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助け合い

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振替休日に付いて

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振替休日に付いて

2008/08/19 14:30

hiroly223

おはつ

回答数:5

編集

お世話になっております

表題の件に付いて質問させてください

法定休日 日曜日
所定休日 土曜日・祝祭日・年末年始

となっておりまして
この度 土日祝祭日年末年始限定の仕事(6ヶ月間限定)が入りまして
そこで社長から、「新たな人間を雇わず今居る人間で勤務を埋めなさい」また、時間外手当を払わず
「振替休日でやりなさい」とのこと
しかしながら、休日の勤務は5時間30分(実働)
一日の所定労働時間は8時間
であるので、「後の2時間半はどのようにしますか」
と質問しましたら
社長「半日有給休暇、若しくは2時間半だけ出勤せよ」ということでした

私の直感(何の法的根拠もありませんが)では
日曜日5時間半勤務 翌日月曜日振替休日(一日中休み)
ただし、日曜日8時間働いていないので2時間半欠勤の減額
となるのではないでしょうか

時間単位の振替休日は無いと思うのですが・・・

お世話になっております

表題の件に付いて質問させてください

法定休日 日曜日
所定休日 土曜日・祝祭日・年末年始

となっておりまして
この度 土日祝祭日年末年始限定の仕事(6ヶ月間限定)が入りまして
そこで社長から、「新たな人間を雇わず今居る人間で勤務を埋めなさい」また、時間外手当を払わず
振替休日でやりなさい」とのこと
しかしながら、休日の勤務は5時間30分(実働)
一日の所定労働時間は8時間
であるので、「後の2時間半はどのようにしますか」
と質問しましたら
社長「半日有給休暇、若しくは2時間半だけ出勤せよ」ということでした

私の直感(何の法的根拠もありませんが)では
日曜日5時間半勤務 翌日月曜日振替休日(一日中休み)
ただし、日曜日8時間働いていないので2時間半欠勤の減額
となるのではないでしょうか

時間単位の振替休日は無いと思うのですが・・・

この質問に回答
回答

Re: 振替休日に就いて

2008/08/19 16:06

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

休日を振り替えた場合、8時間の労働義務が
元の休日に発生するだけなので、
会社の都合で「今日の仕事は5時間30分で終わるから
その時間に帰りなさい。残り2時間30分の分は
減給します」ということはできないと考えられます。
社命休業扱いとして、最低でも平均賃金の60%は支払う、
ということになるかと思います。
その上で別の日に2時間30分出勤を命ずるなら、
それは所定時間外労働(場合によっては法定外
時間外労働または休日労働)となって
賃金の上乗せ分が生じるでしょう。

取りうる手段としては、

(上)月単位・年単位の変形労働時間制を採る。
(中)2時間30分は単に労働を免除して
   賃金は普通に支払う。
   または社命休業として賃金の60%以上を支払う。
   (その分ほかの日に勤務してもらうことはしない)
(下)あくまで本人の同意を得た上で、2時間30分は
   遅刻・早退扱いとしその分は減給する。
   その分ほかの日に2時間30分勤務してもらうなら、
   それは所定時間外労働として扱う。
   (所定時間外労働の結果、日や週の総労働時間が
   法定労働時間を超えれば割増賃金が発生する)

といったところではないでしょうか。
半日有休はやはり本人に行使してもらう必要があるうえ、
行使した場合は4時間しか就業できないことになるので
お薦めできません。

休日を振り替えた場合、8時間の労働義務が
元の休日に発生するだけなので、
会社の都合で「今日の仕事は5時間30分で終わるから
その時間に帰りなさい。残り2時間30分の分は
減給します」ということはできないと考えられます。
社命休業扱いとして、最低でも平均賃金の60%は支払う、
ということになるかと思います。
その上で別の日に2時間30分出勤を命ずるなら、
それは所定時間外労働(場合によっては法定外
時間外労働または休日労働)となって
賃金の上乗せ分が生じるでしょう。

取りうる手段としては、

(上)月単位・年単位の変形労働時間制を採る。
(中)2時間30分は単に労働を免除して
   賃金は普通に支払う。
   または社命休業として賃金の60%以上を支払う。
   (その分ほかの日に勤務してもらうことはしない)
(下)あくまで本人の同意を得た上で、2時間30分は
   遅刻・早退扱いとしその分は減給する。
   その分ほかの日に2時間30分勤務してもらうなら、
   それは所定時間外労働として扱う。
   (所定時間外労働の結果、日や週の総労働時間が
   法定労働時間を超えれば割増賃金が発生する)

といったところではないでしょうか。
半日有休はやはり本人に行使してもらう必要があるうえ、
行使した場合は4時間しか就業できないことになるので
お薦めできません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hiroly223 2008/08/19 14:30
1
Re: 振替休日に就いて
kaibashira 2008/08/19 16:06
2 hiroly223 2008/08/19 16:27
3 yukim729 2008/08/19 16:34
4 kaibashira 2008/08/19 16:46
5 hiroly223 2008/08/20 16:33