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定年後再雇用時の給与ダウン

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定年後再雇用時の給与ダウン

2011/01/04 11:40

miwaniwa

積極参加

回答数:2

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同じような質問があったらすみません(検索で探せなかったので)

定年後再雇用契約を結んでいる職員がいます。
再雇用時に正社員(月給)から非常勤(月給)となり、非常勤には殆どの手当が付かないので、手当がカットになり、役職を解かれ、基本給もおおよそ80%減となりました(手当を入れると10万強のダウンです)

仕事的にはフルタイムで、役職者ではなくなったので採用や会議の出席等、決裁関係の仕事が無くなった以外は変わらない内容になっています。

この度、契約を更新するにあたり、給与をダウンするにはいくらまでダウンできるのか?という話になり、形式上は1年契約で契約更新条件にOKを出すのかどうかは本人と会社との相談。

と、なると思いますが、仕事も変わらず給与をダウンする。
納得は出来かねますが、一般的にどれくらいだったらダウンしても許容範囲内なのでしょうか?

同じような質問があったらすみません(検索で探せなかったので)

定年後再雇用契約を結んでいる職員がいます。
再雇用時に正社員(月給)から非常勤(月給)となり、非常勤には殆どの手当が付かないので、手当がカットになり、役職を解かれ、基本給もおおよそ80%減となりました(手当を入れると10万強のダウンです)

仕事的にはフルタイムで、役職者ではなくなったので採用や会議の出席等、決裁関係の仕事が無くなった以外は変わらない内容になっています。

この度、契約を更新するにあたり、給与をダウンするにはいくらまでダウンできるのか?という話になり、形式上は1年契約で契約更新条件にOKを出すのかどうかは本人と会社との相談。

と、なると思いますが、仕事も変わらず給与をダウンする。
納得は出来かねますが、一般的にどれくらいだったらダウンしても許容範囲内なのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 定年後再雇用時の給与ダウン

2011/01/05 14:20

anyone

積極参加

編集

>仕事も変わらず給与をダウンする。
>納得は出来かねますが、一般的にどれくらいだったらダウンしても許容範囲内なのでしょうか?

再雇用時の賃金の規制は、最低賃金法に定める賃金額だけです。ですから、その範囲であれば50%ダウンでも70%ダウンでも構わないことになります。

ただ、根本的な問題は、雇用が「再雇用制度に係る雇用」のはずですから、本来、先ず先に再雇用者の職務の範囲とかその場合の賃金をどのように設定すべきかということが決めておかなければならないではないかと思います。

そういう意味では、話の順序が逆ですね?

うちでは、再雇用者の賃金はいくら、仕事の範囲は○○、というように労使協定で取り決めておいて、本人がその条件を拒むのであれば再雇用はしないようになっています。
賃金も相当ダウンしますので、仕事の範囲もそれに見合ったものにしています(責任はなくなるし、仕事自体はかなり楽になるはずです)

>仕事も変わらず給与をダウンする。
>納得は出来かねますが、一般的にどれくらいだったらダウンしても許容範囲内なのでしょうか?

再雇用時の賃金の規制は、最低賃金法に定める賃金額だけです。ですから、その範囲であれば50%ダウンでも70%ダウンでも構わないことになります。

ただ、根本的な問題は、雇用が「再雇用制度に係る雇用」のはずですから、本来、先ず先に再雇用者の職務の範囲とかその場合の賃金をどのように設定すべきかということが決めておかなければならないではないかと思います。

そういう意味では、話の順序が逆ですね?

うちでは、再雇用者の賃金はいくら、仕事の範囲は○○、というように労使協定で取り決めておいて、本人がその条件を拒むのであれば再雇用はしないようになっています。
賃金も相当ダウンしますので、仕事の範囲もそれに見合ったものにしています(責任はなくなるし、仕事自体はかなり楽になるはずです)

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0 miwaniwa 2011/01/04 11:40
1
Re: 定年後再雇用時の給与ダウン
anyone 2011/01/05 14:20
2 miwaniwa 2011/01/07 22:06