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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/29 21:02

おはつ

回答数:11

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 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/30 09:36

おはつ

編集

 なるほど、役員は被保険者となるのが通例のようですね。
 ただし、「非常勤役員」の場合は対象外になるようですね。

http://www.tabisland.ne.jp/hoken/colum/colum_002.htm

 しかし、「非常勤」の定義って何かしら。役員も一般社員同様、
「取締役○○殿 出勤日=毎週火、金 勤務時間=10時〜16時」
などという発令をしておけばよいのかしら(勿論しかるべき手続を踏んで)。
※役員に勤務時間なんてあるのかしら。『特に取り決めがない場合は、一般社員に適用される就業規則を準用する』、なぁーんていう慣例でもあるのでしょうか。

(追記)いつも追記ばかりでスミマセン。
 それにつけても、一般社員の場合、2社で加入という例は稀ということでしょうか。

 なるほど、役員は被保険者となるのが通例のようですね。
 ただし、「非常勤役員」の場合は対象外になるようですね。

http://www.tabisland.ne.jp/hoken/colum/colum_002.htm

 しかし、「非常勤」の定義って何かしら。役員も一般社員同様、
「取締役○○殿 出勤日=毎週火、金 勤務時間=10時〜16時」
などという発令をしておけばよいのかしら(勿論しかるべき手続を踏んで)。
役員に勤務時間なんてあるのかしら。『特に取り決めがない場合は、一般社員に適用される就業規則を準用する』、なぁーんていう慣例でもあるのでしょうか。

(追記)いつも追記ばかりでスミマセン。
 それにつけても、一般社員の場合、2社で加入という例は稀ということでしょうか。

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