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個人事業主としての働き方について

質問 回答受付中

個人事業主としての働き方について

2008/03/10 23:56

tiba

おはつ

回答数:10

編集

初めてこちらに投稿させていただきます。

去年の6月からある整体院で働いている者です。
今年の3月までは普通のバイトとして、月3万円くらいの収入でした。
ただ、今年の4月から主人の扶養控除内で月10万円くらい働く予定です。
その会社の担当者に、
「8万円以上働くと、書類を作らなくちゃいけなかったりで、
面倒だから、個人事業主として働いて、工賃を払うという形にしたい」と言われました。
この場合、私に何か不利なことがあるのでしょうか?

調べても心配が残るので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。

初めてこちらに投稿させていただきます。

去年の6月からある整体院で働いている者です。
今年の3月までは普通のバイトとして、月3万円くらいの収入でした。
ただ、今年の4月から主人の扶養控除内で月10万円くらい働く予定です。
その会社の担当者に、
「8万円以上働くと、書類を作らなくちゃいけなかったりで、
面倒だから、個人事業主として働いて、工賃を払うという形にしたい」と言われました。
この場合、私に何か不利なことがあるのでしょうか?

調べても心配が残るので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/23 13:37

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

結論に影響はないのですが、
給与所得控除を生活費を概算で引くイメージと言うのは語弊があります。
一般に所得は収入から経費を差し引いたものであるところ、経費計上を認められない給与所得に対する政策的代償措置が給与所得控除なのですから、給与所得控除は必要経費の概算としてイメージすべきであって、生活費を引いているわけではありません。
生活費は所得の種類にかかわらず、可処分所得を充てるものであって、所得計算の要素にはなり得ないのです。

結論に影響はないのですが、
給与所得控除を生活費を概算で引くイメージと言うのは語弊があります。
一般に所得は収入から経費を差し引いたものであるところ、経費計上を認められない給与所得に対する政策的代償措置が給与所得控除なのですから、給与所得控除は必要経費の概算としてイメージすべきであって、生活費を引いているわけではありません。
生活費は所得の種類にかかわらず、可処分所得を充てるものであって、所得計算の要素にはなり得ないのです。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tiba 2008/03/10 23:56
1 yukim729 2008/03/11 10:06
2 kaibashira 2008/03/11 10:12
3 2008/03/11 10:15
4 tiba 2008/03/22 16:36
5 yukim729 2008/03/22 17:14
6 karz 2008/03/22 22:30
7
Re: 個人事業主としての働き方について
yukim729 2008/03/23 13:37
8 karz 2008/03/23 18:28
9 yukim729 2008/03/23 20:27
10 karz 2008/03/23 23:41