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過半数代表者の選出について

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過半数代表者の選出について

2014/03/11 15:39

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常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

質問させてください。

表題の件の「過半数代表者の選出」についてですが、今回うちの職場では、職場の管理者サイドが任意で選出した従業員1名を過半数代表者に推薦し、社内の回覧でそれを公表し、そのことについて従業員全員に可否を問う、というスタイルで代表者の選出が行われています。
要するに、管理者主導による過半数代表者の選出が行われようとしているのですが、この方式は法的に問題はないのでしょうか?

私が思うに、この代表に推薦された人物は一般の従業員ではありますが、プライベートで管理者連中とは仲が良く、決まれば事実上管理者サイドの人物が代表を務めるのと変わりない効果があると考えております。

職場サイドが特定の人物を過半数代表者に推薦し、それに対して投票を行うという行為に、労基法上問題はないのでしょうか?

どなたかご教授の程、よろしくお願いいたします。

ちなみに、これまで当社では過半数代表者など決めたことはなく、労働組合もありません。就業規則の変更は管理者サイドの思いのままでした。

いつもお世話になっております。

質問させてください。

表題の件の「過半数代表者の選出」についてですが、今回うちの職場では、職場の管理者サイドが任意で選出した従業員1名を過半数代表者に推薦し、社内の回覧でそれを公表し、そのことについて従業員全員に可否を問う、というスタイルで代表者の選出が行われています。
要するに、管理者主導による過半数代表者の選出が行われようとしているのですが、この方式は法的に問題はないのでしょうか?

私が思うに、この代表に推薦された人物は一般の従業員ではありますが、プライベートで管理者連中とは仲が良く、決まれば事実上管理者サイドの人物が代表を務めるのと変わりない効果があると考えております。

職場サイドが特定の人物を過半数代表者に推薦し、それに対して投票を行うという行為に、労基法上問題はないのでしょうか?

どなたかご教授の程、よろしくお願いいたします。

ちなみに、これまで当社では過半数代表者など決めたことはなく、労働組合もありません。就業規則の変更は管理者サイドの思いのままでした。

この質問に回答
回答

Re: 過半数代表者の選出について

2014/03/15 20:55

open_car

常連さん

編集

ranさん

今回もご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

>そこで会社側がある方に話しかけて推薦して・・・ということになることが多い様に思います。

たしかに今回のケースはその通りです。
ただ、私としては、まず立候補者を募って欲しかった・・というところです。
自分が今から立候補したろか!と思っていたのですが、今さら立候補しても、現実的には事態をよく理解していない従業員たちによって「まぁいいんじゃない?」的な有効投票数を獲得しそうな状況なので、バカな労力は使わないことにしました。
まぁ、何かあったら、改めてきちんとした説明と同意が必要だと思うので、今回は単なる印鑑押印係の選出と思っております。

それよりも、蛇足のご説明の部分が真実であるならば、どうしようもないな・・・と悲しい気持ちです。

今回はありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。 :-)

ranさん

今回もご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

>そこで会社側がある方に話しかけて推薦して・・・ということになることが多い様に思います。

たしかに今回のケースはその通りです。
ただ、私としては、まず立候補者を募って欲しかった・・というところです。
自分が今から立候補したろか!と思っていたのですが、今さら立候補しても、現実的には事態をよく理解していない従業員たちによって「まぁいいんじゃない?」的な有効投票数を獲得しそうな状況なので、バカな労力は使わないことにしました。
まぁ、何かあったら、改めてきちんとした説明と同意が必要だと思うので、今回は単なる印鑑押印係の選出と思っております。

それよりも、蛇足のご説明の部分が真実であるならば、どうしようもないな・・・と悲しい気持ちです。

今回はありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。 :-)

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1. Re: 過半数代表者の選出について

2014/03/11 19:31

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

社員代表とか、労働者代表の選出などでネット検索してみて下さい。
下記は一例です。
http://www.nari-sr.net/chiebukuro/archives/132

取りあえずご参考まで。

こんにちは。

社員代表とか、労働者代表の選出などでネット検索してみて下さい。
下記は一例です。
http://www.nari-sr.net/chiebukuro/archives/132

取りあえずご参考まで。

返信

2. Re: 過半数代表者の選出について

2014/03/12 12:12

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常連さん

編集

ranさん

とても詳しく分かりやすいページをご紹介いただきまして、ありがとうございます。


これによると、

>では具体的にどのような方法で労働者代表を選出するのでしょうか。
>一例として、以下の方法もあります。

>・社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う
>・自薦または他薦された者に対して、代表となって欲しいかどうかを期限を設けて
 賛成・反対の意思表示をしてもらう
>・過半数から賛成を受けたものを労働者代表とし選出された結果を通知する

とあるので、今回の当社のケースにあてはめると、
最初の「社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う」というプロセスは抜けているものの、どうやらグレーゾーンとして、有効性が認められそうですねぇ・・・。


ここで追加質問なのですが、

もし今回のケースで、別の従業員が新たに立候補した場合は、どのようになるのでしょうか?
現在の「会社サイドに推薦された候補者」と「立候補者」との選挙対決になるのでしょうか?
それとも、立候補者のみを候補者として過半数の可決をとるのでしょうか??

