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変形労働時間制(たった1日のためなれど)

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変形労働時間制(たった1日のためなれど)

2008/03/07 15:08

おはつ

回答数:6

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補足する

就業規則は下記のようになっています(エキスを略記)。
第10条(始終業時刻)
9:00、18:00(8時間勤務)
第11条(休日)
毎日曜日(公休日)、毎土曜日、祭日、年末年始

ところで、新年度から、毎年10月の第2土曜日を出勤日とし、社内運動会を開催したいと思っています。
そこで、会社として無駄な超勤が発生しないよう、たった1日のためではありますが、次のように就業規則に追加しようと思うのですが、これで可能でしょうか。

第11の2条(変形労働時間制)
前条の定めにかかわらず、10月の第1日曜日を起算日とする3週間について、10月の第2土曜日を出勤日とする変形労働時間制を採用する。

(蛇足)第2月曜日が「体育の日」で必ず休みになること、および第1日曜日から期間を3週間とればどんな曜日配列であっても対応可能となること、を勘案し、上記のような文言としました。つまり、どんな曜日配列でも、当該3週間の間の所定総労働時間はキッチリ120時間となります。また、手続きが面倒になるので、「1年単位の変形労働時間制」は、避けられることなら避けようと考えました。

就業規則は下記のようになっています(エキスを略記)。
第10条(始終業時刻)
9:00、18:00(8時間勤務)
第11条(休日)
毎日曜日(公休日)、毎土曜日、祭日、年末年始

ところで、新年度から、毎年10月の第2土曜日を出勤日とし、社内運動会を開催したいと思っています。
そこで、会社として無駄な超勤が発生しないよう、たった1日のためではありますが、次のように就業規則に追加しようと思うのですが、これで可能でしょうか。

第11の2条(変形労働時間制)
前条の定めにかかわらず、10月の第1日曜日を起算日とする3週間について、10月の第2土曜日を出勤日とする変形労働時間制を採用する。

(蛇足)第2月曜日が「体育の日」で必ず休みになること、および第1日曜日から期間を3週間とればどんな曜日配列であっても対応可能となること、を勘案し、上記のような文言としました。つまり、どんな曜日配列でも、当該3週間の間の所定総労働時間はキッチリ120時間となります。また、手続きが面倒になるので、「1年単位の変形労働時間制」は、避けられることなら避けようと考えました。

この質問に回答
回答

Re: 変形労働時間制(たった1日のためなれど)

2008/03/08 17:52

おはつ

編集

yukim729さん、ありがとうございます。

話を単純化したいと思い、現在の就業規則の内容を、本投稿冒頭の"エキス"でご紹介したのですが、これだと確かに「労働条件の切り下げ」の問題がでてきますね。
そこで、というわけではないのですが、実のところを申しますと、休日に関する現在の"本当の"就業規則は以下のようになっているのです(誤解を与えることとなってしまい申し訳ありません)。

・毎日曜日
・特別休日(年間51日、原則として土曜日)
・国民の祝日
・年末年始(12/31、1/2、1/3)

で、毎年度首にカレンダーを作成し、社員に公開しています。特別休日の数は51日ですが、土曜日が祭日や年末年始の休日と重なることなども利用して、週労働時間は決して40時間を超えないようにカレンダーを作成しています。
ですので、新年度から新たに変形労働時間制を導入して10月の第2土曜日を出番にした場合、昨年までだとそこに当てはまる予定であった特別休日は、その年その年の曜日配列を見ながら、お盆とか、1月4日とかにまわすこととなります(例えば、1月4日が日曜日なら8月のお盆の中日を休みにするとか、あるいは年末の御用納めの日を1日早めるとか)。しかし、就業規則の文言が上記のとおりですから、「10月の第2土曜日の分をどこかに振り替える」ということではないのではないか、と思います。
以上のようなカラクリですので、「労働条件の切り下げ」の問題は生じないのではないかと考えます。

yukim729さん、ありがとうございます。

話を単純化したいと思い、現在の就業規則の内容を、本投稿冒頭の"エキス"でご紹介したのですが、これだと確かに「労働条件の切り下げ」の問題がでてきますね。
そこで、というわけではないのですが、実のところを申しますと、休日に関する現在の"本当の"就業規則は以下のようになっているのです(誤解を与えることとなってしまい申し訳ありません)。

・毎日曜日
・特別休日(年間51日、原則として土曜日)
・国民の祝日
・年末年始(12/31、1/2、1/3)

で、毎年度首にカレンダーを作成し、社員に公開しています。特別休日の数は51日ですが、土曜日が祭日や年末年始の休日と重なることなども利用して、週労働時間は決して40時間を超えないようにカレンダーを作成しています。
ですので、新年度から新たに変形労働時間制を導入して10月の第2土曜日を出番にした場合、昨年までだとそこに当てはまる予定であった特別休日は、その年その年の曜日配列を見ながら、お盆とか、1月4日とかにまわすこととなります(例えば、1月4日が日曜日なら8月のお盆の中日を休みにするとか、あるいは年末の御用納めの日を1日早めるとか)。しかし、就業規則の文言が上記のとおりですから、「10月の第2土曜日の分をどこかに振り替える」ということではないのではないか、と思います。
以上のようなカラクリですので、「労働条件の切り下げ」の問題は生じないのではないかと考えます。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/03/07 15:08
1 yukim729 2008/03/07 17:48
2 2008/03/07 18:05
3 yukim729 2008/03/08 14:49
4
Re: 変形労働時間制(たった1日のためなれど)
2008/03/08 17:52
5 yukim729 2008/03/08 20:23
6 2008/03/08 20:56