お世話になります。
期間の定めのない身元保証契約は、原則として有効期間が3年間となります(身元保証ニ関スル法律第1条)。
期間を定めた場合は最長5年となり、更新もできますが、更新の時から5年を超えることができません(身元保証ニ関スル法律第2条)
とあるのですが、言い換えれば、期間を定め、「再契約」の更新があったとしても、最長で10年を超えて保証人を立てることは出来ない、ということでしょうか?
もし、会社が10年以上勤務の社員に「保証人」をつけたい場合、
1)10年以上勤務の社員に保証人はつけられない(不可)
2)違う人であれば、新たに最長10年、保証人をつけられる
どちらでしょうか?
変な質問でスミマセンが、シャチョさんに聞かれそうなので、ご教授願います。
お世話になります。
期間の定めのない身元保証契約は、原則として有効期間が3年間となります(身元保証ニ関スル法律第1条)。
期間を定めた場合は最長5年となり、更新もできますが、更新の時から5年を超えることができません(身元保証ニ関スル法律第2条)
とあるのですが、言い換えれば、期間を定め、「再契約」の更新があったとしても、最長で10年を超えて保証人を立てることは出来ない、ということでしょうか?
もし、会社が10年以上勤務の社員に「保証人」をつけたい場合、
1)10年以上勤務の社員に保証人はつけられない(不可)
2)違う人であれば、新たに最長10年、保証人をつけられる
どちらでしょうか?
変な質問でスミマセンが、シャチョさんに聞かれそうなので、ご教授願います。