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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/29 21:02

おはつ

回答数:11

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 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/09/01 11:20

おはつ

編集

 yukim729さん、早速のご指導ありがとうございます。

 2008-8-30 9:03の投稿(追記)の例ですが、B社代表取締役は「非常勤」ということで、該当しない、のままにしておいてもよいのではないかと、私なりに結論付けました(さわらぬ神に祟りなし、の心境です)。
 正式に「非常勤」という取り決めはしていませんが、実質、非常勤(代取ではありますが)であることは間違いないようですし(報酬額の比からしても、明らかにA社が本業)、所轄の社保事務所にしても、少なくとも毎年算定基礎関連の資料等により、同人がA,B社を兼任していることは、十分知りえている筈ですので。

 yukim729さん、早速のご指導ありがとうございます。

 2008-8-30 9:03の投稿(追記)の例ですが、B社代表取締役は「非常勤」ということで、該当しない、のままにしておいてもよいのではないかと、私なりに結論付けました(さわらぬ神に祟りなし、の心境です)。
 正式に「非常勤」という取り決めはしていませんが、実質、非常勤(代取ではありますが)であることは間違いないようですし(報酬額の比からしても、明らかにA社が本業)、所轄の社保事務所にしても、少なくとも毎年算定基礎関連の資料等により、同人がA,B社を兼任していることは、十分知りえている筈ですので。

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