4月29、30日は会社はお休みです。
社会保険の資格喪失届の提出ですが、
給与は25日締末日払
辞令の雇用期間 4月30日 の場合
資格喪失日 5月1日
4月社会保険料 会社が徴収し翌月納付
辞令の雇用期間 4月28日 の場合
資格喪失日 4月29日
4月社会保険料 会社は徴収しない
でいいのでしょうか。
実際には、29、30日は労働しません。
1年ごとに辞令をだしています。上司は3月末できれるので1ヶ月だけ延長するということですが、29、30日休みということにきずいてないようです。労働しないのに30日までの辞令はおかしいのかな?と。辞令が30日だといいのかな?
教えてください。お願いします。
4月29、30日は会社はお休みです。
社会保険の資格喪失届の提出ですが、
給与は25日締末日払
辞令の雇用期間 4月30日 の場合
資格喪失日 5月1日
4月社会保険料 会社が徴収し翌月納付
辞令の雇用期間 4月28日 の場合
資格喪失日 4月29日
4月社会保険料 会社は徴収しない
でいいのでしょうか。
実際には、29、30日は労働しません。
1年ごとに辞令をだしています。上司は3月末できれるので1ヶ月だけ延長するということですが、29、30日休みということにきずいてないようです。労働しないのに30日までの辞令はおかしいのかな?と。辞令が30日だといいのかな?
教えてください。お願いします。