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時間外手当の対象になるのでしょうか?

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時間外手当の対象になるのでしょうか?

2008/06/21 21:10

dhasi

おはつ

回答数:1

編集

みなさんの考えをお聞きしたいと思います。

労働時間週40時間制にて、普段日曜日が休日となっているとします。通常は、月〜土曜日の6日で合計労働時間は40時間となっています。

ここで、土曜日に有給休暇を申請したとします。
たまたまこの週は仕事が忙しく、すでに月〜金曜日の間で労働時間は40時間に達していました。
有給休暇は賃金が発生しますので、土曜日も実際は出勤していませんが、時間の計算はその人の労働契約に定める所定労働時間を加算して労働時間を算出することになると思います。

そうなると、この週の合計労働時間は
月〜金40時間+土曜有給分所定労働時間
ですから、40時間を超えてしまいます。
40時間を超えた時間は割増賃金の対象になるとは思うのですが、土曜日実際に出勤したのならともかく、有給とはいえ仕事に出ていない分の時間に割増賃金が適用されるのもちょっと変かな・・とも思ってしまいます。

ちなみに、これはパートさんの場合です。
本当は、土曜日普通に休んでもらって労働時間を調整すればよいのですが、有給休暇を権利として持っているので申請してきた次第です。

ちょっと長々とわかりづらい文章になってしまいましたが、皆さんの考えをお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。

みなさんの考えをお聞きしたいと思います。

労働時間週40時間制にて、普段日曜日が休日となっているとします。通常は、月〜土曜日の6日で合計労働時間は40時間となっています。

ここで、土曜日に有給休暇を申請したとします。
たまたまこの週は仕事が忙しく、すでに月〜金曜日の間で労働時間は40時間に達していました。
有給休暇は賃金が発生しますので、土曜日も実際は出勤していませんが、時間の計算はその人の労働契約に定める所定労働時間を加算して労働時間を算出することになると思います。

そうなると、この週の合計労働時間は
月〜金40時間+土曜有給分所定労働時間
ですから、40時間を超えてしまいます。
40時間を超えた時間は割増賃金の対象になるとは思うのですが、土曜日実際に出勤したのならともかく、有給とはいえ仕事に出ていない分の時間に割増賃金が適用されるのもちょっと変かな・・とも思ってしまいます。

ちなみに、これはパートさんの場合です。
本当は、土曜日普通に休んでもらって労働時間を調整すればよいのですが、有給休暇を権利として持っているので申請してきた次第です。

ちょっと長々とわかりづらい文章になってしまいましたが、皆さんの考えをお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 時間外手当の対象になるのでしょうか?

2008/08/12 10:26

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

就業規則等でこういう場合に割増賃金を支払う旨の定めがないために法定基準を援用するものと前提して、
労働基準法上、割増賃金を支払わなければならないのは、実労働時間が週40時間を超えた場合等と解されますから、本件の場合は必要ないと考えられます。
なお、日頃のシフトの組み方次第ではこの日の有給休暇取得を拒める可能性はありますが、総合的に見てどちらかと言うと認めた方が会社側にとっても都合がいいと思います。

就業規則等でこういう場合に割増賃金を支払う旨の定めがないために法定基準を援用するものと前提して、
労働基準法上、割増賃金を支払わなければならないのは、実労働時間が週40時間を超えた場合等と解されますから、本件の場合は必要ないと考えられます。
なお、日頃のシフトの組み方次第ではこの日の有給休暇取得を拒める可能性はありますが、総合的に見てどちらかと言うと認めた方が会社側にとっても都合がいいと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dhasi 2008/06/21 21:10
1
Re: 時間外手当の対象になるのでしょうか?
yukim729 2008/08/12 10:26