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労基署からの出頭依頼を受けました

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労基署からの出頭依頼を受けました

2009/12/14 17:55

umecco

常連さん

回答数:4

編集

現在、飲食業経営をしている会社に勤めており、
アルバイト30名近く、社員6名の給与計算をしている者です。
皆様のご意見を頂戴したく思いますので、宜しくお願い致します。

この度、店舗の業績不振に伴いアルバイトを10名程退職してもらいました。
その退職したうちの1名が労基署へ当社での労働内容等を話をしたらしく
今回、労基署から必要書類を持って出頭する様書面が届きました。

当社の労働の現状は下記の通りです。

営業時間:18時〜翌2時(日曜・祝日のみ0時)
時給:900円(22時以降の時給アップはなし)+交通費

就業規則、雇用契約書、労働保険加入等は経営者の指示により
作成、加入できておりません。
(何度も説得したのですが、聞き入れてもらえませんでした)

違反疑い
第104条について

提出依頼のあったもの
タイムカード
賃金台帳
就業規則
雇用契約書


経営者の指示により作成、しなければならないこと等々が
多々あるのですが、この場合労基署から指導を受けるのは
経営者のみなのでしょうか?実際業務に携わっている私にも
何か指導があるのでしょうか?


今回、訴えを起こしたアルバイトさんが「急な解雇なので、解雇予告手当として1カ月分、給与は支払ってもらえますよね?」と、延長宛に連絡があったそうです。
店長は「多分、払ってもらえると思うよ。でも実際は確認しないと分からないから、断言できない」と、言ったそうです。

この場合、アルバイトさんに対しても解雇予告手当を支払うべきなのでしょうか?

現在、飲食業経営をしている会社に勤めており、
アルバイト30名近く、社員6名の給与計算をしている者です。
皆様のご意見を頂戴したく思いますので、宜しくお願い致します。

この度、店舗の業績不振に伴いアルバイトを10名程退職してもらいました。
その退職したうちの1名が労基署へ当社での労働内容等を話をしたらしく
今回、労基署から必要書類を持って出頭する様書面が届きました。

当社の労働の現状は下記の通りです。

営業時間:18時〜翌2時(日曜・祝日のみ0時)
時給:900円(22時以降の時給アップはなし)+交通費

就業規則、雇用契約書、労働保険加入等は経営者の指示により
作成、加入できておりません。
(何度も説得したのですが、聞き入れてもらえませんでした)

違反疑い
第104条について

提出依頼のあったもの
タイムカード
賃金台帳
就業規則
雇用契約書


経営者の指示により作成、しなければならないこと等々が
多々あるのですが、この場合労基署から指導を受けるのは
経営者のみなのでしょうか?実際業務に携わっている私にも
何か指導があるのでしょうか?


今回、訴えを起こしたアルバイトさんが「急な解雇なので、解雇予告手当として1カ月分、給与は支払ってもらえますよね?」と、延長宛に連絡があったそうです。
店長は「多分、払ってもらえると思うよ。でも実際は確認しないと分からないから、断言できない」と、言ったそうです。

この場合、アルバイトさんに対しても解雇予告手当を支払うべきなのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 労基署からの出頭依頼を受けました

2009/12/15 07:56

PTA

すごい常連さん

編集

詳細は分かりませんが、監督署が違法と判断したら、経営者に対して指導はあるでしょうね。悪質な場合は、もっと厳しい処分もあるかもしれませんが、初回ですし、うっかりしてました、反省します、すぐに是正します、と言えばたいしたことにならないかもしれません。

経営者の性格によっては、あとで担当者が「よくも恥をかかせてくれたな!」と、こっぴどく叱られることも・・・

アルバイトは、期間の定めのある契約、例えば1年更新とか、そのような雇用契約ではないのでしょうか?
どのような辞めさせ方をされたのでしょうか?
まだまだ契約期間がたくさん残っているのに、一方的な契約破棄をしたのであれば、解雇予告手当1ヵ月ではなく、例えば残りの期間が半年あれば、半年分の賃金を賠償金として請求されてもおかしくないと思います。

後の祭りですが、解雇する時は、十分注意するべきです。
特に、食品を扱う企業は、食品に針を混入して、辞めて行く人間もいます。

詳細は分かりませんが、監督署が違法と判断したら、経営者に対して指導はあるでしょうね。悪質な場合は、もっと厳しい処分もあるかもしれませんが、初回ですし、うっかりしてました、反省します、すぐに是正します、と言えばたいしたことにならないかもしれません。

経営者の性格によっては、あとで担当者が「よくも恥をかかせてくれたな!」と、こっぴどく叱られることも・・・

アルバイトは、期間の定めのある契約、例えば1年更新とか、そのような雇用契約ではないのでしょうか?
どのような辞めさせ方をされたのでしょうか?
まだまだ契約期間がたくさん残っているのに、一方的な契約破棄をしたのであれば、解雇予告手当1ヵ月ではなく、例えば残りの期間が半年あれば、半年分の賃金を賠償金として請求されてもおかしくないと思います。

後の祭りですが、解雇する時は、十分注意するべきです。
特に、食品を扱う企業は、食品に針を混入して、辞めて行く人間もいます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 umecco 2009/12/14 17:55
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Re: 労基署からの出頭依頼を受けました
PTA 2009/12/15 07:56
2 umecco 2009/12/15 12:27
3 からやん 2009/12/15 12:55
4 umecco 2009/12/15 16:37