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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/29 21:02

おはつ

回答数:11

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 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/30 09:03

おはつ

編集

 yonnさん、早速のご回答ありがとうございます。
 仰せの「社長」及び「当社の役員」のお二人は、それぞれ2社について3/4云々を満たしておられたのでしょうか。あるいは、"役員"は24時間勤務だから当然兼職していれば合算の対象になるのが通例である、ということでしょうか。

(追記)「役員」と聞いて、関連する新たな疑問が発生しました。
 A社,B社の2社があります。両社とも適用事業者です。知人はA社の取締役で報酬月額は50万円です。また、その知人はB社の代表取締役でもあり、報酬月額は10万円です。
 私の知る限り、その知人はA社にて社会保険に加入しており、B社にては加入していません。この知人の場合、A社で合算して報酬月額60万円ということで計算しているとは思えないのですが。
 ちなみに、合算が正規の取り扱いである場合、このチョンボは一体誰の責任なんでしょうねぇ。

 yonnさん、早速のご回答ありがとうございます。
 仰せの「社長」及び「当社の役員」のお二人は、それぞれ2社について3/4云々を満たしておられたのでしょうか。あるいは、"役員"は24時間勤務だから当然兼職していれば合算の対象になるのが通例である、ということでしょうか。

(追記)「役員」と聞いて、関連する新たな疑問が発生しました。
 A社,B社の2社があります。両社とも適用事業者です。知人はA社の取締役で報酬月額は50万円です。また、その知人はB社の代表取締役でもあり、報酬月額は10万円です。
 私の知る限り、その知人はA社にて社会保険に加入しており、B社にては加入していません。この知人の場合、A社で合算して報酬月額60万円ということで計算しているとは思えないのですが。
 ちなみに、合算が正規の取り扱いである場合、このチョンボは一体誰の責任なんでしょうねぇ。

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