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遡って政管保険の被扶養者になれるのか?

質問 回答受付中

遡って政管保険の被扶養者になれるのか?

2008/11/03 13:54

おはつ

回答数:4

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補足する

当社従業員の奥様が今年の1月から失業し6月まで雇用保険の失業手当をもらっていました。

当社は政府管掌保険に加入です。

そこで質問なのですが、

雇用保険の失業給付を受けていると被扶養者になれないと聞いたことがるのですが、失業後から今までの収入が130万円以下で今は無職の場合1月まで遡って被扶養者になれるのですか?

よろしくお願いします。


当社従業員の奥様が今年の1月から失業し6月まで雇用保険の失業手当をもらっていました。

当社は政府管掌保険に加入です。

そこで質問なのですが、

雇用保険の失業給付を受けていると被扶養者になれないと聞いたことがるのですが、失業後から今までの収入が130万円以下で今は無職の場合1月まで遡って被扶養者になれるのですか?

よろしくお願いします。


この質問に回答
回答

Re: 遡って政管保険の被扶養者になれるのか?

2008/11/04 14:11

おはつ

編集

mabooさん・kaibashiraさんありがとうございました。

社会保険事務所に直接聞いてみました。お二人の仰るとおり遡って被扶養者になれるとのことのことでした。

ですが、失業給付を受けている期間は給付日額により被扶養者になるか、ならないか判断するそうです。その計算は「給付日額×360日(日額で年収を見る)」で130万円未満であれば給付を受けていても被扶養者になれるとのことでした。

例えば失業給付が130万円を超える場合、1月1日から無職で雇用保険の失業給付を受けるまで3ヶ月待機期間をへて4月から6月まで失業給付を受けその後無職のだとしたら、

1月から3月末日まで被扶養者4月1日から6月末日まで扶養から外れ、7月1日から現在までとこれから被扶養者となるとのことです。

確認としては、離職日がわかる書類、失業給付の受給者証の写し、給付をいつまで受けていたかわかるもの、給付などの他に収入があったかです。

あと、離職後に健康保険を任意継続していた場合は任意継続が優先するので、任意継続をやめないと被扶養者になれないとのことでした。


このようなことが起こると「めんどくさいなぁ」なんて思ってしまいますが、勉強になりますね。


mabooさん・kaibashiraさんありがとうございました。

社会保険事務所に直接聞いてみました。お二人の仰るとおり遡って被扶養者になれるとのことのことでした。

ですが、失業給付を受けている期間は給付日額により被扶養者になるか、ならないか判断するそうです。その計算は「給付日額×360日(日額で年収を見る)」で130万円未満であれば給付を受けていても被扶養者になれるとのことでした。

例えば失業給付が130万円を超える場合、1月1日から無職で雇用保険の失業給付を受けるまで3ヶ月待機期間をへて4月から6月まで失業給付を受けその後無職のだとしたら、

1月から3月末日まで被扶養者4月1日から6月末日まで扶養から外れ、7月1日から現在までとこれから被扶養者となるとのことです。

確認としては、離職日がわかる書類、失業給付の受給者証の写し、給付をいつまで受けていたかわかるもの、給付などの他に収入があったかです。

あと、離職後に健康保険を任意継続していた場合は任意継続が優先するので、任意継続をやめないと被扶養者になれないとのことでした。


このようなことが起こると「めんどくさいなぁ」なんて思ってしまいますが、勉強になりますね。


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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/11/03 13:54
1 maboo 2008/11/04 09:23
2 kaibashira 2008/11/04 11:06
3
Re: 遡って政管保険の被扶養者になれるのか?
2008/11/04 14:11
4 kaibashira 2008/11/04 14:52