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身元保証人の期間について

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身元保証人の期間について

2008/12/02 11:15

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

お世話になります。


期間の定めのない身元保証契約は、原則として有効期間が3年間となります(身元保証ニ関スル法律第1条)。
 期間を定めた場合は最長5年となり、更新もできますが、更新の時から5年を超えることができません(身元保証ニ関スル法律第2条)

とあるのですが、言い換えれば、期間を定め、「再契約」の更新があったとしても、最長で10年を超えて保証人を立てることは出来ない、ということでしょうか?

もし、会社が10年以上勤務の社員に「保証人」をつけたい場合、

1)10年以上勤務の社員に保証人はつけられない(不可)
2)違う人であれば、新たに最長10年、保証人をつけられる

どちらでしょうか?

変な質問でスミマセンが、シャチョさんに聞かれそうなので、ご教授願います。


お世話になります。


期間の定めのない身元保証契約は、原則として有効期間が3年間となります(身元保証ニ関スル法律第1条)。
 期間を定めた場合は最長5年となり、更新もできますが、更新の時から5年を超えることができません(身元保証ニ関スル法律第2条)

とあるのですが、言い換えれば、期間を定め、「再契約」の更新があったとしても、最長で10年を超えて保証人を立てることは出来ない、ということでしょうか?

もし、会社が10年以上勤務の社員に「保証人」をつけたい場合、

1)10年以上勤務の社員に保証人はつけられない(不可)
2)違う人であれば、新たに最長10年、保証人をつけられる

どちらでしょうか?

変な質問でスミマセンが、シャチョさんに聞かれそうなので、ご教授願います。


この質問に回答
回答

Re: 身元保証人の期間について

2008/12/03 16:32

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

Kaibashira様、いつもありがとうございます。

>雇い入れから5年も10年も経った被用者について
身元保証契約の更新を内規とするのは個人的には
ナンセンスだと考えていますが

同感です。

3年も働きを見れば、その人柄(適性)はある程度わかるだろう、というのが個人的意見です。大企業ともなれば、それも難しいのかもしれませんが、弊社みたいな10人にも満たない、小さな会社であれば、逆に、それ程の少人数の社員の素行・仕事ぶりから、適性を見れない上司の方が問題であるように思います(−−;

最近は、うちのシャチョさんに説明する際に、まずは、シャチョさんの意向についてまともに返答してから、反論することにしているので、とりあえず、「身元保証人の更新は可能」ということを前提に、上記の意見を述べたいと思います。

ありがとうございました!

Kaibashira様、いつもありがとうございます。

>雇い入れから5年も10年も経った被用者について
身元保証契約の更新を内規とするのは個人的には
ナンセンスだと考えていますが

同感です。

3年も働きを見れば、その人柄(適性)はある程度わかるだろう、というのが個人的意見です。大企業ともなれば、それも難しいのかもしれませんが、弊社みたいな10人にも満たない、小さな会社であれば、逆に、それ程の少人数の社員の素行・仕事ぶりから、適性を見れない上司の方が問題であるように思います(−−;

最近は、うちのシャチョさんに説明する際に、まずは、シャチョさんの意向についてまともに返答してから、反論することにしているので、とりあえず、「身元保証人の更新は可能」ということを前提に、上記の意見を述べたいと思います。

ありがとうございました!

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0 ゆ- 2008/12/02 11:15
1 kaibashira 2008/12/02 11:56
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Re: 身元保証人の期間について
ゆ- 2008/12/03 16:32