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産休および育児休暇中の定期同額給与の扱いについて

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産休および育児休暇中の定期同額給与の扱いについて

2012/03/19 21:22

corgy101

おはつ

回答数:1

編集

お世話になります。下記の点につきましてどなたかご教示いただければ幸いです。

弊社は社員数2名の合同会社のため、両名とも役員としての扱いで
定期同額給与による役員報酬を毎月支払っています。

この秋に、1名が出産のため、産休(プラス育休)を取る予定です。

設立後、間もなく、十分な蓄えもない状況ですので
産休(プラス育休)中は、役員報酬の支払は無しとする予定です。

このような場合、秋までは毎月同額の役員報酬を支払いますが、
産休(プラス育休)期間中は無給となるため、
年間を通して見ると、
損金扱いとなるための「定期同額給与」とはならなくなってしまいます。

この場合、何か例外的な処置により
期中に支給額の変動があっても、
定期同額給与として扱い、損金処理することは可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お世話になります。下記の点につきましてどなたかご教示いただければ幸いです。

弊社は社員数2名の合同会社のため、両名とも役員としての扱いで
定期同額給与による役員報酬を毎月支払っています。

この秋に、1名が出産のため、産休(プラス育休)を取る予定です。

設立後、間もなく、十分な蓄えもない状況ですので
産休(プラス育休)中は、役員報酬の支払は無しとする予定です。

このような場合、秋までは毎月同額の役員報酬を支払いますが、
産休(プラス育休)期間中は無給となるため、
年間を通して見ると、
損金扱いとなるための「定期同額給与」とはならなくなってしまいます。

この場合、何か例外的な処置により
期中に支給額の変動があっても、
定期同額給与として扱い、損金処理することは可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 産休および育児休暇中の定期同額給与の扱いについて

2012/04/08 08:38

anoano

すごい常連さん

編集

むしろ、定期同額給与の縛りがあるからって、
産休中に役員報酬を支払うと、
否認される可能性があります。
事業年度開始の日から3ヵ月までにされた
定期給与の額の改定時には予測しがたい
偶発的な事情等による定期給与の額の臨時改定事由とされ、
例外的に認められます。
また産休後復活した場合にも、産休前の支給額に戻す場合にも
認められます。
ましてや、産休中(業務をしていない)に役員報酬を支払うと、
金額によるでしょうが、労働の実態のない架空の給料となり
否認の材料になります。

むしろ、定期同額給与の縛りがあるからって、
産休中に役員報酬を支払うと、
否認される可能性があります。
事業年度開始の日から3ヵ月までにされた
定期給与の額の改定時には予測しがたい
偶発的な事情等による定期給与の額の臨時改定事由とされ、
例外的に認められます。
また産休後復活した場合にも、産休前の支給額に戻す場合にも
認められます。
ましてや、産休中(業務をしていない)に役員報酬を支払うと、
金額によるでしょうが、労働の実態のない架空の給料となり
否認の材料になります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 corgy101 2012/03/19 21:22
1
Re: 産休および育児休暇中の定期同額給与の扱いについて
anoano 2012/04/08 08:38