ゆ-

さらにすごい常連さん

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お世話になります。


期間の定めのない身元保証契約は、原則として有効期間が3年間となります(身元保証ニ関スル法律第1条)。
 期間を定めた場合は最長5年となり、更新もできますが、更新の時から5年を超えることができません(身元保証ニ関スル法律第2条)

とあるのですが、言い換えれば、期間を定め、「再契約」の更新があったとしても、最長で10年を超えて保証人を立てることは出来ない、ということでしょうか?

もし、会社が10年以上勤務の社員に「保証人」をつけたい場合、

1)10年以上勤務の社員に保証人はつけられない(不可)
2)違う人であれば、新たに最長10年、保証人をつけられる

どちらでしょうか?

変な質問でスミマセンが、シャチョさんに聞かれそうなので、ご教授願います。


お世話になります。


期間の定めのない身元保証契約は、原則として有効期間が3年間となります(身元保証ニ関スル法律第1条)。
 期間を定めた場合は最長5年となり、更新もできますが、更新の時から5年を超えることができません(身元保証ニ関スル法律第2条)

とあるのですが、言い換えれば、期間を定め、「再契約」の更新があったとしても、最長で10年を超えて保証人を立てることは出来ない、ということでしょうか?

もし、会社が10年以上勤務の社員に「保証人」をつけたい場合、

1)10年以上勤務の社員に保証人はつけられない(不可)
2)違う人であれば、新たに最長10年、保証人をつけられる

どちらでしょうか?

変な質問でスミマセンが、シャチョさんに聞かれそうなので、ご教授願います。