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>2.法人税法上のメリット
(1)軽減税率22%の適用は、毎年です。
つまり毎年B社、C社、D社の決算の時に、それぞれ毎年適用を受けることができます。
>(2)交際費の損金不算入の規定が3回受けられます。
ここのところは私の説明が不十分でわかりにくかったようなので、もう少し詳しく書いてみます。
法人税における交際費の損金不算入額は、資本金1億円以下の法人の場合、400万円以下の部分についてはその10%、400万円を超える部分についてはその全額が損金不算入となります。
たとえばA社単独では毎年交際費が1,000万円あるものとします。
この場合、A社の交際費の損金不算入額は、
・400万円以下の部分・・・400万円。ゆえに損金不算入額は、400万円×10%=40万円。
・400万円を超える部分・・・1,000万円−400万円=600万円。ゆえに損金不算入額は600万円。
・損金不算入額合計は、40万円+600万円=640万円。
これを分社した結果、交際費は毎年B社330万円、C社330万円、D社340万円に分かれるようになったとします。
すると、損金不算入額は、
B社・・・400万円以下の部分・・・330万円。ゆえに損金不算入額は、330万円×10%=33万円。
C社・・・400万円以下の部分・・・330万円。ゆえに損金不算入額は、330万円×10%=33万円。
D社・・・400万円以下の部分・・・340万円。ゆえに損金不算入額は、340万円×10%=34万円。
グループ全体で損金不算入となる金額は、33万円+33万円+34万円=100万円ですね。
したがって、A社単独では640万円も損金不算入になっていたところが、3社に分割することにより、損金不算入額は540万円減少したったの100万円でよいことになります。
よって分社するとけっこう納税者有利になります。
(正確には、400万円の枠が3回使えるようになる、と書くべきでしたね。)
>3.消費税法上のメリット
消費税の納税義務の判定の「原則」は、その会社単独で前々事業年度の課税売上高により判定します。
しかし、会社分割(新設分割)により親会社の事業を子会社に引き継がせた場合には、消費税の納税義務の判定は、「分割等があった場合の特例」の規定が適用され、親子会社合算で判定することになります。(消費税法第12条)
つまり、その会社単独で判定する「原則」では前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であったとしても、その次に「分割等があった場合の特例」で判断しなければならないのです。
よって「分割等があった場合の特例」の規定により、親子会社両方の前々事業年度の課税売上高合計が1,000万円を超えると、課税事業者となってしまい、その会社は納税義務ありとなるのです。
親子会社両方の前々事業年度の課税売上高合計が1,000万円以下になれば、その会社はめでたく免税事業者となり、納税義務はありません。
蛇足ですが、親会社と子会社で決算日が違うケースの場合は、この「前々事業年度」の取り方が非常に難しくなります。
そんなわけでこの例示では、親子会社両方とも事業年度がまったく同じになるように設定しています。
>会社組織上のメリット・デメリットが生ずるみたいですね。
そうですね。
まず第一に優先して考えるべきことは、会社の事業経営上のメリット・デメリットでしょう。
最初から税金対策を目的とした分社というのは、さんざん書いといて言うのはなんですが、私は邪道だと思います。(笑)
税法上のメリット・デメリットなんかどうでもよいくらいの大きな成果を目標とした企業組織再編をやるべきだと思います。
>2.法人税法上のメリット
(1)軽減税率22%の適用は、毎年です。
つまり毎年B社、C社、D社の決算の時に、それぞれ毎年適用を受けることができます。
>(2)交際費の損金不算入の規定が3回受けられます。
ここのところは私の説明が不十分でわかりにくかったようなので、もう少し詳しく書いてみます。
法人税における交際費の損金不算入額は、資本金1億円以下の法人の場合、400万円以下の部分についてはその10%、400万円を超える部分についてはその全額が損金不算入となります。
たとえばA社単独では毎年交際費が1,000万円あるものとします。
この場合、A社の交際費の損金不算入額は、
・400万円以下の部分・・・400万円。ゆえに損金不算入額は、400万円×10%=40万円。
・400万円を超える部分・・・1,000万円−400万円=600万円。ゆえに損金不算入額は600万円。
・損金不算入額合計は、40万円+600万円=640万円。
これを分社した結果、交際費は毎年B社330万円、C社330万円、D社340万円に分かれるようになったとします。
すると、損金不算入額は、
B社・・・400万円以下の部分・・・330万円。ゆえに損金不算入額は、330万円×10%=33万円。
C社・・・400万円以下の部分・・・330万円。ゆえに損金不算入額は、330万円×10%=33万円。
D社・・・400万円以下の部分・・・340万円。ゆえに損金不算入額は、340万円×10%=34万円。
グループ全体で損金不算入となる金額は、33万円+33万円+34万円=100万円ですね。
したがって、A社単独では640万円も損金不算入になっていたところが、3社に分割することにより、損金不算入額は540万円減少したったの100万円でよいことになります。
よって分社するとけっこう納税者有利になります。
(正確には、400万円の枠が3回使えるようになる、と書くべきでしたね。)
>3.消費税法上のメリット
消費税の納税義務の判定の「原則」は、その会社単独で前々事業年度の課税売上高により判定します。
しかし、会社分割(新設分割)により親会社の事業を子会社に引き継がせた場合には、消費税の納税義務の判定は、「分割等があった場合の特例」の規定が適用され、親子会社合算で判定することになります。(消費税法第12条)
つまり、その会社単独で判定する「原則」では前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であったとしても、その次に「分割等があった場合の特例」で判断しなければならないのです。
よって「分割等があった場合の特例」の規定により、親子会社両方の前々事業年度の課税売上高合計が1,000万円を超えると、課税事業者となってしまい、その会社は納税義務ありとなるのです。
親子会社両方の前々事業年度の課税売上高合計が1,000万円以下になれば、その会社はめでたく免税事業者となり、納税義務はありません。
蛇足ですが、親会社と子会社で決算日が違うケースの場合は、この「前々事業年度」の取り方が非常に難しくなります。
そんなわけでこの例示では、親子会社両方とも事業年度がまったく同じになるように設定しています。
>会社組織上のメリット・デメリットが生ずるみたいですね。
そうですね。
まず第一に優先して考えるべきことは、会社の事業経営上のメリット・デメリットでしょう。
最初から税金対策を目的とした分社というのは、さんざん書いといて言うのはなんですが、私は邪道だと思います。(笑)
税法上のメリット・デメリットなんかどうでもよいくらいの大きな成果を目標とした企業組織再編をやるべきだと思います。
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