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給与が一等級分だけ減額の場合の社保料率について

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給与が一等級分だけ減額の場合の社保料率について

2011/02/27 21:29

th30

おはつ

回答数:4

編集

会社が業績不振のため
3月分からの給与が減額される社員がいます。
けんぽ・厚生年金の料率表を見ると一等級分の減額です。
月変届は2等級以上の変更の場合なので
この場合は月変届は必要ないかと思っています。
しかし、届をしない場合、標準報酬月額は変わらないのですから
この社員の方の給与から差し引く社保の料率と
月末に年金機構から引き落とされるこの社員の方の分の社保の料率は
従前の給与額の料率のままということなのでしょうか?
この線で行ってしまうと月額算定基礎届が開始される9月分の給与の前、
8月分まで従前の給与で社保徴収ということになってしまい
かなり当惑を覚えています。
ちなみに基本給・基本的な手当以外の残業手当など
変動する手当はないので
3月以降の給与は8月まで給与辞令が再びない場合は
一切変動がないかと思われます。

会社が業績不振のため
3月分からの給与が減額される社員がいます。
けんぽ・厚生年金の料率表を見ると一等級分の減額です。
月変届は2等級以上の変更の場合なので
この場合は月変届は必要ないかと思っています。
しかし、届をしない場合、標準報酬月額は変わらないのですから
この社員の方の給与から差し引く社保の料率と
月末に年金機構から引き落とされるこの社員の方の分の社保の料率は
従前の給与額の料率のままということなのでしょうか?
この線で行ってしまうと月額算定基礎届が開始される9月分の給与の前、
8月分まで従前の給与で社保徴収ということになってしまい
かなり当惑を覚えています。
ちなみに基本給・基本的な手当以外の残業手当など
変動する手当はないので
3月以降の給与は8月まで給与辞令が再びない場合は
一切変動がないかと思われます。

この質問に回答
回答

Re: 給与が一等級分だけ減額の場合の社保料率について

2011/02/27 23:43

efu

すごい常連さん

編集

2等級以上の変動がなければ月額変更届を出せませんので、そのまま定時改定があるまで従前の標準報酬月額を適用して給与から徴収します。規則なのでどうにもなりません。

なお、固定給部分の変動が1等級分であってもとりあえず変更のあった月から3か月は注意してください。なぜなら変更のあった月から3か月の平均支給額で2等級以上の変更になるかどうかを確認する必要があるからです。支給額には時間外手当、休日出勤手当等も含まれますので、固定給の減額に伴い、あるいは業績の低下に伴い残業や休日出勤の減少があるかもしれないからです。

2等級以上の変動がなければ月額変更届を出せませんので、そのまま定時改定があるまで従前の標準報酬月額を適用して給与から徴収します。規則なのでどうにもなりません。

なお、固定給部分の変動が1等級分であってもとりあえず変更のあった月から3か月は注意してください。なぜなら変更のあった月から3か月の平均支給額で2等級以上の変更になるかどうかを確認する必要があるからです。支給額には時間外手当、休日出勤手当等も含まれますので、固定給の減額に伴い、あるいは業績の低下に伴い残業や休日出勤の減少があるかもしれないからです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 th30 2011/02/27 21:29
1
Re: 給与が一等級分だけ減額の場合の社保料率について
efu 2011/02/27 23:43
2 anyone 2011/02/27 23:49
3 th30 2011/02/28 00:20
4 th30 2011/02/28 00:24