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身元保証人の期間について

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身元保証人の期間について

2008/12/02 11:15

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

お世話になります。


期間の定めのない身元保証契約は、原則として有効期間が3年間となります(身元保証ニ関スル法律第1条)。
 期間を定めた場合は最長5年となり、更新もできますが、更新の時から5年を超えることができません(身元保証ニ関スル法律第2条)

とあるのですが、言い換えれば、期間を定め、「再契約」の更新があったとしても、最長で10年を超えて保証人を立てることは出来ない、ということでしょうか?

もし、会社が10年以上勤務の社員に「保証人」をつけたい場合、

1)10年以上勤務の社員に保証人はつけられない(不可)
2)違う人であれば、新たに最長10年、保証人をつけられる

どちらでしょうか?

変な質問でスミマセンが、シャチョさんに聞かれそうなので、ご教授願います。


お世話になります。


期間の定めのない身元保証契約は、原則として有効期間が3年間となります(身元保証ニ関スル法律第1条)。
 期間を定めた場合は最長5年となり、更新もできますが、更新の時から5年を超えることができません(身元保証ニ関スル法律第2条)

とあるのですが、言い換えれば、期間を定め、「再契約」の更新があったとしても、最長で10年を超えて保証人を立てることは出来ない、ということでしょうか?

もし、会社が10年以上勤務の社員に「保証人」をつけたい場合、

1)10年以上勤務の社員に保証人はつけられない(不可)
2)違う人であれば、新たに最長10年、保証人をつけられる

どちらでしょうか?

変な質問でスミマセンが、シャチョさんに聞かれそうなので、ご教授願います。


この質問に回答
回答

Re: 身元保証人の期間について

2008/12/02 11:56

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

更新した契約の期間が5年を超えられないだけで、
更新の回数に制限はないので、
更新後の契約が5年後(最初の契約締結時から数えると
10年後)に満了したら、同一の保証人との間で
期間5年以内の身元保証契約を再度更新することは
法律上は可能です(もちろん、全く新たな
身元保証人と契約を新規に結ぶことも可能です)。

有効な身元保証契約であっても一般に損害の
ごく一部しかカバーしないこと、
使用者が身元保証人への通知義務を果たし続けるのは
それなりに事務手間もかかること、
身元保証人が更新を断った、解除を通告してきた、
死亡した等で身元保証契約を結べなくなった場合に
その被用者をどう扱うかの問題が残ること、
などから、雇い入れから5年も10年も経った被用者について
身元保証契約の更新を内規とするのは個人的には
ナンセンスだと考えていますが。

更新した契約の期間が5年を超えられないだけで、
更新の回数に制限はないので、
更新後の契約が5年後(最初の契約締結時から数えると
10年後)に満了したら、同一の保証人との間で
期間5年以内の身元保証契約を再度更新することは
法律上は可能です(もちろん、全く新たな
身元保証人と契約を新規に結ぶことも可能です)。

有効な身元保証契約であっても一般に損害の
ごく一部しかカバーしないこと、
使用者が身元保証人への通知義務を果たし続けるのは
それなりに事務手間もかかること、
身元保証人が更新を断った、解除を通告してきた、
死亡した等で身元保証契約を結べなくなった場合に
その被用者をどう扱うかの問題が残ること、
などから、雇い入れから5年も10年も経った被用者について
身元保証契約の更新を内規とするのは個人的には
ナンセンスだと考えていますが。

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0 ゆ- 2008/12/02 11:15
1
Re: 身元保証人の期間について
kaibashira 2008/12/02 11:56
2 ゆ- 2008/12/03 16:32