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遅刻や当日欠勤などの罰金というペナルティーについて

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遅刻や当日欠勤などの罰金というペナルティーについて

2009/01/09 18:23

chuchumin

すごい常連さん

回答数:8

編集

お世話になっております。
遅刻や当日欠勤などのペナルティーについて教えていただけないでしょうか。

昔、勤めていた会社で、アルバイトには、遅刻や当日欠勤などのペナルティーの規程が設けられていました。

今、考えて見ますと、遅刻や当日欠勤などでの罰金のペナルティーとして、給料から、いくらか差し引くというのは、法律的に問題があるのではないか?と思うのですが、罰金などのペナルティーを設けることは、法律的には違法なことなのでしょうか?

又、その会社には、月に5回の遅刻、当日欠勤を行うと一ヵ月後に強制退職!なんて、規定もありましたが、これもやはり違法性が高いでしょうか?

何度も何度も質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

お世話になっております。
遅刻や当日欠勤などのペナルティーについて教えていただけないでしょうか。

昔、勤めていた会社で、アルバイトには、遅刻や当日欠勤などのペナルティーの規程が設けられていました。

今、考えて見ますと、遅刻や当日欠勤などでの罰金のペナルティーとして、給料から、いくらか差し引くというのは、法律的に問題があるのではないか?と思うのですが、罰金などのペナルティーを設けることは、法律的には違法なことなのでしょうか?

又、その会社には、月に5回の遅刻、当日欠勤を行うと一ヵ月後に強制退職!なんて、規定もありましたが、これもやはり違法性が高いでしょうか?

何度も何度も質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 遅刻や当日欠勤などの罰金というペナルティーについて

2009/01/19 08:11

PTA

すごい常連さん

編集

貴殿は、一通りの知識を学ばれ、監督署ともやり取りを頻繁にされているようですので、小生の知識・経験では、物足りないと思いますが・・・

釈迦に説法で、

まず、労働基準法 第16条 賠償予定の禁止
使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。
損害賠償額の予定とは、債務不履行によって賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず、一定の金額を賠償額として定めておくことをいいます。すなわち、あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。違約事項を定めたり、損害賠償をする旨を定めることは差し支えありません。

ということですから、無断欠勤何日で罰金5千円などと規定することはできないと思います。
もちろん、会社に損害を与えたときは、応分の損害賠償を要求する旨の規定はできるし、本当に発生した損失であれば、応分の負担を要求することは当然だと思います。
ただ、その損失を明確に算定することは極めて困難です。従業員が無断欠勤して、お客様との重要な商売が吹き飛んでも、その損害が果たしていくらなのか、また、その従業員だけの過失を問えるのか、上司や会社の対応はどうなのか、最後は裁判に頼ることになると思います。なので、このような罰金の規定は、会社の器物を破損したような場合に限定し、服務規律や労務管理に関する制裁は、一般的な懲戒規定で対応するというケースが多いのかなと思います。統計を取ったわけではないので自信は無いですが。

よくあるのは、譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇・・・段階を踏んでいくケースでしょう。
ていうか、そんなこと、すでに良く分かっておられますよね。

無断欠勤したら、まず注意しますよね。
もちろん、注意するたびに、記録を残しておく。
注意しても改めないようなら、始末書とか反省文とか書かせることもあるでしょう。
どこかの段階で、就業規則に基づき「譴責」
これは、会社として正式な注意(上司が叱るのとは、わけが違う)。
会社側も、指導、教育などをして、記録もしっかりと残しておく。
それでも、改めないなら、「減給」。
最初に、小生が書き込んだように、基準法で限度が決められていますが、ご存知だと思います。
それでも、改めないなら、5日間とか1週間とか「出勤停止」。
もちろん、賃金は支払わない。
それでもダメなら。
本人に、十分申し開きの機会を与えた上で、「懲戒解雇」。
ここまでやれば、解雇無効などと訴えてきても、勝てると思うのですが。もちろん、裁判に絶対はないですが、ここまでやって、それでも怖くて従業員の首が切れないようでは、会社として弱腰過ぎですし、他の従業員にも示しがつかないでしょう。勝っても、負けても、間違ったことを許すことなく、規定に定めたことを粛々と進めるべきでしょう。

こんな、初歩的な話しかできません。お許しください。

貴殿は、一通りの知識を学ばれ、監督署ともやり取りを頻繁にされているようですので、小生の知識・経験では、物足りないと思いますが・・・

釈迦に説法で、

まず、労働基準法 第16条 賠償予定の禁止
使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。
損害賠償額の予定とは、債務不履行によって賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず、一定の金額を賠償額として定めておくことをいいます。すなわち、あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。違約事項を定めたり、損害賠償をする旨を定めることは差し支えありません。

ということですから、無断欠勤何日で罰金5千円などと規定することはできないと思います。
もちろん、会社に損害を与えたときは、応分の損害賠償を要求する旨の規定はできるし、本当に発生した損失であれば、応分の負担を要求することは当然だと思います。
ただ、その損失を明確に算定することは極めて困難です。従業員が無断欠勤して、お客様との重要な商売が吹き飛んでも、その損害が果たしていくらなのか、また、その従業員だけの過失を問えるのか、上司や会社の対応はどうなのか、最後は裁判に頼ることになると思います。なので、このような罰金の規定は、会社の器物を破損したような場合に限定し、服務規律や労務管理に関する制裁は、一般的な懲戒規定で対応するというケースが多いのかなと思います。統計を取ったわけではないので自信は無いですが。

よくあるのは、譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇・・・段階を踏んでいくケースでしょう。
ていうか、そんなこと、すでに良く分かっておられますよね。

無断欠勤したら、まず注意しますよね。
もちろん、注意するたびに、記録を残しておく。
注意しても改めないようなら、始末書とか反省文とか書かせることもあるでしょう。
どこかの段階で、就業規則に基づき「譴責」
これは、会社として正式な注意(上司が叱るのとは、わけが違う)。
会社側も、指導、教育などをして、記録もしっかりと残しておく。
それでも、改めないなら、「減給」。
最初に、小生が書き込んだように、基準法で限度が決められていますが、ご存知だと思います。
それでも、改めないなら、5日間とか1週間とか「出勤停止」。
もちろん、賃金は支払わない。
それでもダメなら。
本人に、十分申し開きの機会を与えた上で、「懲戒解雇」。
ここまでやれば、解雇無効などと訴えてきても、勝てると思うのですが。もちろん、裁判に絶対はないですが、ここまでやって、それでも怖くて従業員の首が切れないようでは、会社として弱腰過ぎですし、他の従業員にも示しがつかないでしょう。勝っても、負けても、間違ったことを許すことなく、規定に定めたことを粛々と進めるべきでしょう。

こんな、初歩的な話しかできません。お許しください。

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