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横から失礼します。
mabooさんとは、だいぶ違った回答になってしまいますが、書き込んでみます。
だいぶ以前、私が初めて退職した時に知ってビックリした事なのですが、実は、失業給付がもらえる基準となるスタートの日は、退職というか離職の日ではなく、ハローワークに退職した方が離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)からがスタートになります。
ですから、7日間の待期期間も、離職票をハローワークへ提出した日からスタートとなりますので、仮に、8月31日退職の人が、一月置いて、10月1日にハローワークに離職票を提出してしまった場合は、そこからが待期期間のスタートとなりますので、10月8日以降しか失業給付は受け取ることはできず、仮に本人都合退職で3ヶ月の給付制限がある場合には、そこから3ヶ月という事になり、退職後間もなくに提出していた場合より、1ヶ月も貰い始める期間が遅くなる事となります。
ですから、退職者としては、1日も早くハローワークへ手続きをした方が、もらい始める日も早くなる、という事になります。
この辺の所は、以下のハローワークインターネットサービスのQ25に、待期期間の事で触れられています。
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html
雇用保険法の条文も掲げておきますね。
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない
会社としても、退職した翌日から10日以内に喪失手続きをすべき事となっていますし、なるべく早く、本人へ渡してあげるべきものと思います。
ただ、会社によっては、ある程度の時間がかかったり、社会保険労務士に頼んでいる所もあるでしょうから、必ずしも2〜3日以内という訳にはいかないかも知れませんが、遅くとも10日を目安として、早めに渡してあげた方が親切とは思います。
最後の給料については、mabooさんがお書きになられている通り、「未計算」として、金額を記載せずに提出する事は可能ですので、早めの作成は可能とは思います。
(但し、その方の在職期間が短かったりした場合は、記載すべき場合も生じますが)
横から失礼します。
mabooさんとは、だいぶ違った回答になってしまいますが、書き込んでみます。
だいぶ以前、私が初めて退職した時に知ってビックリした事なのですが、実は、失業給付がもらえる基準となるスタートの日は、退職というか離職の日ではなく、ハローワークに退職した方が離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)からがスタートになります。
ですから、7日間の待期期間も、離職票をハローワークへ提出した日からスタートとなりますので、仮に、8月31日退職の人が、一月置いて、10月1日にハローワークに離職票を提出してしまった場合は、そこからが待期期間のスタートとなりますので、10月8日以降しか失業給付は受け取ることはできず、仮に本人都合退職で3ヶ月の給付制限がある場合には、そこから3ヶ月という事になり、退職後間もなくに提出していた場合より、1ヶ月も貰い始める期間が遅くなる事となります。
ですから、退職者としては、1日も早くハローワークへ手続きをした方が、もらい始める日も早くなる、という事になります。
この辺の所は、以下のハローワークインターネットサービスのQ25に、待期期間の事で触れられています。
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html
雇用保険法の条文も掲げておきますね。
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない
会社としても、退職した翌日から10日以内に喪失手続きをすべき事となっていますし、なるべく早く、本人へ渡してあげるべきものと思います。
ただ、会社によっては、ある程度の時間がかかったり、社会保険労務士に頼んでいる所もあるでしょうから、必ずしも2〜3日以内という訳にはいかないかも知れませんが、遅くとも10日を目安として、早めに渡してあげた方が親切とは思います。
最後の給料については、mabooさんがお書きになられている通り、「未計算」として、金額を記載せずに提出する事は可能ですので、早めの作成は可能とは思います。
(但し、その方の在職期間が短かったりした場合は、記載すべき場合も生じますが)
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