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>今からでも「当社とあなたの間で2月末日を持って
>労働契約を解消することに合意した」といった
>文面の書類を作成し、その方と取り交わす
現在質問者さんは先方の出方待ちというような
状況なので、先方の考えを明確にするという
意義はあるとは思います。
その際は、双方損害賠償や解雇予告手当を
支払わない形で契約を解消したことを
確認しましょう、という趣旨を
はっきり説明した上でないと意味はないでしょう。
(労働契約の解消には同意したが、
解雇予告手当等を求めないとは言っていない、
と言われてはほとんど無意味なので)
退職届は出しません、欠勤は労災ですと言う人が
そういう書面に判を押すかというと、
悲観的にならざるを得ませんが・・・
個人的には、PTAさん達の書かれているように、
争えばパートさんにも不利な要素は
いくらもあってその主張が100%通るということは
さすがになかろうと思うのですが、
(「労災」が認められないことが前提)
会社がそれを言っても聞かないんじゃないですかね・・・
ただ、逆に会社が「完勝」できるかというと
それもどうかとは思います。
>今からでも「当社とあなたの間で2月末日を持って
>労働契約を解消することに合意した」といった
>文面の書類を作成し、その方と取り交わす
現在質問者さんは先方の出方待ちというような
状況なので、先方の考えを明確にするという
意義はあるとは思います。
その際は、双方損害賠償や解雇予告手当を
支払わない形で契約を解消したことを
確認しましょう、という趣旨を
はっきり説明した上でないと意味はないでしょう。
(労働契約の解消には同意したが、
解雇予告手当等を求めないとは言っていない、
と言われてはほとんど無意味なので)
退職届は出しません、欠勤は労災ですと言う人が
そういう書面に判を押すかというと、
悲観的にならざるを得ませんが・・・
個人的には、PTAさん達の書かれているように、
争えばパートさんにも不利な要素は
いくらもあってその主張が100%通るということは
さすがになかろうと思うのですが、
(「労災」が認められないことが前提)
会社がそれを言っても聞かないんじゃないですかね・・・
ただ、逆に会社が「完勝」できるかというと
それもどうかとは思います。
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