親子会社の定義について悩んでいます。
弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。
でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。
月次経理レポートも毎月A社に提出しています。
これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?
A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
親子会社の定義について悩んでいます。
弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。
でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。
月次経理レポートも毎月A社に提出しています。
これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?
A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願いいたします。