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mabooさん・kaibashiraさんありがとうございました。
社会保険事務所に直接聞いてみました。お二人の仰るとおり遡って被扶養者になれるとのことのことでした。
ですが、失業給付を受けている期間は給付日額により被扶養者になるか、ならないか判断するそうです。その計算は「給付日額×360日(日額で年収を見る)」で130万円未満であれば給付を受けていても被扶養者になれるとのことでした。
例えば失業給付が130万円を超える場合、1月1日から無職で雇用保険の失業給付を受けるまで3ヶ月待機期間をへて4月から6月まで失業給付を受けその後無職のだとしたら、
1月から3月末日まで被扶養者4月1日から6月末日まで扶養から外れ、7月1日から現在までとこれから被扶養者となるとのことです。
確認としては、離職日がわかる書類、失業給付の受給者証の写し、給付をいつまで受けていたかわかるもの、給付などの他に収入があったかです。
あと、離職後に健康保険を任意継続していた場合は任意継続が優先するので、任意継続をやめないと被扶養者になれないとのことでした。
このようなことが起こると「めんどくさいなぁ」なんて思ってしまいますが、勉強になりますね。
mabooさん・kaibashiraさんありがとうございました。
社会保険事務所に直接聞いてみました。お二人の仰るとおり遡って被扶養者になれるとのことのことでした。
ですが、失業給付を受けている期間は給付日額により被扶養者になるか、ならないか判断するそうです。その計算は「給付日額×360日(日額で年収を見る)」で130万円未満であれば給付を受けていても被扶養者になれるとのことでした。
例えば失業給付が130万円を超える場合、1月1日から無職で雇用保険の失業給付を受けるまで3ヶ月待機期間をへて4月から6月まで失業給付を受けその後無職のだとしたら、
1月から3月末日まで被扶養者4月1日から6月末日まで扶養から外れ、7月1日から現在までとこれから被扶養者となるとのことです。
確認としては、離職日がわかる書類、失業給付の受給者証の写し、給付をいつまで受けていたかわかるもの、給付などの他に収入があったかです。
あと、離職後に健康保険を任意継続していた場合は任意継続が優先するので、任意継続をやめないと被扶養者になれないとのことでした。
このようなことが起こると「めんどくさいなぁ」なんて思ってしまいますが、勉強になりますね。
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