですか?頑張って下さい。
そして1年後にはまたいい就職先が見つかるといいですね♪

再びこんにちは(^.^)

> それでも離職票はいつか必要になってきますか?

基本手当の受給資格は最低6ヶ月なので微妙なところかもしれませんね。
通常受給期間は離職日以降1年間ですが、妊娠、出産、育児、負傷などで、
求職活動ができない場合は受給期間の延長ができますので、
受給資格があればやはり離職票は作成した方がいいです。

受給資格のない場合は、再就職の予定が1年以上先であれば、
現在の加入歴で基本手当の受給することはできません。
すなわち離職票を作成しても必要になる事がないということです。
ただ、今後の状況が変わることもあるかと思いますので、
離職票は手に入れておいた方がいいと思いますよ。

受給資格の有無は事務組合の方に確認してみてはいかがでしょうか?
確認しなくても、離職票さえ手に入れば受給資格の有無はわかりますけど。

akaneさんはこれから育児ですか?頑張って下さい。
そして1年後にはまたいい就職先が見つかるといいですね♪

返信

10. Re: ありがとうございました

2005/07/26 16:05

akane

ちょい参加

編集

mameko様
何度も返答頂いてありがとうございます。
本当に勉強になります :-)

出産・育児を控えているので
1年といっても本当に1年空くのか
それとももっと早くorもっと後になるのか
こればかりは何とも計算できません・・・

と言う事は、もしかしたら役立つこともある?
離職票はやっぱり作成しておいた方が良いですよね

お付き合い頂いてありがとうございました(^^ゞ

mameko様
何度も返答頂いてありがとうございます。
本当に勉強になります :-)

出産・育児を控えているので
1年といっても本当に1年空くのか
それとももっと早くorもっと後になるのか
こればかりは何とも計算できません・・・

と言う事は、もしかしたら役立つこともある?
離職票はやっぱり作成しておいた方が良いですよね

お付き合い頂いてありがとうございました(^^ゞ

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