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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/29 21:02

おはつ

回答数:11

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 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

この質問に回答
回答

Re: まあ蛇足ですが

2008/09/02 22:53

おはつ

編集

 kaibashiraさん、ありがとうございます。

 仰せのこと、ごもっともかと。
 しからばB社からの報酬を加算して申告していなかった場合、罪人は、(A社担当官,B社担当官,代取本人)、のうち誰なのか、犯人探しです。勿論、全員「善意」というか「素人で無知かつ怠慢」による結果です。

 余談ですが、「2社とも加入する要件に当てはまる」についてですが、加入資格の有無は、あくまでその会社単独で判定するらしいです。つまり、yukim729さんの仰せの通り、一般社員の場合は殆どないというのが実態のようです。でも近年ニートやらの実例が示すように、毎日A社で昼間8時間、B社で夜間8時間働く若者もいるとか。確かに、こういう人はまさに「2社とも加入する要件に当てはまる」ということで「合算」です。一方、役員は、何社に関わっていようとも、全ての会社において毎日8時間(以上)勤務している(比喩的に言えばですよ)と見なされるようです。まるで「相対性理論」ですなぁ。

(追記)
 役員といえども実態がまったくの"名目役員"でかつ報酬も形ばかりの些少なものである場合に限り、除外されるようです。

 kaibashiraさん、ありがとうございます。

 仰せのこと、ごもっともかと。
 しからばB社からの報酬を加算して申告していなかった場合、罪人は、(A社担当官,B社担当官,代取本人)、のうち誰なのか、犯人探しです。勿論、全員「善意」というか「素人で無知かつ怠慢」による結果です。

 余談ですが、「2社とも加入する要件に当てはまる」についてですが、加入資格の有無は、あくまでその会社単独で判定するらしいです。つまり、yukim729さんの仰せの通り、一般社員の場合は殆どないというのが実態のようです。でも近年ニートやらの実例が示すように、毎日A社で昼間8時間、B社で夜間8時間働く若者もいるとか。確かに、こういう人はまさに「2社とも加入する要件に当てはまる」ということで「合算」です。一方、役員は、何社に関わっていようとも、全ての会社において毎日8時間(以上)勤務している(比喩的に言えばですよ)と見なされるようです。まるで「相対性理論」ですなぁ。

(追記)
 役員といえども実態がまったくの"名目役員"でかつ報酬も形ばかりの些少なものである場合に限り、除外されるようです。

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