また、どなたかよろしくお願いいたします。

ranさん

とても詳しく分かりやすいページをご紹介いただきまして、ありがとうございます。


これによると、

>では具体的にどのような方法で労働者代表を選出するのでしょうか。
>一例として、以下の方法もあります。

>・社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う
>・自薦または他薦された者に対して、代表となって欲しいかどうかを期限を設けて
 賛成・反対の意思表示をしてもらう
>・過半数から賛成を受けたものを労働者代表とし選出された結果を通知する

とあるので、今回の当社のケースにあてはめると、
最初の「社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う」というプロセスは抜けているものの、どうやらグレーゾーンとして、有効性が認められそうですねぇ・・・。


ここで追加質問なのですが、

もし今回のケースで、別の従業員が新たに立候補した場合は、どのようになるのでしょうか?
現在の「会社サイドに推薦された候補者」と「立候補者」との選挙対決になるのでしょうか?
それとも、立候補者のみを候補者として過半数の可決をとるのでしょうか??

また、どなたかよろしくお願いいたします。

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3. Re: 過半数代表者の選出について

2014/03/12 19:39

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

>現在の「会社サイドに推薦された候補者」と「立候補者」との選挙対決になるのでしょうか?

会社サイドから「***さんを社員代表とする」と一方的に決めた訳ではないようですので、
会社サイドに推薦された候補者の方が、候補者となることを承諾し、さらにその方とは別な方が立候補した際には、お書きの通り選挙対決となるでしょうね。

社員代表になりたい方!!と呼びかけてもなかなか立候補者が出ないことの方が多いのではないでしょうか。余計な仕事が増えるので・・。
そこで会社側がある方に話しかけて推薦して・・・ということになることが多い様に思います。
36協定等ではどうしても必要な訳ですから。


蛇足ですが、就業規則等を変更する場合には社員代表の意見書を労働基準監督署に一緒に提出しますが、
意見書はあくまでも意見書であって、改定する内容が労働関係法に違反していない限り会社側がその意見を全て受け入れなければならないというものではないので(反対意見を述べても、改定が通ります)、
こう申し上げては語弊があるかもしれませんが形骸化している場合も多いかと思います(あくまでも私見です)。

こんにちは。

>現在の「会社サイドに推薦された候補者」と「立候補者」との選挙対決になるのでしょうか?

会社サイドから「***さんを社員代表とする」と一方的に決めた訳ではないようですので、
会社サイドに推薦された候補者の方が、候補者となることを承諾し、さらにその方とは別な方が立候補した際には、お書きの通り選挙対決となるでしょうね。

社員代表になりたい方!!と呼びかけてもなかなか立候補者が出ないことの方が多いのではないでしょうか。余計な仕事が増えるので・・。
そこで会社側がある方に話しかけて推薦して・・・ということになることが多い様に思います。
36協定等ではどうしても必要な訳ですから。


蛇足ですが、就業規則等を変更する場合には社員代表の意見書を労働基準監督署に一緒に提出しますが、
意見書はあくまでも意見書であって、改定する内容が労働関係法に違反していない限り会社側がその意見を全て受け入れなければならないというものではないので(反対意見を述べても、改定が通ります)、
こう申し上げては語弊があるかもしれませんが形骸化している場合も多いかと思います(あくまでも私見です)。

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4. Re: 過半数代表者の選出について

2014/03/15 20:55

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常連さん

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ranさん

今回もご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

>そこで会社側がある方に話しかけて推薦して・・・ということになることが多い様に思います。

たしかに今回のケースはその通りです。
ただ、私としては、まず立候補者を募って欲しかった・・というところです。
自分が今から立候補したろか!と思っていたのですが、今さら立候補しても、現実的には事態をよく理解していない従業員たちによって「まぁいいんじゃない?」的な有効投票数を獲得しそうな状況なので、バカな労力は使わないことにしました。
まぁ、何かあったら、改めてきちんとした説明と同意が必要だと思うので、今回は単なる印鑑押印係の選出と思っております。

それよりも、蛇足のご説明の部分が真実であるならば、どうしようもないな・・・と悲しい気持ちです。

今回はありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。 :-)

ranさん

今回もご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

>そこで会社側がある方に話しかけて推薦して・・・ということになることが多い様に思います。

たしかに今回のケースはその通りです。
ただ、私としては、まず立候補者を募って欲しかった・・というところです。
自分が今から立候補したろか!と思っていたのですが、今さら立候補しても、現実的には事態をよく理解していない従業員たちによって「まぁいいんじゃない?」的な有効投票数を獲得しそうな状況なので、バカな労力は使わないことにしました。
まぁ、何かあったら、改めてきちんとした説明と同意が必要だと思うので、今回は単なる印鑑押印係の選出と思っております。

それよりも、蛇足のご説明の部分が真実であるならば、どうしようもないな・・・と悲しい気持ちです。

今回はありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。 :-)

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