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雇用保険(臨時内職的・・・?)

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雇用保険(臨時内職的・・・?)

2005/04/21 18:27

ebikara

ちょい参加

回答数:4

編集

こんにちは。
5月の1ヶ月間だけ、臨時の職員を募集することになったのですが、雇用保険の被保険者に該当するのかよくわからないので教えてください。

勤務時間:正社員と同じ週40時間
給  料:日給月給
仕事内容:事務補助

ハローワークでたずねると雇用期間が1ヶ月でも勤務時間が正社員と同じなので、一般被保険者になると説明を受けました。
しかし、臨時的に雇っており、家計の補助的な収入を得るため(アルバイト)ということなので、被保険者に該当しない気がするんです。
みなさんはどう思いますか

こんにちは。
5月の1ヶ月間だけ、臨時の職員を募集することになったのですが、雇用保険の被保険者に該当するのかよくわからないので教えてください。

勤務時間:正社員と同じ週40時間
給  料:日給月給
仕事内容:事務補助

ハローワークでたずねると雇用期間が1ヶ月でも勤務時間が正社員と同じなので、一般被保険者になると説明を受けました。
しかし、臨時的に雇っており、家計の補助的な収入を得るため(アルバイト)ということなので、被保険者に該当しない気がするんです。
みなさんはどう思いますか

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1. Re: 雇用保険(臨時内職的・・・?)

2005/04/22 11:24

mmm

積極参加

編集

季節的に雇用される者にはあたらないし、また、短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者にも該当しないと思われるので、取得手続きは原則してする必要はないと思われます。
但し、ハローワークが手続きをできるというのであれば、1ヶ月の加入期間しかありませんが、本人の希望を聞いて、会社として加入させてあげるかどうかの判断になると思います。今後他社で働く予定があれば、その分期間通算もされると思いますので、加入した場合そのメリットがあるかどうかだと思います。

季節的に雇用される者にはあたらないし、また、短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者にも該当しないと思われるので、取得手続きは原則してする必要はないと思われます。
但し、ハローワークが手続きをできるというのであれば、1ヶ月の加入期間しかありませんが、本人の希望を聞いて、会社として加入させてあげるかどうかの判断になると思います。今後他社で働く予定があれば、その分期間通算もされると思いますので、加入した場合そのメリットがあるかどうかだと思います。

返信

2. Re: 雇用保険(臨時内職的・・・?)

2005/04/22 13:06

おはつ

編集

非常に分かり難いと思いますが、
基本的には雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は被保険者になります。
ただし、次の者は除外され、また臨時内職的に就労する者も被保険者とはなりません。
○65歳に達した日以後に雇用された者(例外短期特例被保険者、日雇労働被保険者に該当)
○短時間労働者(通常より短く30時間未満)で短期雇用者(季節的、短期雇用を常態とする者)
○日雇労働者で日雇労働被保険者に該当しない者
○4ヵ月以内の期間を予定する季節的事業の雇用された者
○船員保険の被保険者
○国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者の一部


それでこの場合ですが、簡単に言うと正社員と同じ時間の勤務で雇用期間が1ヶ月ですので該当することになります。
正社員と同じ労働時間ですから短時間就労者(同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、週40時間未満の労働者)ではなく、1ヶ月の労働期間であれば日雇労働被保険者でもないため一般被保険者となります。なお、短時間就労者であっても雇用期間の条件により一般被保険者に該当する場合があります。(週20時間以上30時間未満なら短時間労働被保険者に該当)

それと、臨時的や補助的との考えているみたいですが、雇用関係によって得られる収入によって生活する者が雇用保険の「雇用される労働者」となり、名目が臨時的や補助的であっても同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであれば当然「雇用される労働者」になり、また週20時間以上の場合でも雇用期間によっては該当することになります。従ってこの条件では雇用における収入で生活すると判断しますので雇用保険の被保険者に該当することになります。

しかし、現実的には加入しないケースは良くありますけどね。

非常に分かり難いと思いますが、
基本的には雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は被保険者になります。
ただし、次の者は除外され、また臨時内職的に就労する者も被保険者とはなりません。
○65歳に達した日以後に雇用された者(例外短期特例被保険者、日雇労働被保険者に該当)
○短時間労働者(通常より短く30時間未満)で短期雇用者(季節的、短期雇用を常態とする者)
○日雇労働者で日雇労働被保険者に該当しない者
○4ヵ月以内の期間を予定する季節的事業の雇用された者
○船員保険の被保険者
○国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者の一部


それでこの場合ですが、簡単に言うと正社員と同じ時間の勤務で雇用期間が1ヶ月ですので該当することになります。
正社員と同じ労働時間ですから短時間就労者(同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、週40時間未満の労働者)ではなく、1ヶ月の労働期間であれば日雇労働被保険者でもないため一般被保険者となります。なお、短時間就労者であっても雇用期間の条件により一般被保険者に該当する場合があります。(週20時間以上30時間未満なら短時間労働被保険者に該当)

それと、臨時的や補助的との考えているみたいですが、雇用関係によって得られる収入によって生活する者が雇用保険の「雇用される労働者」となり、名目が臨時的や補助的であっても同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであれば当然「雇用される労働者」になり、また週20時間以上の場合でも雇用期間によっては該当することになります。従ってこの条件では雇用における収入で生活すると判断しますので雇用保険の被保険者に該当することになります。

しかし、現実的には加入しないケースは良くありますけどね。

返信

3. Re: 雇用保険(臨時内職的・・・?)

2005/04/22 21:11

おはつ

編集

cloudyさんが書かれている通り、雇用保険は、一般被保険者となりますね。
なお、健康保険や厚生年金は、その適用除外される臨時的なものの範囲に
「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」という規定が入っております。
しかし、雇用保険の規定にはその規定が無いので一般被保険者となります。

cloudyさんが書かれている通り、雇用保険は、一般被保険者となりますね。
なお、健康保険や厚生年金は、その適用除外される臨時的なものの範囲に
「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」という規定が入っております。
しかし、雇用保険の規定にはその規定が無いので一般被保険者となります。

返信

4. Re: 雇用保険(臨時内職的・・・?)

2005/04/26 17:42

ebikara

ちょい参加

編集

みなさんありがとうございます!!!
健康保険や厚生年金と区分が違うんですね。
(所得税ともたぶんちがうんでしょうね・・・)

臨時内職的…というあいまいな表現に困惑していました。
納得できました。どうもありがとうございます

みなさんありがとうございます!!!
健康保険や厚生年金と区分が違うんですね。
所得税ともたぶんちがうんでしょうね・・・)

臨時内職的…というあいまいな表現に困惑していました。
納得できました。どうもありがとうございます

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