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労働時間の言葉の解釈について

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労働時間の言葉の解釈について

2008/11/13 18:40

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。労働時間の言葉の解釈に2点ほどご意見をいただけないでしょうか。

事業場外みなし労働時間制と言うのは…
事業場以外で労働をする時間をすると仮定した場合の時間制度のことなのでしょうか?

1週間単位変形労働時間制と言うのは…
1日最高10時間を上限として、1週間の合計労働時間を40時間まで自由に働かせることができる場合の時間の制度のことなのでしょうか?

新しい従業員がどんどん入ってきており、今まで馴れ合いだった関係を改め、本格的に労務に対しても覚えないといけないものですから、教えて頂けますと幸いです。

いつもお世話になっております。労働時間の言葉の解釈に2点ほどご意見をいただけないでしょうか。

事業場外みなし労働時間制と言うのは…
事業場以外で労働をする時間をすると仮定した場合の時間制度のことなのでしょうか?

1週間単位変形労働時間制と言うのは…
1日最高10時間を上限として、1週間の合計労働時間を40時間まで自由に働かせることができる場合の時間の制度のことなのでしょうか?

新しい従業員がどんどん入ってきており、今まで馴れ合いだった関係を改め、本格的に労務に対しても覚えないといけないものですから、教えて頂けますと幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 労働時間の言葉の解釈について

2008/11/14 11:53

maboo

すごい常連さん

編集

ご質問の続きです。

休憩時間についての労基法第34条2の見解です。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。

しかしこの条文には続きがありまして、
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表
する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

実際からいうと、「12時になったから一斉に休憩」とかって
デスクワークなら可能でしょうが、製造業とか銀行業とか
能率やサービス等を考慮すると現実無理ですよね。
そこで、いわゆる「36協定」と同様にそういった条件を
一筆追加しておくのです。

次に従業員への事前通知ですが、弊社では全員がわかる
掲示板に「36協定」等は貼り出ししています。
また、就業規則は課毎に1冊あり、労働者が自由に閲覧できます。


追記ですが、弊社の就業規則には労働時間及び休憩が定義
されるとともに労働時間の変更、交代制の勤務、事業所外の
労働時間等、業務に伴う変更にも最低限対応できるように
しています。

ご質問の続きです。

休憩時間についての労基法第34条2の見解です。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。

しかしこの条文には続きがありまして、
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表
する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

実際からいうと、「12時になったから一斉に休憩」とかって
デスクワークなら可能でしょうが、製造業とか銀行業とか
能率やサービス等を考慮すると現実無理ですよね。
そこで、いわゆる「36協定」と同様にそういった条件を
一筆追加しておくのです。

次に従業員への事前通知ですが、弊社では全員がわかる
掲示板に「36協定」等は貼り出ししています。
また、就業規則は課毎に1冊あり、労働者が自由に閲覧できます。


追記ですが、弊社の就業規則には労働時間及び休憩が定義
されるとともに労働時間の変更、交代制の勤務、事業所外の
労働時間等、業務に伴う変更にも最低限対応できるように
しています。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/11/13 18:40
1 maboo 2008/11/14 09:30
2 chuchumin 2008/11/14 10:30
3
Re: 労働時間の言葉の解釈について
maboo 2008/11/14 11:53
4 chuchumin 2008/11/14 15:53