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ほかに無いかと言われると保証はできませんので、
あれば私も教えてほしいくらいですが、
社員側から見て解雇と純粋な自己都合退職で
有利不利が出るのは一般的には雇用保険給付、
解雇予告手当と、個々の会社の規則上
退職の態様によって扱いが変わってくるものが
定められている場合(退職金が代表的)
くらいじゃないかと私は思っております。
予告手当については、もし解雇だったとしても
支払が義務付けられるほど急な申し出ではない。
退職金は元々支払われそうに思えない。
(もし支払われる企業であれば、退職勧奨を
受け入れる条件として労働者から
交渉材料の一つにするのもいい、
というか、そういうことを勘案して
受ける受けないを決める場合が多いのでは)
ということで、特定受給資格者という認定さえ得られれば
解雇じゃなくてもいいではないか、と考えた次第です。
認定を得るためにどうすれば良いかははっきりしたことは
申せないわけですが、証拠づくりは有用と確かに聞きますね。
特に、むしろ自分から作って出しちゃえ、というご教示には
なるほど!と思いました。
ほかの社員が離職するとすればその人のケースには
別の離職事由、別のタイミング、別の就業条件が
あるでしょうから、その人がどう振る舞えば損する得する
というのはわかりません。
その人がそのときに自分で考えて選べばいい、
そういうもんだと思います。
ほかに無いかと言われると保証はできませんので、
あれば私も教えてほしいくらいですが、
社員側から見て解雇と純粋な自己都合退職で
有利不利が出るのは一般的には雇用保険給付、
解雇予告手当と、個々の会社の規則上
退職の態様によって扱いが変わってくるものが
定められている場合(退職金が代表的)
くらいじゃないかと私は思っております。
予告手当については、もし解雇だったとしても
支払が義務付けられるほど急な申し出ではない。
退職金は元々支払われそうに思えない。
(もし支払われる企業であれば、退職勧奨を
受け入れる条件として労働者から
交渉材料の一つにするのもいい、
というか、そういうことを勘案して
受ける受けないを決める場合が多いのでは)
ということで、特定受給資格者という認定さえ得られれば
解雇じゃなくてもいいではないか、と考えた次第です。
認定を得るためにどうすれば良いかははっきりしたことは
申せないわけですが、証拠づくりは有用と確かに聞きますね。
特に、むしろ自分から作って出しちゃえ、というご教示には
なるほど!と思いました。
ほかの社員が離職するとすればその人のケースには
別の離職事由、別のタイミング、別の就業条件が
あるでしょうから、その人がどう振る舞えば損する得する
というのはわかりません。
その人がそのときに自分で考えて選べばいい、
そういうもんだと思います。
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