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健康保険資格取得届について

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健康保険資格取得届について

2008/10/18 08:43

daifu

ちょい参加

回答数:2

編集

6月に入社してきた人の分がまだ未提出で、今月提出するんですが、この時「資格取得年月日」の欄はどう記入したらいいのでしょうか? そのまま6月にするとあまりよくないと聞いたんですが・・。

6月に入社してきた人の分がまだ未提出で、今月提出するんですが、この時「資格取得年月日」の欄はどう記入したらいいのでしょうか? そのまま6月にするとあまりよくないと聞いたんですが・・。

この質問に回答
回答

Re: 健康保険資格取得届について

2008/10/20 17:00

maboo

すごい常連さん

編集

daifuさん、こんにちは。

健康保険法第三条-3に…
3  この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一  次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの

とあります。要するに5人以上の従業員を使用する事業所に
入社した場合、強制加入することとなります。
よって、資格取得年月日=入社日となるのです。

問題として考えられるのは
 1.6月入社〜現在までの保険及び年金加入状況
 2.その他雇用保険等の加入状況
があります。

会社負担分+個人負担分の納付及び個人からの徴収、
またその期間に国民健康保険等に加入していた場合は
還付手続きが必要となるでしょう。


それらの問題点をまとめて、従業員さんへ不手際を
お詫びする(一括徴収等すると一時的に経済的負担を
まねく)とともに、正しい処理をしなければならない
旨のご説明をしてあげることが大事だと思います。

daifuさん、こんにちは。

健康保険法第三条-3に…
3  この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一  次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの

とあります。要するに5人以上の従業員を使用する事業所に
入社した場合、強制加入することとなります。
よって、資格取得年月日=入社日となるのです。

問題として考えられるのは
 1.6月入社〜現在までの保険及び年金加入状況
 2.その他雇用保険等の加入状況
があります。

会社負担分+個人負担分の納付及び個人からの徴収、
またその期間に国民健康保険等に加入していた場合は
還付手続きが必要となるでしょう。


それらの問題点をまとめて、従業員さんへ不手際を
お詫びする(一括徴収等すると一時的に経済的負担を
まねく)とともに、正しい処理をしなければならない
旨のご説明をしてあげることが大事だと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 daifu 2008/10/18 08:43
1
Re: 健康保険資格取得届について
maboo 2008/10/20 17:00
2 daifu 2008/10/21 07:28