会社が業績不振のため
3月分からの給与が減額される社員がいます。
けんぽ・厚生年金の料率表を見ると一等級分の減額です。
月変届は2等級以上の変更の場合なので
この場合は月変届は必要ないかと思っています。
しかし、届をしない場合、標準報酬月額は変わらないのですから
この社員の方の給与から差し引く社保の料率と
月末に年金機構から引き落とされるこの社員の方の分の社保の料率は
従前の給与額の料率のままということなのでしょうか?
この線で行ってしまうと月額算定基礎届が開始される9月分の給与の前、
8月分まで従前の給与で社保徴収ということになってしまい
かなり当惑を覚えています。
ちなみに基本給・基本的な手当以外の残業手当など
変動する手当はないので
3月以降の給与は8月まで給与辞令が再びない場合は
一切変動がないかと思われます。
会社が業績不振のため
3月分からの給与が減額される社員がいます。
けんぽ・厚生年金の料率表を見ると一等級分の減額です。
月変届は2等級以上の変更の場合なので
この場合は月変届は必要ないかと思っています。
しかし、届をしない場合、標準報酬月額は変わらないのですから
この社員の方の給与から差し引く社保の料率と
月末に年金機構から引き落とされるこの社員の方の分の社保の料率は
従前の給与額の料率のままということなのでしょうか?
この線で行ってしまうと月額算定基礎届が開始される9月分の給与の前、
8月分まで従前の給与で社保徴収ということになってしまい
かなり当惑を覚えています。
ちなみに基本給・基本的な手当以外の残業手当など
変動する手当はないので
3月以降の給与は8月まで給与辞令が再びない場合は
一切変動がないかと思われます。