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更新料の売上年次について

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更新料の売上年次について

2009/04/27 16:38

nature

おはつ

回答数:1

編集

いつもお世話になっております。
個人事業で、年会費を頂いて会員割引のあるサービスを提供しています。
会員更新は12月に翌年1年分を行っています。
この場合、更新をされた方への実際の会員としてのサービスは翌年の
1月1日からの適用となるのですが、更新の年会費の売上年次は入金の
有った年になるのでしょうか?
それとも入金時は前受金として処理をしてサービスを開始する年の
売上となるのでしょうか?
どなたかお教え頂けると助かります。

いつもお世話になっております。
個人事業で、年会費を頂いて会員割引のあるサービスを提供しています。
会員更新は12月に翌年1年分を行っています。
この場合、更新をされた方への実際の会員としてのサービスは翌年の
1月1日からの適用となるのですが、更新の年会費の売上年次は入金の
有った年になるのでしょうか?
それとも入金時は前受金として処理をしてサービスを開始する年の
売上となるのでしょうか?
どなたかお教え頂けると助かります。

この質問に回答
回答

Re: 更新料の売上年次について

2009/05/12 14:04

reiko3

常連さん

編集

ずい分遅い回答ですが投稿しますね。

おたずねのケースの年会費は、入金日を12月と決めていますと、その年の収入に計上することになっています。
個人事業の収入の計上は、所得税法に従うことになっており、所得税法36条では次のように定めております。

◆第36条  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(ここにカッコ書きあり、省略します。)とする。

「その年において収入すべき金額」とありますから、入金遅れで翌年となっても、本来入金する年の収入としなければならないということです(企業会計的な考えからすると、ちょっと?ですが・・・) 。

なお、上記法律の中に「別段の定め」とありますが、おたずねの収入については、そのような定めはないようです。

ずい分遅い回答ですが投稿しますね。

おたずねのケースの年会費は、入金日を12月と決めていますと、その年の収入に計上することになっています。
個人事業の収入の計上は、所得税法に従うことになっており、所得税法36条では次のように定めております。

◆第36条  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(ここにカッコ書きあり、省略します。)とする。

「その年において収入すべき金額」とありますから、入金遅れで翌年となっても、本来入金する年の収入としなければならないということです(企業会計的な考えからすると、ちょっと?ですが・・・) 。

なお、上記法律の中に「別段の定め」とありますが、おたずねの収入については、そのような定めはないようです。

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0 nature 2009/04/27 16:38
1
Re: 更新料の売上年次について
reiko3 2009/05/12 14:04