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sika-sikaさん どうもありがとうございます。短い時間の間でこれほどの内容のことが書けるのはうらやましい限りです。
1.会社組織上のメリット・デメリット
了解です。
2.法人税法上のメリット
>軽減税率22%でよい。)というものがありますが、この適用を3回受けられるようになる。
これは毎年ですか
>(2)交際費の損金不算入の規定が3回受けられます
これも毎年ですか。損金算入ではないでしょうか。不算入であれば課税所得が大きくなりますよ。
3.消費税法上のメリット
A社とB社を比較してみます。
A社
分社前 1年後 2年後 3年後
2000 0 0 0
> ロ.分割後3年目からは、A社の前々事業年度の課税売上高は0円となるものの、すべての子会社の前々事業年度の課税売上高合計が2,000万円(700万円+700万円+600万円)となるため、やっぱり課税事業者となり納税義務ありです。
なぜ、子会社の売上が関係するのでしょうか。
B社
分社前 1年後 2年後 3年後
0 700 700 700
>イ.分割した事業年度とその翌年度では、B社の前々事業年度の課税売上は存在しません(0円)が、親会社であるA社の前々事業年度の課税売上高は、分割前の課税売上高2,000万円です。
したがって、B社とB社の親会社A社の前々事業年度の課税売上高合計は2,000万円(B社0円+A社2,000万円)になりますから、課税事業者となり納税義務ありです。
なぜ、親会社の売上が関係するのでしょうか。
私の知っている会社は一部上場会社で製造部門を分社、海外での
販社を分社していますから、規模が大きくなり税法上のメリットでなく、会社組織上のメリット・デメリットが生ずるみたいですね。
sika-sikaさん どうもありがとうございます。短い時間の間でこれほどの内容のことが書けるのはうらやましい限りです。
1.会社組織上のメリット・デメリット
了解です。
2.法人税法上のメリット
>軽減税率22%でよい。)というものがありますが、この適用を3回受けられるようになる。
これは毎年ですか
>(2)交際費の損金不算入の規定が3回受けられます
これも毎年ですか。損金算入ではないでしょうか。不算入であれば課税所得が大きくなりますよ。
3.消費税法上のメリット
A社とB社を比較してみます。
A社
分社前 1年後 2年後 3年後
2000 0 0 0
> ロ.分割後3年目からは、A社の前々事業年度の課税売上高は0円となるものの、すべての子会社の前々事業年度の課税売上高合計が2,000万円(700万円+700万円+600万円)となるため、やっぱり課税事業者となり納税義務ありです。
なぜ、子会社の売上が関係するのでしょうか。
B社
分社前 1年後 2年後 3年後
0 700 700 700
>イ.分割した事業年度とその翌年度では、B社の前々事業年度の課税売上は存在しません(0円)が、親会社であるA社の前々事業年度の課税売上高は、分割前の課税売上高2,000万円です。
したがって、B社とB社の親会社A社の前々事業年度の課税売上高合計は2,000万円(B社0円+A社2,000万円)になりますから、課税事業者となり納税義務ありです。
なぜ、親会社の売上が関係するのでしょうか。
私の知っている会社は一部上場会社で製造部門を分社、海外での
販社を分社していますから、規模が大きくなり税法上のメリットでなく、会社組織上のメリット・デメリットが生ずるみたいですね。
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