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印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

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印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

2005/05/09 18:15

yyy

おはつ

回答数:4

編集

政治資金パーティ券5,000円×6枚=30,000円を現金で購入し

領収書をもらいました。

領収書には「印紙非課税」と記入されています。

印紙税がかからない理由を調べてみましたが、

このような場合は何に該当するのか分かりません。

どなたか教えていただけないでしょうか。

政治資金パーティ券5,000円×6枚=30,000円を現金で購入し

領収書をもらいました。

領収書には「印紙非課税」と記入されています。

印紙税がかからない理由を調べてみましたが、

このような場合は何に該当するのか分かりません。

どなたか教えていただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

2005/05/10 15:28

yyy

おはつ

編集

TONGPOOさん、お返事本当にありがとうございます!!
すぐにお礼が言えず申し訳ありませんでした。

公益法人は、民法第34条に則って設立された
社団法人または財団法人のことで
そのためには「営利を目的としないもの」であるという要件を
満たさなくてはいけないということを知りました。

領収書には「○○を語る会 実行委員会」と書いてありました。
そして案内状には
「この催しは政治資金規正法第8条のみに規定するパーティです」と
記載されています。

財団法人では無いようなのですが、こういう場合はどのように考えると
印紙税はかからないことになるのでしょうか・・・

何度も申し訳ありませんが、どうか教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

TONGPOOさん、お返事本当にありがとうございます!!
すぐにお礼が言えず申し訳ありませんでした。

公益法人は、民法第34条に則って設立された
社団法人または財団法人のことで
そのためには「営利を目的としないもの」であるという要件を
満たさなくてはいけないということを知りました。

領収書には「○○を語る会 実行委員会」と書いてありました。
そして案内状には
「この催しは政治資金規正法第8条のみに規定するパーティです」と
記載されています。

財団法人では無いようなのですが、こういう場合はどのように考えると
印紙税はかからないことになるのでしょうか・・・

何度も申し訳ありませんが、どうか教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

返信

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1. Re: 印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

2005/05/09 23:42

TONGPOO

ちょい参加

編集

その領収書の発行元は財団法人である、政治資金団体になって
いませんか?
(政治資金規正法により、政治資金パーティーは、政治団体に
よって開催されるようにしなければならないため)

財団法人・社団法人その他の公益法人は、収益事業を行ったとしても
それで得た利益は公益目的以外の目的に使用することが認められて
いないため商人としての性格を持っておらず、その名義で作成する
受取書は営業に関しないものとなります。
(第17号文書1・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、
2売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書の非課税とされるものの
『営業に関しないもの』に該当)

いろいろ調べてみたのですが、公益法人名の領収書じゃなかったら
すみません。

ご参考になれば幸いです。

その領収書の発行元は財団法人である、政治資金団体になって
いませんか?
(政治資金規正法により、政治資金パーティーは、政治団体に
よって開催されるようにしなければならないため)

財団法人・社団法人その他の公益法人は、収益事業を行ったとしても
それで得た利益は公益目的以外の目的に使用することが認められて
いないため商人としての性格を持っておらず、その名義で作成する
受取書は営業に関しないものとなります。
(第17号文書1・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、
2売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書の非課税とされるものの
『営業に関しないもの』に該当)

いろいろ調べてみたのですが、公益法人名の領収書じゃなかったら
すみません。

ご参考になれば幸いです。

返信

2. Re: 印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

2005/05/10 15:28

yyy

おはつ

編集

TONGPOOさん、お返事本当にありがとうございます!!
すぐにお礼が言えず申し訳ありませんでした。

公益法人は、民法第34条に則って設立された
社団法人または財団法人のことで
そのためには「営利を目的としないもの」であるという要件を
満たさなくてはいけないということを知りました。

領収書には「○○を語る会 実行委員会」と書いてありました。
そして案内状には
「この催しは政治資金規正法第8条のみに規定するパーティです」と
記載されています。

財団法人では無いようなのですが、こういう場合はどのように考えると
印紙税はかからないことになるのでしょうか・・・

何度も申し訳ありませんが、どうか教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

TONGPOOさん、お返事本当にありがとうございます!!
すぐにお礼が言えず申し訳ありませんでした。

公益法人は、民法第34条に則って設立された
社団法人または財団法人のことで
そのためには「営利を目的としないもの」であるという要件を
満たさなくてはいけないということを知りました。

領収書には「○○を語る会 実行委員会」と書いてありました。
そして案内状には
「この催しは政治資金規正法第8条のみに規定するパーティです」と
記載されています。

財団法人では無いようなのですが、こういう場合はどのように考えると
印紙税はかからないことになるのでしょうか・・・

何度も申し訳ありませんが、どうか教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

返信

3. Re: 印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

2005/05/10 20:44

TONGPOO

ちょい参加

編集

再度調べてみたのですが、ずばり書かれているものが
見つけられていません。

が、やはり『営業に関しないもの』と解するのが
妥当と考えます。

「○○を語る会 実行委員会」

が営利を目的としない公益法人でなくとも、当該
パーティーは政治資金規正法に則ったものであり、
政治資金集めを目的とした(政治団体への資金の拠出を
目的)ものは営業ではないと考えられます。

これは調べ切れなかった言い訳ですが・・・
この件で印紙税がかかる・かからないは、所詮、国家と
国家に属するであろう者(公務員?)同士のことなので、
あえて一般の人に説明する必要がないため、どこかには
書いてあるのかもしれませんが、調べにくいのだと勝手に
思ったりしました・・・。

「○○を語る会 実行委員会」に聞いてみるのが
最も正確かもしれませんね。

再度調べてみたのですが、ずばり書かれているものが
見つけられていません。

が、やはり『営業に関しないもの』と解するのが
妥当と考えます。

「○○を語る会 実行委員会」

が営利を目的としない公益法人でなくとも、当該
パーティーは政治資金規正法に則ったものであり、
政治資金集めを目的とした(政治団体への資金の拠出を
目的)ものは営業ではないと考えられます。

これは調べ切れなかった言い訳ですが・・・
この件で印紙税がかかる・かからないは、所詮、国家と
国家に属するであろう者(公務員?)同士のことなので、
あえて一般の人に説明する必要がないため、どこかには
書いてあるのかもしれませんが、調べにくいのだと勝手に
思ったりしました・・・。

「○○を語る会 実行委員会」に聞いてみるのが
最も正確かもしれませんね。

返信

4. Re: 印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

2005/05/11 12:57

yyy

おはつ

編集

なるほど・・・!
『営業に関しないもの』だからですね・・・。


どうもありがとうございました!!

なるほど・・・!
『営業に関しないもの』だからですね・・・。


どうもありがとうございました!!

返信

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