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asshuさん、こんばんは。
結論から言うと急いで作成、送付する必要はありません。
理由は失業給付の申請期間にあります。
ハローワークに失業給付を申請受付は離職日の翌日から数えて
30日以降60日以内と定められているからです。
(根拠:雇用保険法第13条)
だからといってあまりもたもたするのはよくないので、
それなりに迅速に処理すればよいと思います。
あと補足ですが…。
maikeroさんが「給与計算に時間がかかる旨」を理由に挙げて
おられましたが、離職票-2の最終月(一番上の行)の備考欄に
「賃金未計算」と記載すれば速やかに提出することができます。
その代わり、その月は金額記載がないので「算定対象期間」
に加えることはできません。
もし、退職者に伝えるとすれば…。
・現在、書類作成中であること。
・離職後30日経過しないと「失業給付」資格が得られないこと
以上2点を言ってあげればよいでしょう。
離職票を送付する際にハローワークにある「失業給付の手続き」
パンフレット等を同封してあげるとよいと思いますよ。
(パンフレットは適用係の受付においてあります)
asshuさん、こんばんは。
結論から言うと急いで作成、送付する必要はありません。
理由は失業給付の申請期間にあります。
ハローワークに失業給付を申請受付は離職日の翌日から数えて
30日以降60日以内と定められているからです。
(根拠:雇用保険法第13条)
だからといってあまりもたもたするのはよくないので、
それなりに迅速に処理すればよいと思います。
あと補足ですが…。
maikeroさんが「給与計算に時間がかかる旨」を理由に挙げて
おられましたが、離職票-2の最終月(一番上の行)の備考欄に
「賃金未計算」と記載すれば速やかに提出することができます。
その代わり、その月は金額記載がないので「算定対象期間」
に加えることはできません。
もし、退職者に伝えるとすれば…。
・現在、書類作成中であること。
・離職後30日経過しないと「失業給付」資格が得られないこと
以上2点を言ってあげればよいでしょう。
離職票を送付する際にハローワークにある「失業給付の手続き」
パンフレット等を同封してあげるとよいと思いますよ。
(パンフレットは適用係の受付においてあります)
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