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chuchuminさん、ごぶさたです。
>事業場外みなし労働時間制と言うのは…
事業場以外で労働をする時間をすると仮定した場合の時間制度のことなのでしょうか?
→まず、「労働基準法」からみてみましょう。
労基法第38条2
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に
従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働したものとみなす。
具体的には、営業職の方がそれにあてはまるでしょう。
事業所の外にいて個人で活動している場合、いつ昼食を食べた
とか休憩したとか判断が難しいですよね。
そういった場合に業務に従事したとみなして労働時間と
位置づけています。
ちなみに「喫茶店でお茶飲んだ」とかはデスクワークでも
「自動販売機でお茶を買って…」と同じ扱いになるので、
息抜きの一部と考えます。但しあくまでも一般的程度を
守って…のお話ですが。
>1週間単位変形労働時間制と言うのは…
1日最高10時間を上限として、1週間の合計労働時間を40時間まで自由に働かせることができる場合の時間の制度のことなのでしょうか?
→これは「労基法」第32条5に該当します。
ご承知の通り、1週間の合計労働時間は40時間です。
しかし、業種によって変動を止むを得ないこともあります。
そこで、条件を限定して認めているわけです。
ちなみに「1週間単位…」は常用従業員が30名未満の
飲食店や旅館等、サービス業のごくごく一部に限定されて
いますので、あまりなじみが薄いかと思います。
(私も経験ありません)
その他、労働基準監督署への届出(いわゆる労使協定)や
従業員への事前通知(これが意外と忘れる)が条件として
ついてきます。
chuchuminさん、ごぶさたです。
>事業場外みなし労働時間制と言うのは…
事業場以外で労働をする時間をすると仮定した場合の時間制度のことなのでしょうか?
→まず、「労働基準法」からみてみましょう。
労基法第38条2
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に
従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働したものとみなす。
具体的には、営業職の方がそれにあてはまるでしょう。
事業所の外にいて個人で活動している場合、いつ昼食を食べた
とか休憩したとか判断が難しいですよね。
そういった場合に業務に従事したとみなして労働時間と
位置づけています。
ちなみに「喫茶店でお茶飲んだ」とかはデスクワークでも
「自動販売機でお茶を買って…」と同じ扱いになるので、
息抜きの一部と考えます。但しあくまでも一般的程度を
守って…のお話ですが。
>1週間単位変形労働時間制と言うのは…
1日最高10時間を上限として、1週間の合計労働時間を40時間まで自由に働かせることができる場合の時間の制度のことなのでしょうか?
→これは「労基法」第32条5に該当します。
ご承知の通り、1週間の合計労働時間は40時間です。
しかし、業種によって変動を止むを得ないこともあります。
そこで、条件を限定して認めているわけです。
ちなみに「1週間単位…」は常用従業員が30名未満の
飲食店や旅館等、サービス業のごくごく一部に限定されて
いますので、あまりなじみが薄いかと思います。
(私も経験ありません)
その他、労働基準監督署への届出(いわゆる労使協定)や
従業員への事前通知(これが意外と忘れる)が条件として
ついてきます。
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