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本来、2月15日のどこかの時点で通告するなら、
最短で「3月16日までで解雇」という
解雇予告となるのが原則です。
(それより後の解雇を予告する分には
構いませんが。)
これより早い、2/16〜3/15の間の
いずれかの日までで解雇する場合は
少なくとも早めた日数だけの平均賃金は払え、
というのが例外です。
なので、2/15に解雇を通告する場合、
3/17〜31までの分の手当を支払う義務はない
ということになります。
2/16〜2/29が欠勤ノーペイになるには、
その日に労務提供義務があることが前提です。
なので、上記レスの通り、2/15に
「今日で解雇。明日から来なくていい」
と通告した場合はそれ以降は欠勤の生じようがなく、
原則どおり30日分の予告手当支払を要します。
2/15に「今月末までは来てね。3/1〜3/16分の
予告手当は払うから」と通告したにも関わらず
出てこないということだと、2/16〜2/29の間は
労務提供の義務はあるのに履行しなかった
わけですから、その分は基本的には
ノーペイで良いでしょう。
「請求の妨げとならない」云々は元々の質問者さんの
ケースの話なので、DISKYさんの設例とは切り離して
お考えください。
本来、2月15日のどこかの時点で通告するなら、
最短で「3月16日までで解雇」という
解雇予告となるのが原則です。
(それより後の解雇を予告する分には
構いませんが。)
これより早い、2/16〜3/15の間の
いずれかの日までで解雇する場合は
少なくとも早めた日数だけの平均賃金は払え、
というのが例外です。
なので、2/15に解雇を通告する場合、
3/17〜31までの分の手当を支払う義務はない
ということになります。
2/16〜2/29が欠勤ノーペイになるには、
その日に労務提供義務があることが前提です。
なので、上記レスの通り、2/15に
「今日で解雇。明日から来なくていい」
と通告した場合はそれ以降は欠勤の生じようがなく、
原則どおり30日分の予告手当支払を要します。
2/15に「今月末までは来てね。3/1〜3/16分の
予告手当は払うから」と通告したにも関わらず
出てこないということだと、2/16〜2/29の間は
労務提供の義務はあるのに履行しなかった
わけですから、その分は基本的には
ノーペイで良いでしょう。
「請求の妨げとならない」云々は元々の質問者さんの
ケースの話なので、DISKYさんの設例とは切り離して
お考えください。
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