編集
>なんらかのトラブルを起こして
>出勤しなくなった人がいたとしても、
>最低でも1ヶ月は籍を残しておくほうが
>安全ということですね。
このケースは3月で契約が終了する方なので、
「3月いっぱい放置していれば・・・」
という話が出てきます。
(あえて検討の対象にしていませんでしたが、
PTAさんの書かれたような、「更新しないことに
問題はないか」という検証も本来必要でしょう)
期間の定めが無ければ、ずっと籍は残ったままか、
就業規則上の根拠に則って欠勤が続いたことを
理由に解雇するか、という話になるかと思います。
無断欠勤が長期間(大体2週間以上)続いたことを理由に
解雇するなら、事前に労基署の認定を取れば
予告手当なしでも解雇できるのですが、
現実にこの認定を取るのは結構難しい、
と聞いております。
もちろん、単なる欠勤ではなく労災による労務不能だと
いうことになると解雇はできません。
ご設例の場合、解雇が有効だという前提として、
2/15に「今日で解雇」と告げたなら
原則2/16〜3/16分の解雇予告手当満額を支払う
必要があると思います。
2月15日に「2月末日を以て解雇。3月1日〜16日分の
予告手当は払う」と告げたなら、2/16〜29分は
単なる欠勤になるでしょうから、
パートとしての一般的な契約によれば
その分はノーペイで良いでしょう。
(そう考えていくと、yukim729さんの仰るように
元々の件でその日の午後から帰っちゃったからと言って
解雇予告手当て請求の妨げにはならない、
というのが理屈としては正しいのでしょうが・・・)
>なんらかのトラブルを起こして
>出勤しなくなった人がいたとしても、
>最低でも1ヶ月は籍を残しておくほうが
>安全ということですね。
このケースは3月で契約が終了する方なので、
「3月いっぱい放置していれば・・・」
という話が出てきます。
(あえて検討の対象にしていませんでしたが、
PTAさんの書かれたような、「更新しないことに
問題はないか」という検証も本来必要でしょう)
期間の定めが無ければ、ずっと籍は残ったままか、
就業規則上の根拠に則って欠勤が続いたことを
理由に解雇するか、という話になるかと思います。
無断欠勤が長期間(大体2週間以上)続いたことを理由に
解雇するなら、事前に労基署の認定を取れば
予告手当なしでも解雇できるのですが、
現実にこの認定を取るのは結構難しい、
と聞いております。
もちろん、単なる欠勤ではなく労災による労務不能だと
いうことになると解雇はできません。
ご設例の場合、解雇が有効だという前提として、
2/15に「今日で解雇」と告げたなら
原則2/16〜3/16分の解雇予告手当満額を支払う
必要があると思います。
2月15日に「2月末日を以て解雇。3月1日〜16日分の
予告手当は払う」と告げたなら、2/16〜29分は
単なる欠勤になるでしょうから、
パートとしての一般的な契約によれば
その分はノーペイで良いでしょう。
(そう考えていくと、yukim729さんの仰るように
元々の件でその日の午後から帰っちゃったからと言って
解雇予告手当て請求の妨げにはならない、
というのが理屈としては正しいのでしょうが・・・)
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