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青色事業主は青色専従者になれますか?

質問 回答受付中

青色事業主は青色専従者になれますか?

2009/07/24 21:21

ooptatio

おはつ

回答数:3

編集

年間40日程度従事している事業で青色事業主になっています。
同時に、家族が営んでいる事業に無給で年間300日程度従事しています。
この場合、青色事業主でありながら、家族の事業の青色専従者になることができますか。もしくは、専従者になれないまでも、賃金を得て家族の事業の必要経費にすることができますか。教えてください。よろしくお願いします。

年間40日程度従事している事業で青色事業主になっています。
同時に、家族が営んでいる事業に無給で年間300日程度従事しています。
この場合、青色事業主でありながら、家族の事業の青色専従者になることができますか。もしくは、専従者になれないまでも、賃金を得て家族の事業の必要経費にすることができますか。教えてください。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 青色事業主は青色専従者になれますか?

2009/11/04 09:48

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

基本的にはpurecoさんがお答えになっているとおりで、
難しい話だと思います。

専従者の定義に「生計を一にする」とあるところがポイントで、
一緒に生活している限り生計を一にしているとみなされます。
身内であっても別々に生活をし、仕送りなどをしていないのであれば、「給与」が認められる場合もありますが、この判定もかなり厳しいようです。

>家族で個人事業主の場合に、経費として認められるかということで
裁判まで行った事例もあるようですが、認められなかったように
記憶しています。
これは弁護士である夫が税理士である妻に税務の仕事をお願いして、互いに経費や報酬として認めることが出来るか、という事例でした。
実際には認められなかったように、「生計を一にする者」間のお金の動きは、あくまでも生活費としてしか認められないということですね。

税務署的には「専らその事業に従事すること」よりも「生計を一にする」が重視されるようです。

基本的にはpurecoさんがお答えになっているとおりで、
難しい話だと思います。

専従者の定義に「生計を一にする」とあるところがポイントで、
一緒に生活している限り生計を一にしているとみなされます。
身内であっても別々に生活をし、仕送りなどをしていないのであれば、「給与」が認められる場合もありますが、この判定もかなり厳しいようです。

>家族で個人事業主の場合に、経費として認められるかということで
裁判まで行った事例もあるようですが、認められなかったように
記憶しています。
これは弁護士である夫が税理士である妻に税務の仕事をお願いして、互いに経費や報酬として認めることが出来るか、という事例でした。
実際には認められなかったように、「生計を一にする者」間のお金の動きは、あくまでも生活費としてしか認められないということですね。

税務署的には「専らその事業に従事すること」よりも「生計を一にする」が重視されるようです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ooptatio 2009/07/24 21:21
1 pureco 2009/11/03 13:05
2
Re: 青色事業主は青色専従者になれますか?
ゆいちょ 2009/11/04 09:48
3 pureco 2009/11/04 10:33