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前の会社を10ヶ月ぐらい前に

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前の会社を10ヶ月ぐらい前に

2010/02/17 13:05

hidebu

おはつ

回答数:4

編集

退職されて、社会保険を任意継続されている方がいますが
今度うちの会社に来てもらう予定です。
事務員の女性が辞めてしまい
私が始めて色々しなくてはいけません・・・ :-(

始めの3ヶ月は社会保険は給与からひかないで
雇い入れされる人も、此方に勤めて3ヶ月は任意継続の
社会保険を払い続ける・・・と言うことでよいのでしょうか?

まったく初心者なので宜しくお願い致します。
:-(

退職されて、社会保険を任意継続されている方がいますが
今度うちの会社に来てもらう予定です。
事務員の女性が辞めてしまい
私が始めて色々しなくてはいけません・・・ :-(

始めの3ヶ月は社会保険は給与からひかないで
雇い入れされる人も、此方に勤めて3ヶ月は任意継続の
社会保険を払い続ける・・・と言うことでよいのでしょうか?

まったく初心者なので宜しくお願い致します。
:-(

この質問に回答
回答

Re: 前の会社を10ヶ月ぐらい前に

2010/02/17 15:37

maikero

すごい常連さん

編集

>始めの3ヶ月は社会保険は給与からひかないで
この3ヶ月は何を根拠にされてるのでしょうか?

試用期間や研修期間であっても会社との使用関係があり報酬も得ていれば被保険者となりますので
使用関係が発生した日、入社日が資格取得日となります。

任意継続されている場合はこの資格取得日を喪失した日として、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を全国健康保険協会の各支部に提出してもらってください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html

任意継続の期間は2年ですが、就職して健康保険の被保険者になるときは任継は喪失となります。

御社としては翌月の給与から社会保険料を控除してください。
2月分保険料だったら3月支給の給与から控除するという事になります。
これは今いる社員と同じなので深く考えなくても大丈夫ですよ。

参考になれば幸いです。

>始めの3ヶ月は社会保険は給与からひかないで
この3ヶ月は何を根拠にされてるのでしょうか?

試用期間や研修期間であっても会社との使用関係があり報酬も得ていれば被保険者となりますので
使用関係が発生した日、入社日が資格取得日となります。

任意継続されている場合はこの資格取得日を喪失した日として、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を全国健康保険協会の各支部に提出してもらってください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html

任意継続の期間は2年ですが、就職して健康保険の被保険者になるときは任継は喪失となります。

御社としては翌月の給与から社会保険料を控除してください。
2月分保険料だったら3月支給の給与から控除するという事になります。
これは今いる社員と同じなので深く考えなくても大丈夫ですよ。

参考になれば幸いです。

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0 hidebu 2010/02/17 13:05
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Re: 前の会社を10ヶ月ぐらい前に
maikero 2010/02/17 15:37
2 hidebu 2010/02/24 11:18
3 maikero 2010/02/24 12:10
4 hidebu 2010/02/24 18:07