byakkoya

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御世話になります。
時給労働者の労災休業給付支給請求で教えて下さい。

通勤途上での交通災害による負傷(相手ナシ)で、
治療の為、就業時間中に通院した場合、
この間の時給補償はどうなるのでしょうか?

労災請求には3日間の待機があり、4日目からの請求と聞きました。
3日間の休業に満たない場合、どこからも補償されないと言うことでしょうか?

御世話になります。
時給労働者の労災休業給付支給請求で教えて下さい。

通勤途上での交通災害による負傷(相手ナシ)で、
治療の為、就業時間中に通院した場合、
この間の時給補償はどうなるのでしょうか?

労災請求には3日間の待機があり、4日目からの請求と聞きました。
3日間の休業に満たない場合、どこからも補償されないと言うことでしょうか?