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後期高齢者医療制度??

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後期高齢者医療制度??

2008/04/16 10:37

ここも

常連さん

回答数:6

編集

今、ニュースであってますが、内容が良く解らないでします。
しかし、先日、うちの会社の上役に「社会保険の被保険者資格喪失届」が、社会保険から届きました。(75歳喪失)と原因の欄に記載されてました。 用紙と保険証を一緒に送りました。
このあとの給与支払の時は、社会保険部分は、引かずに支払をした方がよいのでしょうか?
すみません 宜しくお願いします

今、ニュースであってますが、内容が良く解らないでします。
しかし、先日、うちの会社の上役に「社会保険の被保険者資格喪失届」が、社会保険から届きました。(75歳喪失)と原因の欄に記載されてました。 用紙と保険証を一緒に送りました。
このあとの給与支払の時は、社会保険部分は、引かずに支払をした方がよいのでしょうか?
すみません 宜しくお願いします

この質問に回答
回答

Re: 後期高齢者医療制度??

2008/04/16 16:46

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

給与計算の期間(締め日)や給与の「○月分」の類の呼び方は関係ありません。

3月末退職者や4月に「75歳喪失」した人などには「3月分の保険料」が生じます。3月に被保険者であった事に対する保険料ですね。
会社は、この「3月分の保険料」を4月末に納付します。納付額のうち、被保険者本人が負担すべき額は、給与から控除する方法で徴収できますが、本則としては、「3月分の保険料」自己負担分は、「4月に支払う給与」から控除する事になっています。ポイントは「4月に支払う」事にあって、その給与の計算期間などは関係ありません。
ですから、御社が本則通りの処理をしていれば、「3月分の保険料」自己負担分を「4月に支払う給与」から控除する事になります。
しかし、会社によってはこの本則に拠らず、「3月分の保険料」自己負担分を「3月に支払う給与」から控除してしまっているところが結構あるんです。この場合は、その人が負担すべき保険料は、「3月に支払う給与」から控除された分で終わりですから「4月(及びそれ以後)に支払う給与」から控除してはいけません。

給与計算の期間(締め日)や給与の「○月分」の類の呼び方は関係ありません。

3月末退職者や4月に「75歳喪失」した人などには「3月分の保険料」が生じます。3月に被保険者であった事に対する保険料ですね。
会社は、この「3月分の保険料」を4月末に納付します。納付額のうち、被保険者本人が負担すべき額は、給与から控除する方法で徴収できますが、本則としては、「3月分の保険料」自己負担分は、「4月に支払う給与」から控除する事になっています。ポイントは「4月に支払う」事にあって、その給与の計算期間などは関係ありません。
ですから、御社が本則通りの処理をしていれば、「3月分の保険料」自己負担分を「4月に支払う給与」から控除する事になります。
しかし、会社によってはこの本則に拠らず、「3月分の保険料」自己負担分を「3月に支払う給与」から控除してしまっているところが結構あるんです。この場合は、その人が負担すべき保険料は、「3月に支払う給与」から控除された分で終わりですから「4月(及びそれ以後)に支払う給与」から控除してはいけません。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ここも 2008/04/16 10:37
1 yukim729 2008/04/16 12:00
2 ここも 2008/04/16 12:06
3 yukim729 2008/04/16 13:00
4 ここも 2008/04/16 14:07
5
Re: 後期高齢者医療制度??
yukim729 2008/04/16 16:46
6 ここも 2008/04/16 17:06