•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

賃金計算意ついて

質問 回答受付中

賃金計算意ついて

2009/02/27 20:53

ume

ちょい参加

回答数:4

編集

色んな質問をしてすみません。

今回は、時間給の支払い方法について教えてください。

時給800円で働いているパート労働者がいます。
ある日遅刻をしてきて、所定労働時間が6時間のところ、
5時間25分勤務しました。

当社は、通常時間給の労働者に対し15分単位で支払っています。
しかし、パート労働者の就業規則には特に記載されていません。
正社員の給与規定の時間外については、30分未満は切捨て、30分以上は切り上げとなっています。


この場合、800円×5.5H 
     800円×5.25H  で支払うか分からないのです。

労働保険法ではどのようになっているのでしょうか・・

     切り捨ててよいものでしょうか?
教えてください。
お願いします。

色んな質問をしてすみません。

今回は、時間給の支払い方法について教えてください。

時給800円で働いているパート労働者がいます。
ある日遅刻をしてきて、所定労働時間が6時間のところ、
5時間25分勤務しました。

当社は、通常時間給の労働者に対し15分単位で支払っています。
しかし、パート労働者の就業規則には特に記載されていません。
正社員の給与規定の時間外については、30分未満は切捨て、30分以上は切り上げとなっています。


この場合、800円×5.5H 
     800円×5.25H  で支払うか分からないのです。

労働保険法ではどのようになっているのでしょうか・・

     切り捨ててよいものでしょうか?
教えてください。
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 賃金計算意ついて

2009/02/28 12:07

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

行政解釈により、遅刻・早退についてノーワークノーペイで
賃金を減額するとき、実際に就労しなかった時間の分を超えて
減額してはいけないとされています。
(制裁としての減給は別)

なので、私としては5時間25分ちょうどの分を支払うか、
5.5時間分を支払うという計算方法のいずれかを取ることを
お薦めします。

なお、時間外労働についても、一か月分の時間外労働時間を合計して、
その合計時間を30分未満切捨て、30分以上切上げ、ということなら
問題ありませんが、1日の時間外労働時間を30分未満切捨て
30分以上切り上げということであれば、これは認められておりません。

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html

いずれにせよ、mabooさんの書かれる通り、専門家に相談して
就業規則の規定を整理した方がよいかもしれませんね。

行政解釈により、遅刻・早退についてノーワークノーペイで
賃金を減額するとき、実際に就労しなかった時間の分を超えて
減額してはいけないとされています。
(制裁としての減給は別)

なので、私としては5時間25分ちょうどの分を支払うか、
5.5時間分を支払うという計算方法のいずれかを取ることを
お薦めします。

なお、時間外労働についても、一か月分の時間外労働時間を合計して、
その合計時間を30分未満切捨て、30分以上切上げ、ということなら
問題ありませんが、1日の時間外労働時間を30分未満切捨て
30分以上切り上げということであれば、これは認められておりません。

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html

いずれにせよ、mabooさんの書かれる通り、専門家に相談して
就業規則の規定を整理した方がよいかもしれませんね。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ume 2009/02/27 20:53
1 maboo 2009/02/28 02:00
2
Re: 賃金計算意ついて
kaibashira 2009/02/28 12:07
3 ume 2009/03/01 23:40
4 kaibashira 2009/03/02 16:08