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基本的にはpurecoさんがお答えになっているとおりで、
難しい話だと思います。
専従者の定義に「生計を一にする」とあるところがポイントで、
一緒に生活している限り生計を一にしているとみなされます。
身内であっても別々に生活をし、仕送りなどをしていないのであれば、「給与」が認められる場合もありますが、この判定もかなり厳しいようです。
>家族で個人事業主の場合に、経費として認められるかということで
裁判まで行った事例もあるようですが、認められなかったように
記憶しています。
これは弁護士である夫が税理士である妻に税務の仕事をお願いして、互いに経費や報酬として認めることが出来るか、という事例でした。
実際には認められなかったように、「生計を一にする者」間のお金の動きは、あくまでも生活費としてしか認められないということですね。
税務署的には「専らその事業に従事すること」よりも「生計を一にする」が重視されるようです。
基本的にはpurecoさんがお答えになっているとおりで、
難しい話だと思います。
専従者の定義に「生計を一にする」とあるところがポイントで、
一緒に生活している限り生計を一にしているとみなされます。
身内であっても別々に生活をし、仕送りなどをしていないのであれば、「給与」が認められる場合もありますが、この判定もかなり厳しいようです。
>家族で個人事業主の場合に、経費として認められるかということで
裁判まで行った事例もあるようですが、認められなかったように
記憶しています。
これは弁護士である夫が税理士である妻に税務の仕事をお願いして、互いに経費や報酬として認めることが出来るか、という事例でした。
実際には認められなかったように、「生計を一にする者」間のお金の動きは、あくまでも生活費としてしか認められないということですね。
税務署的には「専らその事業に従事すること」よりも「生計を一にする」が重視されるようです。
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