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助け合い

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法定休日?

質問 回答受付中

法定休日?

2005/07/26 12:11

teddy

おはつ

回答数:4

編集

うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?

労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。

うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?

労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 法定休日?

2005/07/26 13:49

teddy

おはつ

編集

cloudyさん、早速お返事ありがとうございます!
会社の休日は就業規則で定めてあるのですが、どれが法定外休日で
どれが法定休日かと言うのは特に定めていません。
それは特に問題ありませんでしょうか?

また、月曜〜翌週の土曜まで連続13日間働いた場合ですが、13日目の
土曜日が通常出勤日だった場合、どの勤務日を法定休日出勤日と
したらよいのでしょうか?
(13日目の土曜日か、13日中のお休みの日どれかか?
後者の場合ですが、13日中会社の休みが2日あった場合、どちらが
法定休日になるかはこちらで勝手に決めていいのでしょうか?)

質問ばかりですみません。。。

cloudyさん、早速お返事ありがとうございます!
会社の休日は就業規則で定めてあるのですが、どれが法定外休日で
どれが法定休日かと言うのは特に定めていません。
それは特に問題ありませんでしょうか?

また、月曜〜翌週の土曜まで連続13日間働いた場合ですが、13日目の
土曜日が通常出勤日だった場合、どの勤務日を法定休日出勤日と
したらよいのでしょうか?
(13日目の土曜日か、13日中のお休みの日どれかか?
後者の場合ですが、13日中会社の休みが2日あった場合、どちらが
法定休日になるかはこちらで勝手に決めていいのでしょうか?)

質問ばかりですみません。。。

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回答一覧
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1. Re: 法定休日?

2005/07/26 13:05

おはつ

編集

1年単位の変形労働時間制で、1年を対象とするなら
連続して労働させることができる日数は6日です。
つまり、週1日の休日は必要ですから最高でも12日となります。
なお、労使協定で労働日を定めることは必要で、
休日は特定されていると思いますが。

1年単位の変形労働時間制で、1年を対象とするなら
連続して労働させることができる日数は6日です。
つまり、週1日の休日は必要ですから最高でも12日となります。
なお、労使協定で労働日を定めることは必要で、
休日は特定されていると思いますが。

返信

2. Re: 法定休日?

2005/07/26 13:49

teddy

おはつ

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cloudyさん、早速お返事ありがとうございます!
会社の休日は就業規則で定めてあるのですが、どれが法定外休日で
どれが法定休日かと言うのは特に定めていません。
それは特に問題ありませんでしょうか?

また、月曜〜翌週の土曜まで連続13日間働いた場合ですが、13日目の
土曜日が通常出勤日だった場合、どの勤務日を法定休日出勤日と
したらよいのでしょうか?
(13日目の土曜日か、13日中のお休みの日どれかか?
後者の場合ですが、13日中会社の休みが2日あった場合、どちらが
法定休日になるかはこちらで勝手に決めていいのでしょうか?)

質問ばかりですみません。。。

cloudyさん、早速お返事ありがとうございます!
会社の休日は就業規則で定めてあるのですが、どれが法定外休日で
どれが法定休日かと言うのは特に定めていません。
それは特に問題ありませんでしょうか?

また、月曜〜翌週の土曜まで連続13日間働いた場合ですが、13日目の
土曜日が通常出勤日だった場合、どの勤務日を法定休日出勤日と
したらよいのでしょうか?
(13日目の土曜日か、13日中のお休みの日どれかか?
後者の場合ですが、13日中会社の休みが2日あった場合、どちらが
法定休日になるかはこちらで勝手に決めていいのでしょうか?)

質問ばかりですみません。。。

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3. Re: 法定休日?

2005/07/26 16:34

おはつ

編集

週に1回の休日さえ与えていれば、法定休日としての特定はしなくても良いと思いますが、普通は前もって休日が決まっていれば、その日の特定は可能と思いますし、そのほうが管理しやすいのではないでしょうか。

また、時間外労働としての割増と休日労働としての割増という観点で後日法定休日を決めるとしたら、労働者に取って不利益を与えかねませんので、法定休日としての特定は事前に特定したほうが良いことになります。

それと、週の起算日は特別な定めがない限り、日曜から土曜日となりますので月曜からの連続で最初の週の日曜日が休日(法定休日)とするなら、翌週に法定休日がないと困るのではないでしょうか。

週に1回の休日さえ与えていれば、法定休日としての特定はしなくても良いと思いますが、普通は前もって休日が決まっていれば、その日の特定は可能と思いますし、そのほうが管理しやすいのではないでしょうか。

また、時間外労働としての割増と休日労働としての割増という観点で後日法定休日を決めるとしたら、労働者に取って不利益を与えかねませんので、法定休日としての特定は事前に特定したほうが良いことになります。

それと、週の起算日は特別な定めがない限り、日曜から土曜日となりますので月曜からの連続で最初の週の日曜日が休日(法定休日)とするなら、翌週に法定休日がないと困るのではないでしょうか。

返信

4. ありがとうございます

2005/07/26 20:02

teddy

おはつ

編集

cloudyさん、いつも親切に回答いただいてありがとうございます。

私も頭の中では基本的に日曜日が法定休日に当たると解釈して
いたのですが、理論上12日までは連続勤務できるのと、また
会社で法定休日を特定していないのを考えると、土日出勤しても、
前後の土日が休みなら通常残業扱いでよいのでは?とふと疑問に
思ったものです。

労働者の立場で考えると、土日休みでもある週は土曜日が法定休日で、
別の週は日曜日が法定休日だとしたら、確かに不利益になりますよね。。。

どうもありがとうございました。

cloudyさん、いつも親切に回答いただいてありがとうございます。

私も頭の中では基本的に日曜日が法定休日に当たると解釈して
いたのですが、理論上12日までは連続勤務できるのと、また
会社で法定休日を特定していないのを考えると、土日出勤しても、
前後の土日が休みなら通常残業扱いでよいのでは?とふと疑問に
思ったものです。

労働者の立場で考えると、土日休みでもある週は土曜日が法定休日で、
別の週は日曜日が法定休日だとしたら、確かに不利益になりますよね。。。

どうもありがとうございました。

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