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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/29 21:02

おはつ

回答数:11

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 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

この質問に回答
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Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/30 15:41

yonn

常連さん

編集

以前 社会保険事務所の 非常勤役員とは?と問い合わせを

したことがあります。毎日会社に顔を出さない との返事でした。

非常勤役員でも健康保険厚生年金は任意で加入できます。

「2社とも加入する要件に当てはまる」とは

2以上の事業所に使用されるに至ったときは届出を出さなければいけない

2以上の事業所より報酬を得ているときは合計金額の届出が必要

とは違いますか?

読み違いだったらごめんなさい。

以前 社会保険事務所の 非常勤役員とは?と問い合わせを

したことがあります。毎日会社に顔を出さない との返事でした。

非常勤役員でも健康保険厚生年金は任意で加入できます。

「2社とも加入する要件に当てはまる」とは

2以上の事業所に使用されるに至ったときは届出を出さなければいけない

2以上の事業所より報酬を得ているときは合計金額の届出が必要

とは違いますか?

読み違いだったらごめんなさい。

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