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労基署からの出頭依頼を受けました

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労基署からの出頭依頼を受けました

2009/12/14 17:55

umecco

常連さん

回答数:4

編集

現在、飲食業経営をしている会社に勤めており、
アルバイト30名近く、社員6名の給与計算をしている者です。
皆様のご意見を頂戴したく思いますので、宜しくお願い致します。

この度、店舗の業績不振に伴いアルバイトを10名程退職してもらいました。
その退職したうちの1名が労基署へ当社での労働内容等を話をしたらしく
今回、労基署から必要書類を持って出頭する様書面が届きました。

当社の労働の現状は下記の通りです。

営業時間:18時〜翌2時(日曜・祝日のみ0時)
時給:900円(22時以降の時給アップはなし)+交通費

就業規則、雇用契約書、労働保険加入等は経営者の指示により
作成、加入できておりません。
(何度も説得したのですが、聞き入れてもらえませんでした)

違反疑い
第104条について

提出依頼のあったもの
タイムカード
賃金台帳
就業規則
雇用契約書


経営者の指示により作成、しなければならないこと等々が
多々あるのですが、この場合労基署から指導を受けるのは
経営者のみなのでしょうか?実際業務に携わっている私にも
何か指導があるのでしょうか?


今回、訴えを起こしたアルバイトさんが「急な解雇なので、解雇予告手当として1カ月分、給与は支払ってもらえますよね?」と、延長宛に連絡があったそうです。
店長は「多分、払ってもらえると思うよ。でも実際は確認しないと分からないから、断言できない」と、言ったそうです。

この場合、アルバイトさんに対しても解雇予告手当を支払うべきなのでしょうか?

現在、飲食業経営をしている会社に勤めており、
アルバイト30名近く、社員6名の給与計算をしている者です。
皆様のご意見を頂戴したく思いますので、宜しくお願い致します。

この度、店舗の業績不振に伴いアルバイトを10名程退職してもらいました。
その退職したうちの1名が労基署へ当社での労働内容等を話をしたらしく
今回、労基署から必要書類を持って出頭する様書面が届きました。

当社の労働の現状は下記の通りです。

営業時間:18時〜翌2時(日曜・祝日のみ0時)
時給:900円(22時以降の時給アップはなし)+交通費

就業規則、雇用契約書、労働保険加入等は経営者の指示により
作成、加入できておりません。
(何度も説得したのですが、聞き入れてもらえませんでした)

違反疑い
第104条について

提出依頼のあったもの
タイムカード
賃金台帳
就業規則
雇用契約書


経営者の指示により作成、しなければならないこと等々が
多々あるのですが、この場合労基署から指導を受けるのは
経営者のみなのでしょうか?実際業務に携わっている私にも
何か指導があるのでしょうか?


今回、訴えを起こしたアルバイトさんが「急な解雇なので、解雇予告手当として1カ月分、給与は支払ってもらえますよね?」と、延長宛に連絡があったそうです。
店長は「多分、払ってもらえると思うよ。でも実際は確認しないと分からないから、断言できない」と、言ったそうです。

この場合、アルバイトさんに対しても解雇予告手当を支払うべきなのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 労基署からの出頭依頼を受けました

2009/12/15 12:55

からやん

すごい常連さん

編集

umeccoさん。こんちは(^-^)

色々と大変なようですが、駆け込んだ先が労基署だった、ということは
不幸中の幸いと捉えましょう。一般労組等に駆け込まれたらそれこそ
大変ですから(苦笑)

さて、労基署からはある程度の是正命令があることは覚悟してください。


まず、深夜時間帯の時給アップがなかった点について、その差額支払は
避けて通れません。駆け込んだアルバイトさんの勤続年数がどれくらい
かわかりませんが、遡及支払の指示があるでしょう。

労働契約の書面締結も是正指導を受けるでしょう。
そもそも、なぜ経営者が「書面締結をしなくていい」と言ったのか私に
は疑問です。
労働契約書は労働者を守る為と同時に、会社を守るためにあるものです。
トラブルが起こったときに、労働契約書をタテにして労働者側の過度な
要求を抑える事が出来るし、取り決め事項を履行することで、無意味な
労務トラブルを抑制することもできるのです。

で、退職に関わることですが・・・。

退職届を出させたか否かで判断が変わってくるでしょう。

退職届を出させた場合は「退職することに双方合意した」証になります
から、解雇じゃないと突っぱねることが出来ます。しかし、退職届を提出
させず、かつ急に「退職してくれ」と告げた場合は、労働者側の主張=
解雇されたということがそのまま通ってしまいます。その場合、以後の
可能性については、PTAさんの仰るとおりですね。


業績不振によって、会社を存続させるために「合理化」はやむを得ません
が、退職勧奨を行なうにせよ、段取りと慎重な対応が必要です。これを
機会に、経営者にはいいお灸をすえることになると、内心(ですよ)は
ほくそえみながら、前向きに対応してください。

状況がきちんと把握できてませんので、少し荒っぽい内容になりました
が、ご容赦願います。

umeccoさん。こんちは(^-^)

色々と大変なようですが、駆け込んだ先が労基署だった、ということは
不幸中の幸いと捉えましょう。一般労組等に駆け込まれたらそれこそ
大変ですから(苦笑)

さて、労基署からはある程度の是正命令があることは覚悟してください。


まず、深夜時間帯の時給アップがなかった点について、その差額支払は
避けて通れません。駆け込んだアルバイトさんの勤続年数がどれくらい
かわかりませんが、遡及支払の指示があるでしょう。

労働契約の書面締結も是正指導を受けるでしょう。
そもそも、なぜ経営者が「書面締結をしなくていい」と言ったのか私に
は疑問です。
労働契約書は労働者を守る為と同時に、会社を守るためにあるものです。
トラブルが起こったときに、労働契約書をタテにして労働者側の過度な
要求を抑える事が出来るし、取り決め事項を履行することで、無意味な
労務トラブルを抑制することもできるのです。

で、退職に関わることですが・・・。

退職届を出させたか否かで判断が変わってくるでしょう。

退職届を出させた場合は「退職することに双方合意した」証になります
から、解雇じゃないと突っぱねることが出来ます。しかし、退職届を提出
させず、かつ急に「退職してくれ」と告げた場合は、労働者側の主張=
解雇されたということがそのまま通ってしまいます。その場合、以後の
可能性については、PTAさんの仰るとおりですね。


業績不振によって、会社を存続させるために「合理化」はやむを得ません
が、退職勧奨を行なうにせよ、段取りと慎重な対応が必要です。これを
機会に、経営者にはいいお灸をすえることになると、内心(ですよ)は
ほくそえみながら、前向きに対応してください。

状況がきちんと把握できてませんので、少し荒っぽい内容になりました
が、ご容赦願います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 umecco 2009/12/14 17:55
1 PTA 2009/12/15 07:56
2 umecco 2009/12/15 12:27
3
Re: 労基署からの出頭依頼を受けました
からやん 2009/12/15 12:55
4 umecco 2009/12/15 16:37