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退職勧奨と解雇の違い

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退職勧奨と解雇の違い

2008/04/04 17:40

ttom

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になってます。
また、一つ分からない点が発生してしまいましたので
助言の程お願いします。

弊社では今年の初めに一つの事業が業績不振で閉鎖になりました
同時に社長交代もありました。

その部門で働いていた人が5名いるのですが1名(責任者)は
早々の自己都合退職、もう1名は他部門への異動になり
残り3名については前社長が4月の有給付与後自己都合で…と
話をしていたみたいなんですが残された社員からすれば
「会社都合でしょ!?」と思っているようで現社長が
改めて話し合いの場を設けましょうということになりました。

そこで今資料作成をしているのですが壁にぶち当たりました…。

弊社就業規則には解雇の条項に「事業縮小に伴う人員整理」と
うたわれています。個人的な見解としては離職票に
・解雇 事業縮小に伴う人員整理
と記入すればいいのかと思っていたのですが離職票を見たら
・〜退職勧奨 事業縮小〜と書いてありました。

退職勧奨の場合は本人が受け入れないとなれば強制的に
退職させられないような雰囲気なのですが
今回の場合は解雇or退職勧奨どちらが正しい方法に
なるのでしょうか?

追伸:解雇の30日前通知はもちろん行います。

どうぞ宜しくお願いします。

いつもお世話になってます。
また、一つ分からない点が発生してしまいましたので
助言の程お願いします。

弊社では今年の初めに一つの事業が業績不振で閉鎖になりました
同時に社長交代もありました。

その部門で働いていた人が5名いるのですが1名(責任者)は
早々の自己都合退職、もう1名は他部門への異動になり
残り3名については前社長が4月の有給付与後自己都合で…と
話をしていたみたいなんですが残された社員からすれば
「会社都合でしょ!?」と思っているようで現社長が
改めて話し合いの場を設けましょうということになりました。

そこで今資料作成をしているのですが壁にぶち当たりました…。

弊社就業規則には解雇の条項に「事業縮小に伴う人員整理」と
うたわれています。個人的な見解としては離職票に
・解雇 事業縮小に伴う人員整理
と記入すればいいのかと思っていたのですが離職票を見たら
・〜退職勧奨 事業縮小〜と書いてありました。

退職勧奨の場合は本人が受け入れないとなれば強制的に
退職させられないような雰囲気なのですが
今回の場合は解雇or退職勧奨どちらが正しい方法に
なるのでしょうか?

追伸:解雇の30日前通知はもちろん行います。

どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 退職勧奨と解雇の違い

2008/04/07 11:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

お書きの文面だけに基づく大雑把な判断になりますが、

まず解雇の場合はそれしかないですよね。

勧奨に応じた従業員の場合は、離職証明書上
「事業主からの働きかけによるもの、
 希望退職の募集又は退職勧奨、
 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理」
とするのが妥当だろうと私も思います。

ただ、世間には「従業員が退職届を出した以上、
会社からの働きかけによるものであっても
離職証明書上は全て自己都合退職として扱う」
というような、(個人的な好悪で申し訳ありませんが、
たちの悪い)企業もあるようです。
このため逆に従業員側としては
「何があっても退職届だけは出さないようにしないと、
雇用保険上の扱いが不利になる」という警戒感
(本来正確ではないのですが)を持っている
こともあります。

解雇ではなく勧奨に基づく合意退職で
ことを収めたい場合は、
経営側にも、「今回のようなケースでは
勧奨に応じた従業員であっても
自己都合として扱ってよいとは言えないこと」を
理解してもらう必要があるでしょうし、
従業員側にも、「この退職勧奨に応じたからといって
会社は自己都合退職として扱わないこと」を
説明する必要があるかもしれません。

お書きの文面だけに基づく大雑把な判断になりますが、

まず解雇の場合はそれしかないですよね。

勧奨に応じた従業員の場合は、離職証明書上
「事業主からの働きかけによるもの、
 希望退職の募集又は退職勧奨、
 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理」
とするのが妥当だろうと私も思います。

ただ、世間には「従業員が退職届を出した以上、
会社からの働きかけによるものであっても
離職証明書上は全て自己都合退職として扱う」
というような、(個人的な好悪で申し訳ありませんが、
たちの悪い)企業もあるようです。
このため逆に従業員側としては
「何があっても退職届だけは出さないようにしないと、
雇用保険上の扱いが不利になる」という警戒感
(本来正確ではないのですが)を持っている
こともあります。

解雇ではなく勧奨に基づく合意退職で
ことを収めたい場合は、
経営側にも、「今回のようなケースでは
勧奨に応じた従業員であっても
自己都合として扱ってよいとは言えないこと」を
理解してもらう必要があるでしょうし、
従業員側にも、「この退職勧奨に応じたからといって
会社は自己都合退職として扱わないこと」を
説明する必要があるかもしれません。

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0 ttom 2008/04/04 17:40
1 yukim729 2008/04/05 20:22
2 kaibashira 2008/04/07 10:30
3 ttom 2008/04/07 10:35
4 ttom 2008/04/07 11:06
5
Re: 退職勧奨と解雇の違い
kaibashira 2008/04/07 11:52
6 ttom 2008/04/07 14:07