編集
非常に分かり難いと思いますが、
基本的には雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は被保険者になります。
ただし、次の者は除外され、また臨時内職的に就労する者も被保険者とはなりません。
○65歳に達した日以後に雇用された者(例外短期特例被保険者、日雇労働被保険者に該当)
○短時間労働者(通常より短く30時間未満)で短期雇用者(季節的、短期雇用を常態とする者)
○日雇労働者で日雇労働被保険者に該当しない者
○4ヵ月以内の期間を予定する季節的事業の雇用された者
○船員保険の被保険者
○国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者の一部
それでこの場合ですが、簡単に言うと正社員と同じ時間の勤務で雇用期間が1ヶ月ですので該当することになります。
正社員と同じ労働時間ですから短時間就労者(同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、週40時間未満の労働者)ではなく、1ヶ月の労働期間であれば日雇労働被保険者でもないため一般被保険者となります。なお、短時間就労者であっても雇用期間の条件により一般被保険者に該当する場合があります。(週20時間以上30時間未満なら短時間労働被保険者に該当)
それと、臨時的や補助的との考えているみたいですが、雇用関係によって得られる収入によって生活する者が雇用保険の「雇用される労働者」となり、名目が臨時的や補助的であっても同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであれば当然「雇用される労働者」になり、また週20時間以上の場合でも雇用期間によっては該当することになります。従ってこの条件では雇用における収入で生活すると判断しますので雇用保険の被保険者に該当することになります。
しかし、現実的には加入しないケースは良くありますけどね。
非常に分かり難いと思いますが、
基本的には雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は被保険者になります。
ただし、次の者は除外され、また臨時内職的に就労する者も被保険者とはなりません。
○65歳に達した日以後に雇用された者(例外短期特例被保険者、日雇労働被保険者に該当)
○短時間労働者(通常より短く30時間未満)で短期雇用者(季節的、短期雇用を常態とする者)
○日雇労働者で日雇労働被保険者に該当しない者
○4ヵ月以内の期間を予定する季節的事業の雇用された者
○船員保険の被保険者
○国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者の一部
それでこの場合ですが、簡単に言うと正社員と同じ時間の勤務で雇用期間が1ヶ月ですので該当することになります。
正社員と同じ労働時間ですから短時間就労者(同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、週40時間未満の労働者)ではなく、1ヶ月の労働期間であれば日雇労働被保険者でもないため一般被保険者となります。なお、短時間就労者であっても雇用期間の条件により一般被保険者に該当する場合があります。(週20時間以上30時間未満なら短時間労働被保険者に該当)
それと、臨時的や補助的との考えているみたいですが、雇用関係によって得られる収入によって生活する者が雇用保険の「雇用される労働者」となり、名目が臨時的や補助的であっても同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであれば当然「雇用される労働者」になり、また週20時間以上の場合でも雇用期間によっては該当することになります。従ってこの条件では雇用における収入で生活すると判断しますので雇用保険の被保険者に該当することになります。
しかし、現実的には加入しないケースは良くありますけどね。
返信