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賃金計算意ついて

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賃金計算意ついて

2009/02/27 20:53

ume

ちょい参加

回答数:4

編集

色んな質問をしてすみません。

今回は、時間給の支払い方法について教えてください。

時給800円で働いているパート労働者がいます。
ある日遅刻をしてきて、所定労働時間が6時間のところ、
5時間25分勤務しました。

当社は、通常時間給の労働者に対し15分単位で支払っています。
しかし、パート労働者の就業規則には特に記載されていません。
正社員の給与規定の時間外については、30分未満は切捨て、30分以上は切り上げとなっています。


この場合、800円×5.5H 
     800円×5.25H  で支払うか分からないのです。

労働保険法ではどのようになっているのでしょうか・・

     切り捨ててよいものでしょうか?
教えてください。
お願いします。

色んな質問をしてすみません。

今回は、時間給の支払い方法について教えてください。

時給800円で働いているパート労働者がいます。
ある日遅刻をしてきて、所定労働時間が6時間のところ、
5時間25分勤務しました。

当社は、通常時間給の労働者に対し15分単位で支払っています。
しかし、パート労働者の就業規則には特に記載されていません。
正社員の給与規定の時間外については、30分未満は切捨て、30分以上は切り上げとなっています。


この場合、800円×5.5H 
     800円×5.25H  で支払うか分からないのです。

労働保険法ではどのようになっているのでしょうか・・

     切り捨ててよいものでしょうか?
教えてください。
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 賃金計算意ついて

2009/03/02 16:08

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

遅刻早退の話と時間外労働の話を一緒に書いてしまったせいで
混乱させてしまいましたね。申し訳ありません。

一ヶ月の総合計を「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」の
ように処理してもいい、とされているのは時間外労働時間
(の対価としての割増賃金計算)に限った話です。
なお、このように一ヶ月の時間外労働時間の総合計について
切りをよくする場合でも、「○○分単位で常に切り捨て」
というように労働者に不利にしか働かないものは
認められないと思います。

遅刻早退等に関しては、現実に就労しなかった時間以上に
賃金を減額していいということは全く言われていないので、
1日毎の計算だろうと、1ヶ月ごとの計算だろうと、
不就労時間(今回のケースで言えば35分)を超えて
賃金が減額されるような規定にはしないのが良いと
私は思います。

なお弊社では単純に分単位でそのまま計算しています。

遅刻早退の話と時間外労働の話を一緒に書いてしまったせいで
混乱させてしまいましたね。申し訳ありません。

一ヶ月の総合計を「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」の
ように処理してもいい、とされているのは時間外労働時間
(の対価としての割増賃金計算)に限った話です。
なお、このように一ヶ月の時間外労働時間の総合計について
切りをよくする場合でも、「○○分単位で常に切り捨て」
というように労働者に不利にしか働かないものは
認められないと思います。

遅刻早退等に関しては、現実に就労しなかった時間以上に
賃金を減額していいということは全く言われていないので、
1日毎の計算だろうと、1ヶ月ごとの計算だろうと、
不就労時間(今回のケースで言えば35分)を超えて
賃金が減額されるような規定にはしないのが良いと
私は思います。

なお弊社では単純に分単位でそのまま計算しています。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ume 2009/02/27 20:53
1 maboo 2009/02/28 02:00
2 kaibashira 2009/02/28 12:07
3 ume 2009/03/01 23:40
4
Re: 賃金計算意ついて
kaibashira 2009/03/02 16:08